損益通算表
「株式売買で得た利益は納税する必要があるって聞いたけど?」、「特定口座って何?」、「商品毎に税制が違うのでよくわからない」そんな疑問をお持ちのお客様のために、証券税制についてわかりやすくご説明いたします。
「源泉徴収なのか申告分離なのか知りたい」、「商品毎の税制や損益通算の一覧が欲しい」そんなご意見にお答えするべく、損益通算表を作成しました。ぜひご参照ください。
平成28年~
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所得区分 |
課税方法 |
税金の申告 |
損益通算 |
特定口座 |
現物株式
信用取引
株式投信 |
譲渡所得 |
申告分離課税 |
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の場合は譲渡益に対し20.315%課税となり、申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は当社にて20.315%源泉徴収、納税を行うため申告不要です。配当落調整金も譲渡所得に含みます。
※1※4※6 |
青色で
損益通算可 |
○ |
配当金 |
配当所得 |
申告分離課税(総合課税での申告も可)
※2 |
20.315%源泉徴収されるため申告不要です(大口株主を除く)。
※1※2※3※4※5 |
株式投信分配金 |
配当所得 |
普通分配金に対し20.315%源泉徴収されるため申告不要。元本払戻金(特別分配金)は非課税となり申告不要です。
※1※2※4 |
公社債投信(MMF、外貨建MMF等)の譲渡損益 |
譲渡所得 |
申告分離課税 |
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の場合は譲渡益に対し20.315%課税となり、申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は当社にて20.315%源泉徴収、納税を行うため申告不要です。 |
青色で
損益通算可 |
○ |
公社債投信(MMF、外貨建MMF等)の分配金 |
利子所得 |
申告分離課税
または
申告不要 |
申告不要制度を利用して20.315%の源泉徴収だけで課税関係を終了するか、確定申告をして申告分離課税を選択することができます。 |
三菱UFJ eスマート証券 FX・くりっく365 |
雑所得 |
申告分離課税 |
スワップ差益も雑所得に含みます。売買差益に対し申告分離課税(先物取引に係る雑所得等)20.315%課税となり、申告が必要です。
※6 |
黄色で
損益通算可 |
× |
公社債等、外国債券 |
利付債 |
利子 |
利子所得 |
申告分離課税
または
申告不要 |
20.315%で源泉徴収されるため確定申告不要。選択により確定申告も可能。 |
青色で
損益通算可 |
○ |
売却 |
譲渡所得 |
申告分離課税 |
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の場合は譲渡益に対し20.315%課税となり、申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は当社にて20.315%源泉徴収、納税を行うため申告不要です。 |
償還 |
割引債 |
利子 |
– |
– |
– |
– |
– |
売却 |
譲渡所得 |
申告分離課税 |
償還時に以下で源泉徴収
- 一般口座 償還金額×みなし割引率※7×20.315%
- 特定口座源泉徴収あり 償還差益×20.315%(申告不要も選択可)
- 特定口座源泉徴収なし 源泉徴収なし(確定申告で納税)
|
青色で
損益通算可 |
○ |
償還 |
指数先物 |
雑所得 |
申告分離課税 |
売買差益に対し申告分離課税(先物取引に係る雑所得等)20.315%課税となり、申告が必要です。
※6 |
黄色で
損益通算可 |
× |
指数オプション |
海外指数先物 |
総合課税 |
総合課税にて申告が必要です。
※6 |
赤色で
損益通算可 |
× |
CFD、金利/配当相当額 |
申告分離課税 |
売買差益に対し申告分離課税(先物取引に係る雑所得等)20.315%課税となり、申告が必要です。
※6 |
黄色で
損益通算可 |
× |
貸株サービス |
雑所得 |
総合課税 |
貸株料、貸株配当金相当額は総合課税にて申告が必要です。
※6 |
赤色で
損益通算可 |
× |
- ※1「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の譲渡益や配当で申告不要のものであっても、上場株式等の譲渡による損失の損益通算や繰越控除を受けるときは、確定申告が必要です。損失は、3年間繰り越すことができますが、この期間内は、取引がない年であっても連続して確定申告する必要があります。
- ※2上場株式等の配当金からは、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されているため、確定申告は不要(申告不要制度)ですが、確定申告にて総合課税を選択し、超過累進税率で税金を計算するとともに配当控除の適用をうけること、あるいは確定申告にて申告分離課税を選択し、上場株式等の譲渡損と損益通算をすることもできます。3つの方法のうち何を選択するかで有利/不利がありますので、詳細は税理士、税務署等にご相談ください。
- ※3発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日以降に支払いを受けるべき配当等について適用)に相当する数または金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、20.42%(所得税20.42%、住民税源泉徴収なし)の税率により源泉徴収が行われます。大口株主の判定は、発行済株式の総数または出資の総額の3%以上の株式または出資を有する個人に対し、配当等の支払いの基準日にて行われます。
- ※4平成22年1月1日より、特定口座(源泉徴収あり)を開設され、配当金の受取方法を株式数比例配分方式にされている場合は、上場株式等の配当金及び株式投資信託の分配金を特定口座内で損益通算することが可能になりました。
- ※5外国株の配当金に関する課税関係は、基本的に国内株と同じですが、米国株の配当金については、国内での課税とは別に一律10%の米国源泉税が源泉徴収されます。
- ※6年収2,000万以下の給与所得者(給与を2ヶ所以上から受け取っている場合を除く)であり、譲渡所得や雑所得(公的年金、・公社債の償還差益、原稿料、講演料、金銭貸付等による所得)等、給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額合計が20万円以下の場合は、原則として確定申告は不要です。
- ※7みなし割引率は25%(償還期間が1年以内のものは0.2%)
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。