信用取引(制度・一般) 取引ルール
1. 信用取引サービス概要
特に言及がない限り、PTS信用取引を含めた信用取引全体に関する概要を記載しています。
買建 | 売建 | |||||||
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一般信用取引 | 制度信用取引 | 一般信用取引 | 制度信用取引 | |||||
デイトレード信用取引 | 長期 | デイトレード信用取引 | デイトレード信用取引 プレミアム料付 |
長期 | 長期 プレミアム料付 |
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取扱銘柄(注1) | 当社が指定する銘柄 | 各金融商品取引所が指定する制度信用銘柄 | 当社が指定する銘柄 | 各金融商品取引所が指定する制度信用銘柄 | ||||
取引開始日 | 上場初日から | 制度信用銘柄指定後 | 当社の銘柄指定後 | 制度信用銘柄指定後 | ||||
返済期限(注2) | 当日 | 新規建玉の建日の10年目応当日の前営業日 | 新規建玉の建日の6ヶ月目応当日の前営業日 | 当日 | 新規建玉の建日の10年目応当日の前営業日 | 新規建玉の建日の6ヶ月目応当日の前営業日 | ||
金利 (年利) |
買方金利:0% | 買方金利:2.79% | 買方金利:2.98% | 売方金利:0.0% | 売方金利:0.0% | 売方金利:0.0% | ||
<ゴールドプラン> 当社が指定する優遇金利 <プラチナプラン> 当社が指定する優遇金利 <サファイアプラン> 当社が指定する優遇金利 <ダイヤモンドプラン> 当社が指定する優遇金利 <クラウンプラン> 当社が指定する優遇金利 |
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貸株料 | なし | なし | 貸株料:0% | 貸株料:1.5% | 貸株料:1.15% | |||
<ゴールドプラン> 当社が指定する優遇貸株料 <プラチナプラン> 当社が指定する優遇貸株料 <サファイアプラン> 当社が指定する優遇貸株料 <ダイヤモンドプラン> 当社が指定する優遇貸株料 <クラウンプラン> 当社が指定する優遇貸株料 |
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プレミアム料 | なし | なし | なし | プレミアム料 1日につき1株あたり当社指定の価格(注3) |
なし | プレミアム料 1日につき1株あたり当社指定の価格(注3) |
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逆日歩 | なし | 証券金融会社が発表する金額を受取り | なし | 証券金融会社が発表する金額を支払い | ||||
名義書換料 (税込み) |
1取引単位あたり55円 (ETFおよびETNは1取引単位あたり5.5円) ただし、大幅な株式分割が行われた場合などは当社の判断により減額させていただくことがあります。(注4) |
なし | ||||||
事務管理費 (税込み) |
建玉の約定日から1ヶ月経過するごとに1株あたり11銭(単元株制度の適用を受けない銘柄については1株あたり110円)。100円に満たない場合は110円、上限は1,100円。 | |||||||
注文方法 |
成行/寄成/引成/IOC成行/指値/寄指/引指/不出来引け成行/IOC指値/逆指値/トレーリングストップ/±指値/W指値/時間指定注文/Uターン注文/リレー注文/バスケット注文(kabu ステーション®)/リスト発注(kabu ステーション®)
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建玉上限 | 原則10億円~100億円 (審査により建玉上限を変更することが可能です) |
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1注文あたり取引上限額 |
新規建注文は建玉上限金額かつ建玉余力の範囲内、決済注文は建玉残高の範囲内。 ただし、1注文あたりの取引上限額は50億円となります。(注5) |
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最低保証金額 | 30万円 | |||||||
委託保証金率 | 両取引(買建・売建)の建玉金額の合計を分母として30% | |||||||
最低保証金維持率 | 両取引(買建・売建)の建玉金額の合計を分母として20% | |||||||
追証発生水準 | 最低保証金維持率を下回った場合 | |||||||
追証回復水準 | 最低保証金維持率以上 | |||||||
代用掛目 | 80% |
- 注1一般信用取引の取扱銘柄や優遇金利・手数料・貸株料等の詳細は、当社ホームページ(信用取引)に記載しています。また、取引所等の規制や当社独自の判断により上記銘柄でも取り扱いできないことがあります。
- 注2上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等により、返済期限(期日)が前倒しする場合があります。
また、信用取引で期日内に返済されなかった場合は、その建玉については当社の任意によりお客さまの計算で強制決済(反対売買または現物決済)を行います。強制決済に係る手数料および諸経費は「3.返済期日」をご参照ください。 - 注3一般信用取引(長期・デイトレード信用取引)のプレミアム料は、1日につき1株あたりに必要な額を当社お取引画面(一般信用売建可能銘柄一覧)に記載しています。
一般信用取引(デイトレード信用取引)の売建可能銘柄は、プレミアム料の入札方式により配分を決定します。プレミアム料の入札方式についての詳細は当社ホームページ(信用取引)をご参照ください。 - 注4一般信用では、複数回権利日をまたいでいたとしても、1回分の名義書換料のみ徴収いたします。
制度信用では、全銘柄の本決算時、定款で中間決算を定めている銘柄の中間決算時、株式分割等の権利割当時に名義書換料が発生します。 - 注5大口の注文をされた際に注文確認画面においてその注文が誤発注ではないか確認をする画面が表示されます。この大口注文時の確認基準は1注文あたり5億円となっており、5億円を超える注文については注文確認画面での確認が必要となります。確認画面につきましては、お客さまが注文内容を確認し、注文内容確認のチェックボックスにチェックを入れれば、発注が可能です。
建玉上限や市場のルールに則り、上記範囲内の注文でもお取次ぎできない場合がございます。
