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不公正取引について

auカブコム証券の売買管理体制について

auカブコム証券では、相場操縦・作為的相場形成・インサイダー取引・仮名借名取引等の違法行為や不公正取引等の有無について日々のお取引やご注文を調査しています。また、金融商品取引所や証券取引等監視委員会などからの依頼に基づく調査も実施しています。それらによって、違法行為や不公正取引等に関与した、またはその恐れがあると思われるお客さまには、当社より注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等を実施させていただいております。また、当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客さまには、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
auカブコム証券では、これらの対応を図ることにより金融商品市場の公正な価格形成等の確保、事故の未然防止等に努めております。また、社内の売買管理体制や売買監視基準等を適宜見直し、公正な市場の維持に貢献して参ります。

  • 売買審査参考事例集に具体例を掲載していますので、ご参照ください。
  • 不公正取引Q&Aもあわせてご確認ください。

不公正取引について

auカブコム証券は企業理念でもある「フェアプレー」を金融商品市場においても標榜し市場参加者にも希求します。金融商品市場における公正な価格形成を行う為、また、投資家の皆様が法令諸規則に違反することなく市場に参加していただく為にも、以下の「不公正取引」の内容を十分ご理解の上、お取引していただくようお願いいたします。
なお、同不公正取引等が反復し行われた方に対しては、取引規制等、厳格に対処し市場の健全性の確保に努めて参ります。

1.相場操縦

相場操縦とは市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように第三者に誤解を生じさせる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。
このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与える事となる為、法令諸規則により委託及び受託を禁止されています。

(1)仮装売買

特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、買いと売りの注文を行う権利の移転を目的としない取引。

具体例
  • 同価格の売買注文により直近公表価格より価格を上昇又は下降させた。
  • 信用買建と現物売付け注文を同時期に同価格で注文した。
  • 他の証券会社との間で買い注文と売り注文を同時期に同価格で注文した。

(2)馴合売買

特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、売主と買主が通謀して、同時期に、同価格で、買いと売りの注文を行う取引。

具体例
  • 仮装売買と類似しておりますが、同一人物ではなく他者と行う取引となります。
  • 当社または、他の証券会社を利用し通謀した相手と取引を行い株価および出来高等に大きな影響を及ぼし、第三者に誤解を与えた。

(3)見せ玉(見せ板)

約定の意図なく特定の株式等の売買状況に関し、大量の注文を発注・取消・訂正を行いあたかも取引が活発であると見せかけ第三者の取引を誘因する注文。
同行為はお客さまの預かり資産状況及び今までの取引規模や市場への影響度からして、過大な量の発注を行っている場合等含め外形的・客観的に判断いたします。

具体例
  • 寄付前に大量な指値の買い(売り)注文を発注し、寄付直前に取消を行った。
  • 同一銘柄に対し反復し指値の買い(売り)注文を発注し、頻繁に取消又は価格訂正を行った。
  • 寄付前の市場の注文状況を確認するため、基準値を大きく上回る(下回る)価格にて発注を行い確認後、取消を行った。

(4)終値関与

特定の株式等の終値を高く又は安くする事を目的とし、終値または終値接近時の株価形成が行われ、直近の値段よりも高い又は安い値段で終値を形成させるような取引。

具体例
  • 終値または終値接近時に直近公表価格より高い(安い)価格での買い(売り)注文を執行し約定、株価を上昇(下降)させ、信用維持率の低下を防いだ。

(5)株価固定

特定の株式等の価格を意図する価格に固定する事を目的とし、一定の株価で値上がりも値下がりもしないように調整する意図および可能性が見受けられる取引。

具体例
  • 上値(下値)の大口指値注文を順次高く(安く)変更し、複数回注文を行った。
  • 直近公表価格より劣後する価格で日々の出来高と比較して過大な注文を執行し上値(下値)への価格変動を抑制した。

