投資信託で利益が発生した場合
ポイント
株式投資信託は、解約・償還による利益・株式の譲渡損益と損益通算が可能です。
特定口座(源泉徴収あり)内での取引の場合、自動的に通算され、申告不要です。
税率や特定口座制度など詳細は投資信託の税金をご覧ください。
- ※特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の取引で確定申告を行う場合、下記「用意するもの」及び「税務署でもらうもの」は株式と同様です。
用意するもの
- 印鑑
- 給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
- ※確定申告の際に特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書の添付は不要です。一年の取引の損益については電子報告書を元に計算いただけます。
- ※ログイン後お客さまページにて「資産管理」→「電子交付」→「報告書」より「特定口座年間取引報告書」の閲覧が可能です。
- ※複数の証券会社でお取引があっても特定口座年間取引報告書・取引報告書などを各社ごとに用意し、合算することが可能です。
- 個人番号および本人確認書類
- ※ご提出方法は以下の表の通り、A~Cの3通りございます。
番号確認書類 本人確認書類 A 個人番号カード 不要 B 通知カード - 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
C マイナンバー記載の住民票の写し
または
住民票記載事項証明書- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
- ※社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となりました。
参考
- 確定申告書等様式コーナー(株式等譲渡益課税関係)(国税庁ホームページ)
- 納付書(領収済通知書)記入例(351KB)
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、今後法令の改正等により変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。
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- ※この画面上のPDF形式ファイルはすべて国税庁のホームページへリンクされています。
申告書・付表などはカラー印刷していただければ、直接手書きにて作成し提出することも可能です。