SOR 取引ルール
現物取引及び信用取引においてSORを利用することが出来ます。
本取引ルールに別段の定めがないときは、現物取引の取引ルール、信用取引の取引ルールが適用されます。
1. SOR取引の概要
SOR(Smart Order Routing)とは、金融商品取引所市場、PTS(私設取引システム※1)ダークプール等複数の市場又はシステムのうち、最良の価格で約定できると思われる市場又はシステムを自動的に選び、また自動で注文発注する注文形態をいいます。当社の提供するSORシステムは、お客様が発注時にSORを選択した注文を以下の市場又はシステム※2において一括もしくは分割して注文を発注します。なお、信用取引においてはダークプールへの発注は行いません。
- モルガン・スタンレーMUFG証券(モルガン・スタンレー社)が運営するダークプール※3(MSプール)を経由して接続する立会外取引システム(ToSTNeT)
- Cboeジャパン株式会社(Cboeジャパン社)及びSBIジャパンネクスト証券(ジャパンネクスト社)が運営する私設取引システム※4
- 東京証券取引所の立会市場
- ※1私設取引システムは一般的にPTS(Proprietary Trading System)といわれ、金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる証券会社が開設している電子的な私設取引システムのことをいいます。
- ※2お客様は、SORを利用する場合、発注先を指定して注文することはできません。
- ※3証券会社が顧客または証券会社の自己取引の売買注文をシステムで付け合せ、対当する注文があれば東京証券取引所の立会外取引システム(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムです。その付け合せを行うシステムの内部における気配情報が外部に対して非公表なことから「ダークプール」と一般的に呼びます。
- ※4お客様が当社のSORを通じて取引いただけるのは Cboeジャパン社の「Cboe Alpha市場」(Cboe PTS)とジャパンネクスト社の「J-Market市場」(ジャパンネクストPTS)です。
2. 取引の方法
- SORを選択し発注いただいた場合、当該注文は最良執行方針(第2条第5項)に定める方法で、発注されます。
- MSプール及びPTSで成立した取引の清算は、金融商品取引所取引と同様に株式会社日本証券クリアリング機構が行います。
3.取引時間
東京証券取引所の立会時間と同様(毎営業日9:00-11:30 と12:30-15:30 )です。
- ※PTS単独指定での注文は出来ません。SOR注文を利用した際、PTSへ取り次ぐことがあります。
尚、東京証券取引所が何らかの要因で注文を受付ない場合はSOR注文は受付しません。
- ※15:25~15:30(クロージング・オークション実施中)はMSプールやPTSへは取り次ぎされません。
- ※始値がつく前にSOR注文を発注した場合、すべて東証に取り次がれます。
- ※立会時間内においても、前場寄付値段決定前および後場寄付値段決定前は、SOR判定は行われず、SORを指定された注文は東京証券取引所に発注されます。
- ※前場寄付値段決定後、後場寄付値段決定後に当該注文が未約定であった場合は、SOR判定を行います。
4. 取扱銘柄
東京証券取引所上場銘柄のうち、当社が指定する銘柄とします。
- ※取扱対象外の銘柄においては、発注画面で発注先市場にSORが非表示となります。
5. 対応チャネル
原則全チャネルでご利用いただけます。
- ※信用ロボアドは対象外です。
- ※kabu.com APIは、事業者が提供する取引ツールによってはSORをご利用いただけません。
6. 執行条件
- 現物取引・信用取引のお取引を受付けます。
- 成行注文、指値の他、各種自動売買注文およびアルゴリズム注文を受付けます。
- 現物取引において、成行で買い注文を行う際に、買付余力から拘束される予定約定金額概算(その注文が約定した場合の約定金額を仮計算したもの)は、制限値幅上限で算出します。
- 信用取引において、成行で新規建玉(買付、売付)を行う際に差し入れが必要となる信用取引の委託保証金は、当該銘柄の東証における制限値幅上限で計算し、算出します。
- 注文は「当日のみ」、「期限指定」を受付けます。
- 寄付成行、引け成行、寄付指値、引け指値、不出来引け成行、IOC成行、IOC指値はご利用いただけません。
7. 約定日と受渡日
- 約定日は売買成立日となります。
- 受渡日は約定日から起算して3営業日目となります。
8. 取引上限
9. 注文単価(呼値)
SOR注文の発注時の注文単価は東京証券取引所の呼値の単位と同一です。
10. 約定価格
- 約定価格は各執行先の刻み値が適用されます。
- MSプールにおける約定価格はモルガン・スタンレー社が定める刻み値が適用されます。
- PTSにおける約定価格は Cboeジャパン社及びジャパンネクスト社が定める刻み値が適用されます。