(6)買上がり・売り崩し

特定の株式等の価格を高く又は安くする事を目的とし、あたかも相場が上昇又は下降していると第三者を誤認させたり、第三者の取引を誘因させるような取引。
同行為は第三者に対してのみならず、自己が保有する有価証券を優位に取引することを目的とする事も含まれます。

具体例
  • 直近公表価格から株価が大きく変動するような買い(売り)注文を行い、第三者の取引を誘因させた。

(7)市場関与

特定の銘柄について、反復して売り注文(買い注文)の大部分を買付け(売付け)るような取引。

具体例
  • 複数営業日において、出来高の少ない銘柄に多量の発注を行い約定させることで、価格を上昇(下降)させた。

(8)高(安)値形成について

特定の株式等の価格を高(安)くする事を目的とし、当日の高(安)値付近での約定を反復したり、高(安)値付近での約定後にすかさず追随する買(売)付けを繰り返すような取引。

具体例
  • 当日の高(安)値を付ける取引を反復して行った。
  • 高(安)値形成後すかさず買(売)付けを行う行為を繰り返した。
  • 複数日に渡って反復継続した高(安)値を付ける取引を行った。

2.作為的相場形成

作為的相場形成とは他人の取引を誘引する目的がなくとも、取引の状況からみて実勢を反映しない相場を作為的に形成したものと客観的に認められる取引をいいます。
このような売買は、自由でオープンな金融商品市場において人為的な操作を行い公正な価格形成を阻害し、一般の投資家に不測の損害をもたらす事となる為、法令諸規則等により委託及び受託を禁止されています。

作為的相場形成の事例

  1. 決算期末に自己が保有している有価証券の評価を上げる為に株価を引き上げる取引。
  2. 自己が保有している有価証券を高値で売り抜ける為、対象銘柄の株価を引き上げる取引。
  3. 信用取引における自己が管理する建玉を優位に返済する為、対象銘柄を引き上げる又は引き下げる取引。
  4. 信用取引の維持率を維持する為に代用有価証券(担保差入れ対象銘柄)の終値を引き上げる取引。
  5. 他社償還条項付債(EB債)の判定条件を満たす又は満たさないよう対象銘柄の株価を引き上げ又は引き下げる取引。

3.仮名・借名取引

「仮名取引」および「借名取引」とは、以下のような取引のことをいいます。

  • 仮名取引 … 架空の名義や他人の名義などを使用し、お客さまの素性を隠して行う取引。
  • 借名取引 … 家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして行う取引。

このような取引は、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託及び受託を禁止されています。
また、当社ではネット証券という事情を勘案して、お客さまの口座番号及びパスワードはご本人様で厳格に管理いただくことをお願いするとともに、ご本人様以外の方のご使用をお断りさせていただきます。
なお当社では、口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、電話によるお客さまへの確認を実施させていただいております。

仮名取引のおそれがある事例

  1. 架空の名義で口座を開設し、取引をしているようなケース。
  2. 他人の名義を勝手に利用して口座を開設し、取引をしているようなケース。

借名取引のおそれがある事例

  1. 家族や友人から取引をすべて一任されているようなケース(口座の名義人の方が投資判断を行っていないケース)
  2. 数人のお客さまで一つの口座を利用して取引をしているようなケース。

4.空売り規制

空売り(信用新規売建て注文)においては、2013年11月5日、金融商品取引法施行令の一部改正により、価格規制適用銘柄(トリガー抵触銘柄)※1に対し、原則として直近公表価格以下の価格での発注が禁止(※2)されております(空売りの価格規制)。
個人投資家が行う信用新規売建て注文については、1回あたりの数量が売買単位の50単元以内の注文は同規制の対象外となります。ただし、50単元以内の注文を複数発注し、結果として発注数量が50単元を超えた場合(複数の証券会社および資金の所有者が実質同一人である場合の家族口座や法人口座等を利用したものも含む)は、一口の注文とみなされ空売りの価格規制の対象となります。

