ジュニアNISA よくあるご質問
下記は2023年までのジュニアNISAの説明になります。2024年以降のジュニアNISAについてはこちら
- ジュニアNISA口座を開設後、成人である18歳になりました。成人用のNISA口座に移動できますか。
- ジュニアNISA口座で非課税期間(5年)経過後は、どのような取扱いになりますか。
- 課税ジュニアNISA口座とはなんですか。
- ジュニアNISAで年間投資枠を使いきった場合、積立はどうなりますか。
- ジュニアNISA口座で80万円まで購入しました。売却代金を使って再度株式の購入はできますか。
- ジュニアNISA口座に保有している株式が上場廃止となりました。どうなりますか。
- ジュニアNISA口座に誤って限度額以上に入金した場合は引出しできますか。
- ジュニアNISA口座への入金方法を教えてください。
- ジュニアNISA口座は、今年生まれた子供が18歳になるまで利用できますか。
- ジュニアNISAを利用しています。2024年で払出制限が解除となりますか。
- ジュニアNISAに関して詳しく説明しているサイトはないですか
ジュニアNISA口座を開設後、成人である18歳になりました。成人用のNISA口座に移動できますか。
2023年1月1日時点の年齢が満18歳のお客さまは、自動的に成人用口座(旧未成年口座)内において成人用NISA口座が開設されます。
以降は成人NISA口座で非課税のお取引が可能です。
ジュニアNISA口座で保有の有価証券は5年間の非課税期間はジュニアNISA口座で保有します。
非課税期間中は成人用NISA口座への有価証券の移動はしませんので、売却はジュニアNISA口座内で行っていただきます。
ジュニアNISA口座で非課税期間(5年)経過後は、どのような取扱いになりますか。
- (1) 非課税期間5年間が終わると、ジュニアNISA口座の上場株式や株式投資信託等は、課税ジュニアNISA口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。
ただし、ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。 - (2)上記の課税ジュニアNISA口座への移管のほか、翌年の非課税投資枠に移し、非課税口座内でそのまま保有し続けることも可能です。
- (3)非課税期間5年間の終了と同時に払出し制限が解除される
(3月31日時点で18歳である年の1月1日を迎える)場合や、非課税期間5年間が終了した時点で既に払出し制限が解除されている場合には、ジュニアNISA口座や課税ジュニアNISA口座以外の他の特定口座や一般口座に移管することが可能です。
課税ジュニアNISA口座とはなんですか。
未成年のNISA口座には、ジュニアNISA口座(非課税)と課税ジュニアNISA口座があります。課税ジュニアNISA口座とは、ジュニアNISA口座(非課税)で保有する投資信託等の売却金や分配金等を管理するための口座です。ジュニアNISA口座には引出制限があるため、非課税口座資産の売却後の資金を置いておく口座となります。
当社では課税ジュニアNISA口座の取扱いは以下のみとさせていただいております。
・ジュニアNISA口座(非課税)の年間投資枠を超過した投資信託の再投資
・ジュニアNISA口座(非課税)の年間投資枠を超過したプチ株買付け
- ※全て一般口座でのお預りとなります。
ジュニアNISAで年間投資枠を使いきった場合、積立はどうなりますか。
年間投資枠を超える場合、投資信託の積立については翌年まで注文がエラーとなり買付されません。(累投型の再投資分は、課税NISA口座で買付されます)
プチ株については、課税NISA口座で積立られます。
- ※課税NISA口座は一般口座ですのでご注意ください。
ジュニアNISA口座で80万円まで購入しました。売却代金を使って再度株式の購入はできますか。
非課税投資枠の上限は年80万円です。
一度その年の枠をご利用されますと、売却しても非課税投資枠は翌年まで回復せず、翌年になるまでは新たに購入することができません。
ジュニアNISA口座に保有している株式が上場廃止となりました。どうなりますか。
ジュニアNISA口座にある株式が上場廃止となり、お客さまが上場廃止日までに売却されなかった場合には、ジュニアNISA口座ではなく未成年口座の一般口座に株式が払い出されます。
- ※上場廃止日以降、保管振替機構取扱い終了とともに残高の表示が無くなります。
- ※金銭交付が行われた場合や未上場株式を売却された際には未成年口座の一般口座に払い出された際の価格をもとにお客さまご自身で確定申告が必要です。
ジュニアNISA口座にある株式においてTOBが行われる場合、幹事会社が他社(移管を要する)場合参加いただくことができません。
- ※当社でTOB取扱いを行っている場合にはご参加可能です。
ジュニアNISA口座に誤って限度額以上に入金した場合は引出しできますか。
原則出金はお受けしていません。ジュニアNISA口座への入金手続きは、くれぐれもお間違いがないよう、ご注意ください。
- ※NISAの限度額を超過する分の金額の出金については個別にお客様サポートセンターへご相談ください。
ジュニアNISAは制度上、口座名義人である未成年者さまが18歳になるまで、原則として出金ができません。(株式等有価証券も払出し制限の対象のため、移管も受付できません。)
- 例) 高校3年生の12月31日を過ぎ、払出し制限解除に同意いただくと出金並びに移管等が可能になります。※
早生まれの方も、18歳の誕生日が訪れる前年12月31日を過ぎれば、払出し制限解除に同意のうえ出金並びに移管等が可能になります。
- ※払出制限解除の同意書は対象者に年明けすぐに郵送いたします。
ジュニアNISA口座への入金方法を教えてください。
ジュニアNISAの「口座開設のご通知」、もしくはマイページログイン後、「入出金・入出庫」→「入金・出金依頼」→「入金依頼」で提供している方法にてご入金いただけます。
- ※必ず口座名義人名義でお振り込みください。当社口座名義以外の振込名義の場合はお受けできません。
(口座名義以外(ご家族様名義、親権者様名義等)でのお振込みがございました場合は、お振込みいただきました金融機関で組戻しのお手続きが必要となります。
ジュニアNISA口座は、今年生まれた子供が18歳になるまで利用できますか。
税制改正にともないジュニアNISA口座での購入可能期間は2023年で終了します。
したがって、ジュニアNISA口座をお持ちになっていても新規に株式・投資信託の購入を行うことができるのは2023年までです。
ただし、2023年の制度終了時点で18歳未満の方については、18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、非課税期間(5年間)の終了した株式・投資信託を非課税の継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。
ジュニアNISAを利用しています。2024年で払出制限が解除となりますか。
非課税期間を継続させるか、全預りを払い出すか、お客さまのご希望により選択が可能です。
●非課税期間を継続させる場合
ジュニアNISAでは、引き続き1月1日において18歳である年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けることが可能です。
非課税期間継続の場合は、同様に払出制限も継続となります。
●ジュニアNISAの全預りを払い出す場合
2024年1月1日以降は、ジュニアNISA口座を廃止することを前提に払出が可能となります。2024年1月1日以降の廃止の場合には、利益に対しさかのぼって課税されることはなく、非課税での払出が可能となります。
ただし、一部のみを払い出すことはできず、預りのすべてを払い出す必要があります。
ジュニアNISAに関して詳しく説明しているサイトはないですか
日本証券業協会の「ジュニアNISAに関するよくある質問」のページをご参照ください。
「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
【重要(必ずお読みください)】
口座開設・管理料は無料!
auカブコム証券の口座をお持ちでない方
auカブコム証券の口座をお持ちの方
- ※スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。