株式投資信託の換金方法として、「解約(償還)」、「買取請求」がありますが、平成21年1月1日以降は、いずれの方法で換金しても、上場株式などの譲渡所得等となります。
投資信託の譲渡益に対する税率は、1年間に売却した株式等の利益と損失を相殺して、利益に対して10%【注意1】の税金が課せられます。 売却額から、取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に10%(所得税7%、住民税3%)をかけて計算します。
【注意】
平成23年12月31日までの特例です。平成24年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
申告不要制度
証券会社に特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択した場合(以下、「源泉徴収口座」といいます)、証券会社がお客さまに代わって所得税・住民税を計算し、売却益から源泉徴収するので、確定申告を不要とすることができます。ただし、上場株式等の譲渡損失の繰越控除等の適用を受ける場合には、確定申告が必要になります。
【平成21年・22年・23年の申告不要制度の取扱】
投資信託の譲渡益に対する税率は、1年間に売却した株式等の利益と損失を相殺して、利益に対して10%【注意1】の税金が課せられます。 売却額から、取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に10%(所得税7%、住民税3%)をかけて計算します。
【注意】
平成23年12月31日までの特例です。平成24年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
■投資信託の譲渡益の税率
| 特定口座(源泉あり) | 特定口座(源泉なし) 一般口座 |
|
| 平成23年まで | 申告不要 税率:10% | 申告必要 税率:10% |
| 平成24年以降 | 申告不要 税率:20% | 申告必要 税率:20% |
申告不要制度
証券会社に特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択した場合(以下、「源泉徴収口座」といいます)、証券会社がお客さまに代わって所得税・住民税を計算し、売却益から源泉徴収するので、確定申告を不要とすることができます。ただし、上場株式等の譲渡損失の繰越控除等の適用を受ける場合には、確定申告が必要になります。
【平成21年・22年・23年の申告不要制度の取扱】
→年間の譲渡所得の合計金額にかかわらず、通算所得金額の10%が源泉徴収されます。譲渡の都度、年初からの通算所得金額の10%相当分となるよう源泉徴収または還付が行われます。翌年1月10日までに証券会社が投資家に代わって納付します。
※投資信託の換金の際に生じる損益も、上場株式などの譲渡所得と同様の取り扱いです。
※源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書については、税務署・市町村への提出は不要です。
確定申告をすれば、買取請求により生じた株式投資信託の譲渡損および解約(償還)損(年間譲渡損益の通算後)を、翌年以降3年間にわたって繰越が可能となり、各年の上場株式等や株式投資信託の譲渡益から控除できます。
株式投資信託の税制優遇について(日本証券業協会/PDF形式/988KB)
カブドットコム証券では、所得税の簡易な申告納税を可能にする特定口座がご利用いただけます。特定口座では、お客さまの株式等の売買データを管理し、納税を簡易にするための書面を交付したり、お客さまに代わり納税することが可能になります。
特定口座は、開いておくと便利な口座です。特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、お客さまに代わってカブドットコム証券が税金計算を行い代理納税しますから、確定申告を不要とすることができます。
特定口座を通じて行われた株式投資信託の換金による損益と、上場株式等の売買による損益は、通算することができます。
特定口座未開設のお客さまは特定口座の開設をご検討ください。
カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。
※「特例上場株式等保管委託依頼書」(一般口座→特定口座へ株式・投資信託を振替えるためのお申込書)のご請求・返送受付は終了しております。
当社へご返送されても、お振替はできかねますのでご了承下さい。
特定口座は、開いておくと便利な口座です。特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、お客さまに代わってカブドットコム証券が税金計算を行い代理納税しますから、確定申告を不要とすることができます。
特定口座を通じて行われた株式投資信託の換金による損益と、上場株式等の売買による損益は、通算することができます。
特定口座未開設のお客さまは特定口座の開設をご検討ください。
カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。
株式・投資信託の一般口座から特定口座への振替は2009年5月29日をもちまして終了いたしました。
※「特例上場株式等保管委託依頼書」(一般口座→特定口座へ株式・投資信託を振替えるためのお申込書)のご請求・返送受付は終了しております。
当社へご返送されても、お振替はできかねますのでご了承下さい。
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○ご注意
このページでは個人口座の投資信託等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。
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10/08/26


