お預り資産<あんしん>宣言
分別保管の徹底、投資者保護基金に加入、強固な内部管理体制でお客さまの資産を守ります。
証券会社の場合お客さまから「お預りした資産」は、顧客資産として、証券会社自身が保有する資産とはしっかり分けて保管することが法律で義務づけられています(分別保管制度)。従って、証券会社が万が一経営破綻しても、お預り資産は確実にお客さまに返還することが可能です。また、この分別保管に万が一不足金が発生した場合でも、「日本投資者保護基金」により、お客さまごとに1,000万円まで補償いたします。このように、証券会社が万が一破綻した場合においても、分別保管と、日本投資者保護基金の二重構造でお客さまの資産をしっかりとお守りします。
お預り資産の特長
01リスク管理で<あんしん>その1 分別管理の徹底
証券会社は法令により、お客さまからのお預り資産と会社資産とを完全に分離して保管しています。仮に証券会社が破綻してもお客さまの資産に影響はありません。
有価証券の場合
お預りする株式は、「証券保管振替機構」に分別保管しています(投資信託、カバワラは別の預託保管先にて分別して保管)。
証券保管振替機構に、当社分とお客さま分を取りまとめて保管、口座簿にてお客さま株式として管理しております。これにより、万が一当社が倒産し当社の資産が差し押さえの対象になっても、保管振替法によりお客さまの預託された株式に関しては差し押さえが及ぶことはありません。
証券保管振替機構に預託されている株式について、万が一不足が発生した場合は、保管振替法により、機構と当社が連携して補填することが定められております。また別途機構はこうした不足に備えて保険契約を締結しております。
金銭の場合
有価証券の買付けに伴い預けた現金(預り金)等は、信託法のもと信託銀行にて分別保管いたします。
- ※現金や信用取引保証金などは、それらの相当額をお客さまを受益者として信託銀行に「顧客分別金信託」として預託しています。法令では相当額の計算は最低週1回としていますが、auカブコムでは毎営業日に計算していますので、信託金額が不足するリスクはほとんどありません。また、万が一当社が倒産し資産が差し押さえの対象になっても、信託法によりお客さまの預託された金銭に関しては差し押さえが及ぶことありません。
02リスク管理で<あんしん>その2 投資者保護基金に加入
不測の事態に備え、auカブコム証券は日本投資者保護基金に加入しています。証券会社が破綻し、かつ分別管理に不備があった場合などお客さまの預り資産の返却に支障が発生しても、お客さま一人あたり1,000万円まで日本投資者保護基金が保証します。
- 日本投資者保護基金
- 国内で証券業を営む証券会社は、外国証券会社の在日支店も含めて、すべて、投資者保護基金への加入が証券取引法で義務づけられています。
補償対象債権と保護の範囲
破綻した証券会社が預かっていた顧客資産のうち、円滑な返還が困難であると保護基金が認めるものが、保護基金により補償されます。補償支払い額は、補償対象債権の額から、(1)補償対象債権のうち担保権の目的として提供しているものと、(2)破綻証券会社に対して顧客が負っていた債務(借り入れなど)を控除した金額となり、1顧客あたり1,000万円を限度として補償されます(1,000万円を超える場合は、1,000万円が支払われます)。
補償対象となる範囲 | 保護の範囲 |
---|---|
下記の取引等に関わる有価証券
|
保護基金が合計1,000万円まで補償 |
有価証券店頭デリバティブ取引、外国市場証券先物取引、店頭FX取引に係るもの | 保護基金による補償はありません |
03フェアプレーで<あんしん>その3 強固な内部管理体制
auカブコム証券は分別保管が確実に行われる内部管理体制を構築しています。
当社では、分別保管が確実に行われる内部管理体制を構築しています。またお客さまから株式/金銭をお預りする場合、証券保管振替/銀行経由の手続きとし、従業員経由による受渡しは一切行っておりません。その他事務処理についてもシステム化し自動的に処理を行っておりますので、従業員の不正等による事故が発生する余地はありません。
外部監査
当社独自の内部監査以外にも、日本証券業協会の理事会決議により、顧客資産の分別保管状況について外部監査法人により毎年「分別管理の法令遵守に関する保証業務」を受けています。