投資信託の税金
公募株式投資信託の譲渡損益
公募株式投資信託を解約(または買取請求)した場合の譲渡所得は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となり、1年間に売却した株式等の利益と損失を相殺して、利益に対して20.315%の税金が課せられます。
売却額から、取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に20.315%をかけて計算します。
所得の種類 | 平成25年 | 平成26年~ 令和19年 |
令和20年~ | ||
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投資信託 | 売却益 | 譲渡所得 | 10.147% (所得税7.147%、住民税3%) |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
20% (所得税15%+住民税5%) |
分配金 | 配当所得 |
公募株式投資信託の分配金
株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。
「普通分配金」とは、運用益から支払われる分配金で、配当所得として課税されますが、「元本払戻金(特別分配金)」は、元本の払い戻しとみなされるため、非課税になります。
普通分配金は、配当所得として税率20.315%が課税されますが、源泉徴収のみで申告不要です。
確定申告する場合は総合課税(配当控除の適用あり)、または申告分離課税が選択できます。
国内株式の配当金や国内公募株式投資信託の分配金等(配当所得)を総合課税として確定申告をすると、
一定金額を所得税や住民税の税額から各々差し引く(控除する)ことができます。これが「配当控除」です。
- 申告不要制度
- 特定口座(源泉あり)を選択すると、確定申告なしで上場株式等(公募株式投資信託含む)の譲渡益に対する所得税・住民税の納税を完了することができます。ただし、上場株式等の譲渡損失の繰越控除等の適用を受ける場合には、確定申告が必要になります。
- 二重課税調整制度
- 2020年(令和2年)1月1日税制改正より、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている投資信託等において、外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりました。この「二重課税調整措置」はお客さまで必要な手続きはなく、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して自動的に適用されます。
- 対象商品:公募投資信託の普通分配金、国内上場ETF/上場REIT/JDRの分配金
- ※1 特別分配金は非課税のため二重課税調整制度の適用はありません
※2 国内上場ETF/上場REIT/JDRについては株式数比例配分方式を選択している場合に適用されます
※3 特定口座、一般口座で支払を受ける分配金が適用対象です
※4 控除の対象は所得税であり地方税について二重課税調整制度の適用はありません
※5 非課税主体(公共法人等)、非課税口座(NISA 口座(一般NISA/つみたてNISA/ジュニアNISA を含みます))は二重課税調整の対象外です - 詳細は日本証券業協会が開示している「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご確認ください
公社債投資信託の譲渡損益
公社債投資信託(MMFや外貨建MMF等)の譲渡損益は、譲渡益に対し20.315%課税となり、申告が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)の場合は当社にて20.315%源泉徴収し、納税を行うため申告不要ですが、上場株式等との損益通算のために、確定申告をして申告分離課税を選択することもできます。
公社債投資信託の分配金
公社債投資信託(MMFや外貨建MMF等)の分配金は、利子所得で、申告不要制度を利用して20.315%の源泉徴収だけで課税関係を終了しますが、確定申告をして申告分離課税を選択することもできます。
譲渡損失の繰越控除
申告分離課税の場合、公募株式投資信託等の譲渡損および償還損(年間譲渡損益の通算後)は、配当所得等との損益通算が可能です。
トータルしての損失は、翌年以降毎年確定申告を行うことにより最大3年間損失の繰越が可能となり、各年の上場株式等や公募株式投資信託等の譲渡益及び配当所得等から控除できます。
特定口座をご検討ください
auカブコム証券では、所得税の簡易な申告納税を可能にする特定口座がご利用いただけます。特定口座では、お客さまの株式等の売買データを管理し、納税を簡易にするための書面を交付したり、お客さまに代わり納税することが可能になります。
特定口座は、開いておくと便利な口座です。特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、お客さまに代わってauカブコム証券が税金計算を行い代理納税しますから、確定申告を不要とすることができます。
特定口座を通じて行われた株式投資信託の換金による損益と、上場株式等の売買による損益は、通算することができます。
特定口座未開設のお客さまは特定口座の開設をご検討ください。
特定口座のお申込は、「特定口座に関する各種届出書」をご請求ください。
- ※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。
- ※株式・投資信託の一般口座から特定口座への振替は2009年5月29日をもちまして終了しております。
法人口座のお客さま
法人口座におきましても、「上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等」の源泉徴収が行われます。源泉徴収された所得税額は、法人税の確定申告を行うことによって法人税額より控除することができます。なお、非課税法人、指定金融機関は当社投資信託サービスの対象外となりますのであらかじめご了承下さい。
解約(償還)、買取請求による換金をおこなった場合(法人口座のお客さま)
法人口座で投資信託のお取引を行う場合、「解約(償還)」と「買取請求」のいずれの方法で換金するかにより、税金の計算方法が異なってまいります。
種別 | 平成25年 | 平成26年~令和19年 | 令和20年~ | ||
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株式投資信託 | 売却益 | 買取請求 | 源泉徴収なし | 源泉徴収なし | 源泉徴収なし |
解約請求 | 7.147% (所得税7.147%、住民税0%) |
15.315% (所得税15.315%、住民税0%) |
15% (所得税15%+住民税0%) |
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分配金 (普通分配金) |
株式投資信託の益金不算入について
株式投資信託における収益分配金、解約・償還時の収益にかかる法人税の計算については、法人税の二重課税を排除する観点から、益金不算入制度が設けられております。益金不算入の計算の根拠となる、投資信託の信託財産の総額に占める非株式割合、外貨建資産の組入割合については、当社にて交付する「投資信託収益分配金・償還金のお知らせ(兼支払通知書)」などにて確認いただき、法人税法23条(受取配当等の益金不算入)と照らし合わせお客さまご自身での計算をお願いいたします。(法人口座は、総合課税のみとするため、法人税の計算は当社サービス対象外となります。)
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