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一般NISA取引ルール

下記は2023年までのNISAの説明になります。2024年からの新しいNISAの取引ルールはこちら

NISA(少額投資非課税制度)とは、NISA口座内の投資で得た上場株式等・公募株式投資信託(以下「株式・投資信託」と表記」)の売買による利益および配当や分配金による利益に対し非課税となる制度です。

  • NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • NISA口座は1人につき1口座に限られており、複数の金融機関でお申込みすることはできません。
    また一般NISA口座とつみたてNISA口座はいずれか一方しか選択することはできません。
  • NISA口座で購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。
  • その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
  • NISA口座における非課税期間は5年間です。
  • 5年を経過し非課税期間が満期となった株式・投資信託はロールオーバー可能です。

1.口座開設基準

口座開設基準は以下の通りです。

  • (1)満18歳以上であること
  • (2)日本国内に居住していること
  • (3)auカブコム証券に口座を開設していること
  • (4)他の金融機関でNISA口座・つみたてNISA口座を開設していないこと

2.投資対象商品

  • (1)国内現物株式
    上場株式のほか、ETF、ETN、REITなど
    プチ株
  • (2)公募株式投資信託
  • (3)積立(プレミアム積立)
  • (1)(2)(3)ともに購入可能期間:2023年まで
  • (1)(2)(3)ともに非課税運用期間:最長5年間
  • 2024年以降は新NISAルールが稼働予定です。

3.各種の制限

  • NISA口座は1人1口座であるため、複数の金融機関で開設できません。
  • 一般NISA、積立NISAは選択制となっておりどちらか一方のみ開設可能です。

4.ロールオーバー

5年間の非課税期間が終了する際に、翌年のNISA枠を利用しロールオーバーするか、課税口座へ払出しするかの選択ができます。

  • ロールオーバーした場合は、年末の終値が取得価格として表示され、実際の買付単価を残高画面で確認することはできなくなります。

5.ご注意事項

  • NISA口座の非課税枠は受渡日を基準に計算しますので、年末の取引においては翌年分のNISA枠が使われることになります。
  • NISA口座の日計りにおける差金決済は、課税口座とNISA口座を合算して判定されます。(「日計り」とは同一日に同一銘柄の複数回の売り買いすることを言います。)同一日に課税口座とNISA口座で同一銘柄を取引される場合は十分にご注意ください。
    日計り取引に関する注意事項(差金決済の禁止)
  • NISA口座の残高はすべて先入れ先出しで処理されます。
  • NISA口座では、株式分割や株式併合があった場合でも価格調整いたしません。(ただし、NISA口座と課税口座で同一銘柄を保有している状態で、株式併合等の資本移動が行われた場合は、NISA口座と課税口座で保有している分を合算し参考単価を再計算しますので、取引画面上の買付単価や買付金額、評価損益が実際の買付時の数値とは相違した内容が表示されます。)

6.2024年からの新しいNISA制度開始に伴うご留意事項

  • 「一般NISA」を利用して新規に株式・投資信託の購入を行うことができるのは2023年までです。また、一般NISAの非課税枠の利用するためには、受渡日が年内になるように注文する必要があります。受渡日は商品毎に異なりますのでご注意下さい(一般NISAの制度は2023年までで、2024年から新NISAが始まります)。
  • 2023年中に購入し年内に受渡日が到来した株式・投資信託については、その後5年間(2027年まで)非課税で保有することが可能で、一部売却も含めて売却も自由です。
  • ただし、非課税期間終了後、新しいNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。
  • 一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等をつみたて投資枠や成長投資枠に移すことはできません。一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座で保有する上場株式等は、それぞれの非課税保有期間が終了した時点で、特定口座や一般口座などの課税口座に移ります(注1,2)。
  • (注1)特定口座や一般口座などの課税口座に移す場合、非課税保有期間が終了した時点の時価が取得価額になります。なお、移した後の配当益や売買益等については課税の対象となります。
  • (注2)非課税保有期間終了時に特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、旧NISAで保有する上場株式等が特定口座に移されます。特定口座をお持ちの場合は一般口座への移動はご指定頂けません。なお、特定口座に移す場合は、同一年分の非課税枠に係る同一銘柄の上場株式等は、その全てを特定口座に移さなければなりません。

(参考)一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの非課税保有期間

2023年中に投資した分の非課税保有期間
一般NISA 2027年12月末まで
つみたてNISA 2042年12月末まで
ジュニアNISA 2027年12月末あるいは口座開設者が18歳で1月1日を迎える前年末のいずれか遅い方(注3)
  • (注3)2024年から2028年までの間で、かつ1月1日で17歳以下である場合には、特段の手続をすることなく、ジュニアNISA口座内の非課税管理勘定の上場株式等は非課税保有期間終了時に継続管理勘定特定口座に移管され、18歳で1月1日を迎える前年末まで非課税で保有することができます。

(2023年11月)

「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項

【重要(必ずお読みください)】

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