特定口座(源泉徴収あり)での配当等の受入れ
特定口座(源泉徴収あり)への配当金等の受入れ
特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等の配当金や株式投資信託の収益分配金を受け入れることが可能です。
これにより、特定口座(源泉徴収あり)において上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)などの配当所得は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収されて特定口座内に算入され、年間の配当所得が計算されます。所得と損益通算が行われ、源泉徴収税額の過納分が還付されます(発行済株式総数の3%以上を所有する大口個人株主を除きます)。よって、特定口座内で損益通算が行われるため、原則、確定申告は不要になります。
- ※保有銘柄の一部が特別口座で管理されている場合、株式数比例配分方式の取扱いのない証券会社にて株式を保有されている場合には、「株式数比例配分方式」を選択できません。
配当など | 株式などの譲渡所得 | 損益通算後の譲渡所得 | |
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損益の金額 | 200,000円 | -1,000,000円 | -800,000円 |
源泉徴収税額 | 40,630円(※) | 0円 | 0円 |
- ※源泉徴収税額は、所得税(15.315%)+住民税(5%)の合計
上記の場合、年末時点で配当所得と株式等の譲渡所得との損益通算が行われ
20万円-100万円=-80万円となり、源泉徴収税額の過納分(※40,630円)が還付されます。
特定口座(源泉徴収あり)で配当金等を受入れるためには、2つのお手続きが必要となります
- 特定口座(源泉徴収あり)の開設
- 配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」でお申込
- ※1損益通算の対象となる配当金の配当基準日(権利付き最終日)までに、「株式数比例配分方式」のお申込をしていただく必要があります。配当金自動受取サービス(株式数比例配分方式)の選択方法はこちら
- ※2公募株式投資信託の分配金のみを受け取っている場合は、配当金の受け取り方法の指定は不要です。
配当等を受けた場合の課税関係における注意点
上場株式等の配当等(大口株主等の場合を除く。以下同様。)については、その受け取りの際に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率により源泉徴収されます。
平成26年~ | ||
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所得税率 | 15.315% | |
住民税率 | 5% | |
合計 | 20.315% | |
譲渡損失と配当金などの損益通算 | 特定口座(源泉徴収あり)内において損益通算が可能
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発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主等が受け取る配当は、譲渡損失との損益通算の対象から除かれます。
上場株式等の配当等に係る配当所得について、「申告分離課税」を選択した場合、配当控除の適用は受けられません。
確定申告を行うことで、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除の適用が受けられなくなる場合がございます。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
貸株サービスの配当金相当額は、税法上、「雑所得」となりますので、株式等の譲渡損失とは損益通算が出来ません。
特定口座(源泉徴収あり)における注意点
- 特定口座(源泉徴収あり)内で、上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算するお手続きをされているお客さまは、当該年度内に配当等を受け取られた場合、同年内の特定口座源泉徴収区分の変更ができません。
- 制度上、法人口座は特定口座制度の対象外です。
- 大口株主等が受け取る配当は、譲渡損失との損益通算の対象から除かれます。
大口株主等とは、上場株式等の発行済株式総数の3%以上を保有する方を言います。
令和4年度税制改正により、内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合が100分の3以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるもの(以下「特定大口株主等配当」といいます。)については、総合課税の対象とすることとされました。
つきましては、上記下線部に該当することになった際には、特定口座(源泉徴収選択口座)に特定大口株主等配当を受け入れない手続きを取らせていただきますので、当社にお申し出いただきますようお願いいたします。また、特定大口株主に該当しなくなった際にも、お申し出いただきますようお願いいたします。
当社に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しているお客さまであっても、特定大口株主等配当に該当するものがある場合には、当該特定大口株主等配当について、お客さまにおいて確定申告を行っていただく必要がございます。