約定価格刻み値
1株の値段 |
約定市場 |
東京証券取引所 |
ジャパンネクスト PTS J-Market |
Cboe PTS Cboe Alpha |
MSプール |
TOPIX500 構成銘柄 |
その他の 上場銘柄 |
1,000円以下 |
0.1円 |
1円 |
0.1円 |
0.1円 |
東京証券取引所の刻み値に0.5を乗じた値 |
1,000円超 |
3,000円以下 |
0.5円 |
1円 |
0.1円 |
3,000円超 |
5,000円以下 |
1円 |
5円 |
0.5円 |
5,000円超 |
10,000円以下 |
1円 |
10円 |
1円 |
1円 |
10,000円超 |
30,000円以下 |
5円 |
10円 |
1円 |
30,000円超 |
50,000円以下 |
10円 |
50円 |
5円 |
50,000円超 |
100,000円以下 |
10円 |
100円 |
10円 |
100,000円超 |
300,000円以下 |
50円 |
100円 |
10円 |
10円 |
300,000円超 |
500,000円以下 |
100円 |
500円 |
50円 |
500,000円超 |
1,000,000円以下 |
100円 |
1,000円 |
100円 |
1,000,000円超 |
3,000,000円以下 |
500円 |
1,000円 |
100円 |
3,000,000円超 |
5,000,000円以下 |
1,000円 |
5,000円 |
100円 |
5,000,000円超 |
10,000,000円以下 |
1,000円 |
1,0000円 |
100円 |
10,000,000円超 |
30,000,0000円以下 |
5,000円 |
10,000円 |
100円 |
30,000,000円超 |
50,000,000円以下 |
10,000円 |
50,000円 |
100円 |
50,000,000円超 |
10,000円 |
100,000円 |
100円 |
11. 売買単位
SOR注文の発注時の売買単位は東京証券取引所立会市場における売買単位となります。なお、PTS及び東京証券取引所において売買単位が異なる銘柄がありますが、SORが各市場へ発注する際に各市場の売買単位に合わせて発注をおこないます。銘柄毎の売買単位は株式注文画面等でご確認いただけます。
12. 手数料等
SORサービス利用料はかかりません。
- 現物取引であれば通常の現物株式のお取引と同じ手数料が適用されます。
- 信用取引であれば通常の信用取引に係る手数料等が適用されます。
13. 価格情報の開示
PTSの価格情報は日本証券業協会の定めに従い、Cboeジャパン社及びジャパンネクスト社の気配情報及び約定情報は所定の時限内に日本証券業協会に報告され、日本証券業協会の運営するウェブ上で公表されます。SOR取引の分割発注により約定したもののうち、東京証券取引所で約定したものは通常の東京証券取引所約定として、MSプールで約定したものは取引所立会外市場(ToSTNeT市場)での約定として公表されます。
14. 売買取引の停止または制限
次の事由が生じた場合には、当社、モルガン・スタンレー社、Cboeジャパン社及びジャパンネクスト社が、売買取引の一部もしくは全部を臨時に停止または制限し、あるいは規定時限外に取引をすることがあります。
- 対象銘柄が上場している主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合、または日本証券業協会が取引所金融商品市場外取引を停止した場合
- SORシステムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社が認める場合
- MSプールの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社またはモルガン・スタンレー社が認める場合
- 私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社または Cboeジャパン社及びジャパンネクスト社が認める場合
- 対象銘柄について発行会社またはメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合または情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと判断した場合
- 売買の状況に異常がある、またはそのおそれがある場合等で売買取引を継続するのが適当でないと認める場合
- 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき
- 取引の公正性確保のため必要と認めた場合
- 一定の時間内に当社が受注した注文の件数または金額等の合計が当社の定める制限値を超過し、売買取引を継続するのが適当でないと当社が判断した場合
- その他、売買取引を停止または制限すべきと判断した場合
(2025年3月)