  • 50単元以下に分割した注文については、当社規制ルールに基づいて、分割発注における50単元を越える注文は、その前の注文が約定されるまで注文を受付けませんでしたが、規制改正に基づき、価格規制適用銘柄(トリガー抵触銘柄)※1に対して規制するルールに変更いたします。
  • 価格規制適用銘柄(トリガー抵触銘柄)につきましては、以下にてご確認ください。
  • 株価の上昇局面では、直近公表価格での発注も可能です(直近公表価格未満の価格での発注は禁止)。詳細については以下の《価格規制》をご参照ください。

当社では、取引時間中のお客さまの取引を全て売買監視対象として、空売り審査をおこなっており、一定時間おきに50単元以内に分割した数量を繰り返し発注した場合などは、価格規制を潜脱する目的をもった意図的な分割発注とみなし同規制の対象となりますので、十分にご注意ください。
50単元を超える信用新規売建て注文は、「価格規制ありの空売り」として金融商品取引所で空売りの価格チェックが行われ、価格規制に該当した注文はエラーとなり失効するため、空売り価格の判定が極めて容易に可能です。そのため、50単元超の信用新規売建て注文を発注する場合は、一度に発注して頂きますようお願いいたします。なお、50単元超の信用新規売建て注文が、数量削減訂正や一部約定により50単元以下となった場合も、継続して「価格規制ありの空売り」として取り扱わせて頂きます。
また、当社では50単元超の信用新規売建て注文について、成行注文ならびに執行条件に成行を含む注文は受付けておりません。あらかじめご了承頂きますようお願いいたします。

留意事項

価格規制適用前であっても取引所ルールにより以下の注文は無効となります。

  • 成行きでの50単元超の信用新規売り注文。
  • 注文価格が当日基準値段から10%以上低い指値(価格規制が発動する値段以下の指値)での50単元超の信用新規売り注文。

価格規制

(1)上昇局面

直近値がその直前の異なる価格を上回っているケース
歩み値(推移) 直前の異なる
価格との比較
直近値が110円、その直前の異なる価格は109円であり、直近値がその直前の異なる価格を上回っています。(上昇局面)
この局面では109円以下の空売りは行う事は出来ません。
110円以上の価格で発注をお願いいたします。
9:10 110円
9:11 109円
9:12 110円
9:12 110円

(2)下降局面

直近公表価格がその直前の異なる価格を下回っているケース
歩み値(推移) 直前の異なる
価格との比較
直近値が110円、その直前の異なる価格は111円であり、直近値がその直前の異なる価格を下回っています。(下降局面)
この局面では110円以下の空売りは行う事は出来ません。
111円以上の価格で発注をお願いいたします。
9:10 110円
9:11 111円
9:12 110円
9:12 110円

(3)当日始値決定前

当日始値が決定する前(寄前、夜間等)に発注されるケース
歩み値(推移) 直前の異なる
価格との比較
当日始値決定前は基準値:110円以下の空売りを行う事は出来ません。
111円以上の価格で発注をお願いいたします。
  • 同ケースは前日の立会終了時の状況(上昇局面又は下降局面)に関わらず基準値段以下は規制対象となります。
-:- 110円 基準値段
  • 基準値段 通常、終値が翌日の「基準値段」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合はその気配値段が翌日の「基準値段」となります。

(4)一本値【1】

当日の始値が基準値段と同値で変動がないケース
歩み値(推移) 直前の異なる
価格との比較
始値が110円で1値段のみ成立しており基準値段と同値と比較し上昇・下降していません。
この局面では110円以下の空売りは行う事は出来ません。(下降局面と同じ)
111円以上の価格で発注をお願いいたします。
-:- 110円 基準値段
9:01 110円
9:01 110円
  • 基準値段 通常、終値が翌日の「基準値段」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合はその気配値段が翌日の「基準値段」となります。

