上場株式等の配当課税
ポイント1
平成25年まで、配当金・分配金に関する税率10%が適用されていましたが、平成26年以降は、20%の税率が適用されます。
金額の多少にかかわらず源泉徴収だけで納税を済ませることができる「申告不要制度」が適用されています。
平成21年~24年 | 平成25年 | 平成26年~ | |
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所得税率 | 7% | 7.147% | 15.315% |
住民税率 | 3% | 3% | 5% |
合計 | 10% | 10.147% | 20.315% |
- (1)上場株式等の配当が対象となり、未上場株式等は対象外です。
- (2)発行済株式総数の3%以上保有の個人株主の配当金は適用外となり総合課税です。
- (3)平成25年から令和19年までの25年間、上場株式等の譲渡益や配当等の所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
ポイント2
確定申告を行うことで、上場株式等の譲渡損失との通算や、配当控除を受けることが可能です。
(ただし配偶者控除等に影響を及ぼす場合があります)
上場株式等の譲渡損失との通算(申告分離課税)
- 配当金・分配金は、確定申告で申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
- 特定口座(源泉徴収あり)で配当金自動受取サービス(株式数比例配分方式)を選択すると、株式等との譲渡損失と損益通算が可能です。
配当控除(総合課税)
配当金・分配金は、確定申告で総合課税を選択することにより、配当控除の利用が可能です。配当金に一定率を乗じた金額が所得税額や住民税額から控除されます。
- ※外国株式や上場不動産投資信託、信用取引の配当金相当額には配当控除が適用されません。
- ※総合課税の税率や配当控除の詳細は所轄の税務署におたずねください。所得金額により配当控除を利用できない場合もあります。
申告分離課税 (上場株式等の譲渡損失との通算可) |
総合課税 (配当控除の利用可) |
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平成25年まで | 申告不要 税率:10.147% | 累進課税 |
平成26年以降 | 申告不要 税率:20.315% |
配当控除を行う場合
上場株式の配当金・株式投資信託の収益分配金について、総合課税を選択して確定申告すると配当控除の適用を受けて、源泉徴収された20.315%より税負担が小さくなることがあります。
- ※配当控除の詳細や注意点は税務署などにお尋ねください。
用意するもの
- 印鑑
- 給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
- 配当金支払通知書のコピー
(コピーをとり忘れた場合は、所轄の税務署にどのように確定申告をすればいいかお問い合わせください。) - 個人番号および本人確認書類
- ※ご提出方法は以下の表の通り、A~Cの3通りございます。
番号確認書類 本人確認書類 A 個人番号カード 不要 B 通知カード - 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
C マイナンバー記載の住民票の写し
または
住民票記載事項証明書- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
- ※社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となりました。
税務署でもらうもの
申告書AまたはB(第一表・第二表)
- ※確定申告書A:給与所得者で給与以外の所得が「雑所得」「配当所得」「一時所得」のみの場合
- ※確定申告書B:上記以外の所得も申告する場合
参考
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、今後法令の改正等により変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。