財産債務調書制度
平成27年度税制改正において、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産および債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
- 以下の条件を全て満たすお客様は、確定申告の際に、「財産債務調書」をご提出ください。
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- 確定申告書の提出義務がある
- その年分の所得金額が2,000万円超
- その年の12月末時点の「財産価額が3億円以上※1」または「有価証券等の価額が1億円以上※2」
- ※1土地、建物、山林、現金、預貯金、有価証券等、貸付金、未収入金、美術工芸品、貴金属類など、あらゆる財産
- ※2株式(非上場含む)、債券、投資信託などの有価証券、未決済の信用取引・デリバティブ取引。
(信用取引・デリバティブ取引は12月末に決済したものとみなして算出した損益の額)
詳しくは、最寄の税務署にご相談ください。
国税庁ホームページ