(5)一本値【2】

当日の始値が基準価格を上回り一本値のケース
歩み値(推移) 直前の異なる
価格との比較
直近値が111円、その直前の異なる価格は110円であり、直近値がその直前の異なる価格を上回っています。(上昇局面)
この局面では110円以下の空売りは行う事は出来ません。
111円以上の価格で発注をお願いいたします。
-:- 110円 基準値段
9:01 111円
9:01 111円
  • 基準値段 通常、終値が翌日の「基準値段」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合はその気配値段が翌日の 「基準値段」となります。

(6)後場寄前

前場終了後、後場始値が決定する前のケース
歩み値(推移) 直前の異なる
価格との比較
前場終了時点において上昇局面で終了した場合、後場始値決定前の局面では109円以下の空売りは行う事は出来ません。
110円以上の価格で発注をお願いいたします。
逆に下落局面で終了した場合(左記例で10:59が111円)は、110円以下の空売りは行なう事は出来ません。
111円以上の価格で発注をお願いいたします。
10:59 109円
11:00 110円
前場終了

PTS信用取引における50単元超の信用新規売り注文について

SORを選択し、50単元超の信用新規売り注文をした場合、当該注文は下記の方法で発注されます。
空売り規制価格※1より低い価格を指値で指定した場合、自動的に空売り規制価格に変更いたします。その後東京証券取引所やPTS市場の約定価格に応じて空売り規制価格が下落した場合、お客さまの指定の指値に到達するまで空売り規制価格に追随して変更されます。(空売り規制発動の翌営業日も東京証券取引所と同様の動きとなります。)
ただし、相場急変時は指値の変更が取引所でエラーになり、当該注文は失効する場合もございます。

※1
空売り規制価格は、下記のように計算いたします。

  • 空売り価格規制発動前 基準値段価格✕0.9+1ティック
  • 空売り価格規制発動後 初値が決まるまで 基準価格+1ティック
               下降局面ダウンティックの時 直近約定値段+1ティック
               上昇局面アップティックの時 直近約定値段と同値段
  • 空売り価格規制発動翌営業日 基準値段+1ティック
                  下降局面の時 直近約定値段+1ティック
                  上昇局面の時 直近約定値段と同値段

5.内部者取引

「内部者取引」(「インサイダー取引」ともいいます)とは、上場会社(親会社・子会社を含む)の役職員等、その会社の投資判断に影響を及ぼす重要な情報に関与し又は容易に接近できる立場にある者(会社関係者といいます)又は会社関係者から情報を得た者が、そのような「重要情報」を知って、その公表前に特定有価証券等の売買を行うことをいいます。
このような取引は、金融商品取引法により規制されおり、違反した場合は刑事罰の対象となります。

(1)内部者取引

当社では、お客さまが内部者取引規制に抵触されることを未然に防止するために、口座開設時、又は勤務先・役職の変更時に、勤務先名称及び役職をご登録いただいております。
お客さまからご登録いただいた情報をもとに、当社が内部者登録を行います。

(2)「役員又は主要株主の売買報告書」の提出

上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の発行する特定有価証券等の売買について、金融商品取引業者に委託して行った場合は、当該売買のあった日の属する月の翌月15日までに当該金融商品取引業者を経由して、内閣総理大臣(金融庁長官)宛てに提出しなければなりません。

当社において上場会社の役員又は主要株主として内部者登録をされているお客さまが、該当する特定有価証券等の売買を行った際は、当社から「役員又は主要株主の売買報告書」の提出に必要な手続をご案内いたします。

ご注文の受注制限について

auカブコム証券では、お客さまの取引状況を確認し、不公正取引の未然防止の観点から、 2021年12月13日(月)より 一部の取引形態につきまして、ご注文の受注を制限させていただきます。

