上場廃止銘柄に関するご案内
上場株式等が上場廃止となる場合にご注意いただきたい事項をご案内いたします。
NISA口座で保有されている株式等の取扱い
NISA口座で保有されている株式等が上場廃止となった場合、損失はないものとして取り扱われます。また、NISA口座で保有されてる株券等は特定管理口座制度の対象外です。特定管理口座制度の対象とするには、上場廃止決定前に特定口座へ払出し(振替)を行ったうえで、最終売買日の前営業日までに特定管理口座を開設する必要があります。なお、特定管理口座預かりとした株式等が上場廃止となった場合であっても、全ての銘柄が株式としての価値を喪失するわけではありません。
- ※特定管理口座制度についてはこちらもご確認下さい。
NISA口座で保有されている株式等を売却した場合は、非課税預りの譲渡にあたるため他の所得と損益通算することができません。他の所得と損益通算するには、NISA口座から課税口座へ払出し(振替)後に売却等を行う必要がありますが、払出し(振替)には所定の書面での手続きが必要であり手続き完了までには日数を要しますのでご注意下さい。
- ※書面はお客さまサポートセンターへご請求ください。
特定口座で保有されている株式等の取扱い
特定管理口座を開設されている場合
特定口座で保有されている上場株式等が上場廃止となったときには自動的に特定管理口座にて管理が行われます。上場廃止となった株式等が引き続き証券保管振替機構での取扱が継続されている間に、特定管理口座で管理されている株式の価値喪失の事実が発生した際には「価値喪失株式に係る証明書」が発行され、発生した損失については上場株式等の譲渡損失とみなすことができます。
- ※価値喪失の事実が発生する前に証券保管振替機構での取扱いが廃止された場合には「価値喪失株式に係る証明書」は発行されないため、損失とみなすことはできません。
- ※特定管理口座制度についてはこちらもご確認下さい。
特定管理口座未開設の場合
上場株式等が上場廃止になった時点で特定管理口座が未開設の場合には、当該株式等が特定口座で保有されていた場合であっても特定管理口座での取り扱いはできません。
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