国内上場株式の税金
所得の種類 | 平成25年 | 平成26年~ 令和19年 |
令和20年~ | ||
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国内上場株式 | 売却益 | 譲渡所得 | 10.147% (所得税7.147%、住民税3%) |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
20% (所得税15%+住民税5%) |
配当金 | 配当所得 |
国内上場株式の譲渡損益
1年間の株式等の利益と損失を通算し、利益部分に対して20.315%の税金が課せられます。売却額から取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に所得税15.315%、住民税5%をかけて計算します。取得額は平均取得単価を用いた総平均法に準ずる方法で計算します。
ケーススタディ
A株式 | 取得額800円×1,000株 → 1,000円で売却 |
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B株式 | 取得額1200円×1,000株 → 1,100円で売却 |
- ※手数料等の費用は、考慮しないものとします。
A株式 | 100万円-80万円=20万円 |
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B株式 | 110万円-120万円=▲10万円 |
税額 | (20万円+▲10万円)×20.315%=20,315円 |
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国内上場株式の配当
国内上場株式などの配当金は、「配当所得」として税率20.315%が課税されますが、源泉徴収のみで申告不要です。
確定申告する場合は総合課税(配当控除の適用あり)、または申告分離課税が選択できます。
国内株式の配当金等(配当所得)を総合課税として確定申告をすると、
一定金額を所得税や住民税の税額から各々差し引く(控除する)ことができます。これが「配当控除」です。
特定口座(源泉徴収選択口座)における大口株主等配当については、お客様において確定申告を行っていただく必要がございます。
詳細は「特定口座(源泉徴収あり)における注意点」をご参照ください。
譲渡損失の繰越控除
申告分離課税の場合、国内上場株式の譲渡損(年間譲渡損益の通算後)は、配当所得との損益通算が可能です。
トータルしての損失は、翌年以降毎年確定申告を行うことにより最大3年間繰越が可能となり、各年の国内上場株式等や株式投資信託の譲渡益及び配当所得から控除できます。
特定口座をご検討ください
特定口座では、auカブコム証券がお客さまに代わって損益を計算し、毎年1月に「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、お客さまご自身で損益の計算をすることなく確定申告が簡単になります。
また、特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、証券会社がお客さまに代わって納税しますので、確定申告を不要とすることができます。便利な「特定口座」をぜひご利用ください。
特定口座未開設のお客さまは特定口座の開設をご検討ください。
このページでは個人口座の国内上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。