以下の取引形態とみなされる可能性があるご注文につきまして、受注を一部制限します。

空売り規制の制限

「金融商品取引法施行令」、「有価証券の取引等に関する内閣府令(空売り価格規制)」及び東京証券取引所「呼値に関する規則」の潜脱行為とみなされる可能性がある信用取引新規売りの分割発注を未然に防止するため、同一銘柄の信用新規売りについて、以下の受注を制限させていただきます。

各立会(前場/後場)において、信用新規売りの累計数量が51単位以上となる場合、51単位以上となる信用新規売りから価格規制の対象として取引所へ発注いたします。※

  • ※1成行注文および成行を含む執行条件の信用新規売りは発注できません。
  • ※2価格規制の対象として発注した信用新規売りは取引所へ取り次がれた時点で取引所のチェック機能により指値価格が価格規制に抵触する場合、注文や訂正が受け付けられず取引所においてエラーとなりますので、 注文の状態をご確認ください。なお、訂正がエラーとなった場合は、訂正前の指値価格で引き続き有効な注文として取り扱われます。
  • ※3適格機関投資家に該当するお客さまの信用新規売り注文は1単位から価格規制の対象となるため、成行や成行を含む執行条件の信用新規売りはお受けできません。

信用新規売りの累計数量が51単位以上と判定されるケース
以下の1~3の累計数量となります。なお、1注文で51単位以上の信用新規売り注文は累計数量に含みません。

  1. 「未約定(注文中)の50単位以下の信用新規売り」
  2. 「各立会(前場/後場)で約定した50単位以下の信用新規売り」
  3. 「新たに発注する50単位以下の信用新規売り」

ご注意事項

以下の新規売り指値注文は、取引所へ取り次がれた時点で「空売り符号エラー」で失効します。

  • 価格規制発動中の場合
    適格機関投資家:直近公表価格以下の指値注文※
    一般投資家  :前場・後場それぞれの新規売り累計数量が51単位以上となる直近公表価格以下の指値注文※
    • 直近値がその直前の異なる価格を上回っている上昇局面は除く
  • 価格規制が発動していない場合
    適格機関投資家:当日基準値の10%以下の指値注文
    一般投資家  :前場・後場それぞれの新規売り累計数量が51単位以上となる当日基準値の10%以下の指値注文
  • 51単元以上の信用新規売りを発注される場合には、50単位以下に分割せずに一度に発注をお願いします。

仮装売買(対当売買)の制限

仮装売買は相場操縦取引の一形態として金融商品取引法第159条第1項で禁止されており、仮装売買と懸念されかねないご注文(対当売買)を未然に防止する観点から 以下の内容で現物取引または信用取引の注文と注文訂正の制限を行います。

対当売買とは、同一銘柄を同一人物が同時期に、売りと買いの注文を行うなどの、所謂、クロス取引です。

前後場の寄り付き・引けを除く、ザラ場中での対当売買となる可能性がある注文について以下の制限を設けます。

1.買い指値注文が未約定(注文中)の状態である場合
→成り行き売り注文および買い指値以下の売り指値価格の注文はお受けできません(訂正も含む)

2.売り指値注文が未約定(注文中)の状態である場合
→成り行き買い注文および売り指値以上の買い指値価格の注文はお受けできません(訂正も含む)

※但し、以下の執行条件は、制限の範囲ではありません。

執行条件
自動売買 逆指値、W指値、±指値、トレーリングストップ、時間指定
特殊注文 リレー注文(子)、Uターン注文(子)
条件注文 寄付成行、引け成行、寄付指値、引け指値

ご注意事項

寄付成行、引け成行、寄付指値、引け指値は制限の対象外ですが、ザラ場以外の立会開始時(寄付き)や立会終了時(引け)で行うクロス取引であっても以下については、仮装売買として相場操縦取引を懸念されるおそれがありますので十分にご注意ください。

  • 日々の市場出来高と比較して規模の大きい数量のクロス取引
  • 売りと買いの数量が異なる不均衡のクロス取引
  • 他の証券会社を併用したクロス取引



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