不公正取引 Q&A
不公正取引についてご注意いただきたいポイントをQ&A形式で紹介します。
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相場操縦/作為的価格形成
意図的に株価操作を行うつもりはないのですが、それでも問題となるのでしょうか?
意図的に行った場合でなくとも、実勢を反映しない相場を形成したと認められる取引や、他の投資家に誤解を生じさせて他の投資家の注文を誘引した可能性のある取引を継続されると、作為的相場形成と判断される場合がございますのでご注意ください。
ザラ場中にクロス取引を行いました。何が問題となるのでしょうか?
ザラ場中に行われるクロス取引は、価格形成に影響を与える可能性が高く、法令で禁止されている「仮装売買」と判断される可能性がございます。信用取引の返済期日接近に伴う乗換のような一定の理由でクロス取引を行う場合は、ザラ場中を避けて寄付前に発注されるなど、価格形成への影響を考慮してお取引ください。
買い注文と売り注文の数量が異なるクロス取引をしたのですが、何か問題はあるのでしょうか?
買い注文(売り注文)が売り注文(買い注文)を上回るような不均衡のクロス取引は、価格形成に影響を与える可能性が高い取引形態ですので、クロス取引を行う場合は同数で買い注文と売り注文の時間を空けずに発注されるなど、価格形成を考慮してお取引ください。
買い注文と売り注文を同数で両建て(新規買いと新規売りのクロス取引)をしたのですが、問題はあるのでしょうか?
両建てのクロス取引を執行する前に、買い注文や売り注文で株価の引き上げ・引き下げを行っていた場合は、作為的相場形成と判断される可能性がございますのでご注意ください。
投資金額の目標を決めて取引していますが、板が薄い銘柄を上値で買い付ける結果となりました。それでも問題となるのでしょうか?
新興市場に上場している株式のような出来高が少ない銘柄ですと、少額の取引であっても価格形成に影響を与える可能性が高くなります。このような銘柄で上値への買付けを大量に行ったり、上値への買付けを継続されますと、他の取引参加者を誘引する行為と判断される場合がございますのでご注意ください。
市場出来高に対する関与率が高い取引は、問題となるのでしょうか?
出来高に対する関与率が高いだけで違法な不公正取引になる訳ではございませんが、高関与の取引を反復継続されると価格形成に影響を与える可能性が高くなり、取引の形態や結果によっては、株価の引き上げ(引き下げ)や株価の維持と判断される場合がございます。
見せ玉形態での注意喚起を受けました。どういう点を気を付ければいいのですか?
例えば、寄り前に板の状況に対して大きな成行注文を発注して取り消しした場合、寄り前の気配が大きく変動してしまう可能性がございますので、発注する数量は板の状況を確認いただいたうえでお取引ください。また、買い注文(売り注文)が約定した後に、売り注文(買い注文)を取り消したり、約定から遠ざかる値段に指値を訂正する行為を反復継続しますと、約定する意思のない見せ玉と判断される場合がございますのでご注意ください。
高値(安値)形成での注意喚起を受けました。どういう点を気を付ければいいのですか?
特定の銘柄に対してその日の高値(安値)をつける取引が反復されたり、複数日にわたって高値(安値)をつける取引を繰り返し行いますと、高値(安値)形成と判断される場合がございますのでご注意ください。
買上がり(売り崩し)形態での注意喚起を受けました。どういう点を気を付ければいいのですか?
直近の出来高と比べて大量の注文で株価を大きく上昇(下落)させることや、断続的に買い続けたり売り続ける事で株価を上昇または下落させることは、買い上がり・売り下がりと判断される可能性が高いと考えられますのでご注意ください。
終値関与での注意喚起を受けました。どういう点を気を付ければいいのですか?
特定の銘柄に対して終値接近時での上値買い(下値売り)や終値に継続的に関与することは、終値を意図的に形成していると見なされる場合がございますので、お取引のタイミングや価格形成に留意してお取引ください。
空売り価格規制
価格規制の適用が無い銘柄でも寄り前に成行で合計51単元以上の新規売りを発注して約定した場合には空売り規制違反になるのでしょうか?
寄り前に成行で合計51単元以上の新規売りを発注して、寄付が価格規制適用となるトリガー価格以下となった場合には価格規制の違反となる場合がございます。価格規制の適用が無い銘柄であれば、トリガー価格よりも高い指値で51単元以上の新規売りでも一度に発注することができますので、分割せずにまとめてご注文ください。
複数の証券会社を使って51単元以上の新規売りを発注すると、何か問題はあるのでしょうか?
複数の証券会社にまたがって51単元以上の注文を分けて発注している場合、空売りの価格規制に抵触する可能性がありますのでご注意ください。
自分と家族の名義で51単元以上の新規売りを発注すると問題はあるのでしょうか?
ご自身の名義と、ご家族様などの異なる名義を使って51単元以上の新規売りを分割して発注している場合、空売りの価格規制に抵触する可能性があるだけではなく、仮名借名取引が疑われる可能性があります。
インサイダー取引
未公表の重要事実を家族や知人に話してしまった場合、何か問題はあるのでしょうか?
インサイダー取引規制には、情報伝達行為・取引推奨行為についても規制が設けられており、上場会社等の重要事実を職務等に関し知った関係者が、「他人」に対して「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失を回避させる目的」(目的要件)をもって情報伝達・取引推奨を行うことは規制の対象となります。目的要件を満たしていないとしても、上場会社等の重要事実を業務と無関係の他人に話すことは、インサイダー取引が行われるおそれを高めることになりますので、情報管理に留意が必要です。