特定管理口座(上場廃止銘柄の取扱い)

特定管理口座制度とは

特定口座に保管している上場株式が上場廃止となった後、引き続き、その証券会社の口座(「特定管理口座」といいます)において保管している株式のことを「特定管理株式」といいます。この「特定管理株式」について、株式としての価値が無くなってしまった場合、「特定管理口座」で譲渡されたものとしてみなされ、発生した損失については上場株式等の譲渡損失とみなすことができる制度です。

ご注意事項

上場廃止となった場合であっても全ての銘柄が株式としての価値を喪失するわけではありません。株式が無価値と見なされるのは次の場合となります。清算結了(合併は除く)、破産手続開始の決定、会社更生計画に基づく100%減資、民事再生計画に基づく100%減資、預金保険法の規定による特別危機管理開始の決定。

みなし譲渡損失の特例適用を受けるには、最終売買日の前営業日までに特定管理口座開設が完了していないと適用を受ける事ができません。

平成27年取引分まではみなし譲渡損失は、損失の3年間の繰越控除の対象とはならず上場株式等の配当等との損益通算もできませんでした。平成28年以降、特定管理株式等の無価値化損失は非上場株式等ではなく、上場株式等の譲渡損とみなされるようになり、3年間の繰越控除の適用や、上場株式等の配当所得の金額との損益通算の適用を受けることができるようになりました。(一般口座の株式が、その後上場廃止になり破産等に至った場合には特例の適用はありませんので、その株式無価値化損失は他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。)

証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の取扱いが継続している間に、特定管理口座に保管している株式が無価値となった場合、「価値喪失株式に係る証明書」を交付しますので、これをもって確定申告を行うことができます。

詳しくは、お近くの税務署や税理士にご相談ください。

特定管理口座が必要なケースは

現在、上場廃止となった銘柄は、原則として最終売買決済日の翌営業日が機構での取扱廃止日となり、これに伴い当社でのお預かり残高からも抹消されることとなります。

したがいまして、上場廃止となるお手持ち株を最終売買日までに売却されなかった場合、譲渡損失が発生していないため特定口座でも一般口座でも、その損失を考慮した納税計算は行えません。

しかし、特定口座において、あらかじめ最終売買日の前営業日までに「特定管理口座」を開設し、上場廃止後に「特定管理口座」にて保管が継続された株式の場合、機構での取扱い継続期間中に株式が無価値化した時点で「みなし譲渡損失」として納税計算を行うことができます。

このような手続きを行うために「特定管理口座」は設けられています。上場廃止された株式を売却せず、かつ譲渡損失を納税計算に活用したいという場合に必要なものですから、「特定管理口座」は一般的には開設する必要はありません。

なお、一般口座で上場廃止・無価値となる見込みの株式をお持ちの場合でも、最終売買日までに売却すれば、通常通りの納税計算となります。

上場廃止銘柄の取扱い

「特定管理口座」で管理されている上場廃止株式の価値の喪失が確定しても、機構の取扱いによっては、「価値喪失株式に係る証明書」発行の対象外となることがございます。

「価値喪失株式に係る証明書」が発行できる場合
上場廃止となった株式が、引続き機構での取扱いが継続されている間に、特定管理口座で管理される株式の価値喪失の事実が発生した場合には、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できます。
「価値喪失株式に係る証明書」が発行できない場合
上場廃止となった株式が、機構での取扱いが廃止となった場合、機構での取扱廃止日に当社のお客さまのお預かり残高からも抹消され特定管理口座での管理が行えないため、将来、価値喪失の事実が発生したとしても、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」が認められないため、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できません。
  • 以下に掲げる4要件のすべてを充たす場合に限り、上場廃止銘柄の機構の取扱いを継続することとされています。
    • (1)金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
    • (2)機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
    • (3)機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
    • (4)機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。

上場株式等が上場廃止となる場合にご注意いただきたい事項をご案内いたします。

NISA口座で保有されている株式等の取扱い

NISA口座で保有されている株式等が上場廃止となった場合、損失はないものとして取り扱われます。また、NISA口座で保有されてる株券等は特定管理口座制度の対象外です。特定管理口座制度の対象とするには、上場廃止決定前に特定口座へ払出し(振替)を行ったうえで、最終売買日の前営業日までに特定管理口座を開設する必要があります。なお、特定管理口座預かりとした株式等が上場廃止となった場合であっても、全ての銘柄が株式としての価値を喪失するわけではありません。

NISA口座で保有されている株式等を売却した場合は、非課税預りの譲渡にあたるため他の所得と損益通算することができません。他の所得と損益通算するには、NISA口座から課税口座へ払出し(振替)後に売却等を行う必要がありますが、払出し(振替)には所定の書面での手続きが必要であり手続き完了までには日数を要しますのでご注意下さい。

  • 書面はお客様サポートセンターへご請求ください。

特定口座で保有されている株式等の取扱い

特定管理口座を開設されている場合

特定口座で保有されている上場株式等が上場廃止となったときには自動的に特定管理口座にて管理が行われます。上場廃止となった株式等が引き続き証券保管振替機構での取扱が継続されている間に、特定管理口座で管理されている株式の価値喪失の事実が発生した際には「価値喪失株式に係る証明書」が発行され、発生した損失については上場株式等の譲渡損失とみなすことができます。

  • 価値喪失の事実が発生する前に証券保管振替機構での取扱いが廃止された場合には「価値喪失株式に係る証明書」は発行されないため、損失とみなすことはできません。

特定管理口座未開設の場合

上場株式等が上場廃止になった時点で特定管理口座が未開設の場合には、当該株式等が特定口座で保有されていた場合であっても特定管理口座での取り扱いはできません。

特定管理口座のお手続きについて

特定管理口座の開設は、WEB上で手続きが可能です。

ログイン後「設定・申込」→「各種手続」ページの「5.特定口座の変更手続き」欄にございます「・特定口座および特定管理口座を開設したい」項目の「WEB申込」ボタンよりお手続きください。

  • 特定口座開設済みで、特定管理口座が未開設のお客さまは、特定管理口座の申込画面が表示されます。

書面での手続きをご希望の場合には、同項目の「書類申込」ボタンよりご請求いただくか、お客様サポートセンターへお電話にてご請求ください。

特定口座を開設している場合
上場廃止銘柄の最終売買日の前営業日までに「特定管理口座」を開設してください。
特定口座を開設していない場合
上場廃止銘柄の最終売買日の前営業日までに「特定口座」および「特定管理口座」を開設してください。
  • 「特定口座」を開設していないと「特定管理口座」は開設いただけません。
  • らくらく電子契約の「報告書等」にお申込いただいていない場合、「特定管理口座」は開設いただけません。

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