- ※信用取引は、株価の変動により差し入れた保証金を割り込むまたは保証金を上回る損失を被ることがあります。お取引に際しては、信用取引の契約締結前交付書面をよくお読みください。 一般信用取引の建玉について、株式の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定した上で、当社が定める期日に返済期日を変更する場合があります。(ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かないことができることとします)
- ※ソフトリミットとは、一定金額以上の注文を取引所へ発注する場合に、証券会社が確認を義務付けられる基準を指します。上限額の引き上げをご希望の場合は、当社ホームページ上の「建玉上限の拡大審査のお申込み」からお申込ください。
- (ご留意事項)
- ※成行注文の場合、売買ともに約定金額はストップ高価格で算出(概算金額)されますので、時価評価が基準を下回る場合でも大口注文時の確認基準に抵触する場合がございます。寄付や引け間際の成行注文の場合は、概算金額を考慮のうえで発注いただきますようお願いします。
2. 信用取引口座開設基準
以下の要件をすべて満たし、信用取引の節度ある利用が行えるお客さまに限り、信用取引口座開設を申込いただけます。
- (1)すでに当社に証券口座を開設していること
- (2)インターネットを利用できる環境にあること
- (3)電子メールアドレスをお持ちであること
- (4)常時連絡が取れる連絡先が登録されていること
- (5)十分な年収があること、かつ十分な金融資産を保有していること
- (6)お客さま基本情報のご投資目的(方針)が「収益性重視」または「安定性・収益性重視」であること
- (7)株式(現物・信用)・先物・オプション・CFD・外国為替証拠金取引のいずれかのご経験があり、かつ本取引に関する知識があること
- (8)18歳以上であること
- ※年齢80歳以上または勤務先が金融機関の場合、申込を制限させていただく場合がございます。なお、制限解除の個別審査を希望される際には、当社へご連絡いただく必要があります。
- ※登録されている連絡先電話番号が不通となりご連絡が取れない際には、新たに連絡先が登録されるまで取引を制限させていただく場合がございます。
重要
信用取引口座開設申込をしていただくにあたっては、「信用取引の契約締結前交付書面」「信用取引ルール」「信用取引取扱規定」「信用取引申込書兼信用取引に関する覚書」「信用取引口座設定約諾書兼PTS信用取引にかかわる合意書」「SOR取引・MSプール取引及びPTS取引約款」「SOR取引・MSプール取引及びPTS取引説明書」の内容をご理解・ご同意していただく必要があります。
3. 委託保証金の事前差し入れ
当社信用取引においては、発注時に信用取引口座に約定金額の30%(最低保証金30万円以上)の委託保証金をあらかじめ差し入れていただく必要があります。信用取引のご注文の受付時は、お客さまが事前に当社に差し入れている委託保証金の額および信用建玉の建玉評価損益、さらに現物売買や信用決済損益の状況等によって計算された信用建玉余力金額の範囲内でお受けいたします。
- お客さまが有価証券の寄託先の変更を希望される場合は、お客さまご自身で有価証券等の振替処理(代用→保護、若しくは、保護→代用)をご指示ください。
- 現物株式等のお取引において立替金が発生した場合、委託保証金不足などの場合を除き、引出可能額の範囲内で委託保証金からお預り金への振替を行います。
委託保証金
お客さまが信用取引で新規建玉(買付、売付)を行う場合に、差し入れが必要となる信用取引の委託保証金(委託保証金率)は、当社の場合新規建玉金額に対して30%を乗じた金額(最低30万円以上)です。ただし、レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
- 新規注文発注時においては、成行注文等いくらで約定するか不明な発注方法の場合、保証金の差入れ不足が発生することのないよう、当該銘柄の値幅制限の上限価格によって委託保証金を計算いたします。
- 売り新規注文発注時においては、ご注文内容に関係なく、当該銘柄の値幅制限の上限価格によって委託保証金を計算いたします。
- 信用取引の反対売買に伴う損金は委託保証金より差し引かれます。お客さまの委託保証金現金部分で充当できない場合には、約定日の2営業日後までに別途不足分の入金が必要となります。
- 委託保証金の代用有価証券の評価額やすべての建玉評価損益等の状態によっては、新規建玉金額に30%を乗じた金額に加え、別途差し入れいただく委託保証金が発生する場合もあります。
- 取引所等における委託保証金率の変更や、個別銘柄の取引規制による委託保証金率の変更が行われた場合には、当社の委託保証金率も変更されることがあります。
- 信用取引の反対売買を行った場合、当信用取引で利用した委託保証金は約定日から解放され引き出しできます。
- 信用取引の日計り取引を行った場合、当信用取引に対する保証金は信用新規建取引に当日から利用できます。
- 信用取引の反対売買により発生した確定利益は、約定日より委託保証金として新規建取引に利用できます。
4. 代用有価証券の保証金換算率(代用掛目)
差し入れていただく委託保証金は原則現金ですが、当社が認める一定の有価証券でも代用可能です。その場合の保証金換算率(代用掛目)は、次の率(評価)となります。
株式 | 前営業日の最終価格(気配)の80% |
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投資信託 | 前営業日の基準価額の80% |
- ※ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、ETN(指標連動証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)は代用適格有価証券とし、上場銘柄と同様の代用掛目を適用いたします。
- ※東証、名証(ネクスト市場含)、福証(Qボード含)、札証(アンビシャス含)、以外に上場している銘柄、カントリーファンド、子会社連動配当株、証券保管振替機構非同意銘柄、社債型種類株式、外国株式については、当社の代用有価証券から除外させていただきます。
- ※上記掛目は、取引所等における代用掛目の変更や、個別銘柄の規制に基づく変更あるいは上場廃止等に伴う代用不適格などの措置が行われた場合また当社独自の判断等により変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ※基準となる日の最終価格または最終価額がない場合は、直近の最終価格または最終価額に代用掛目を用いて計算します。
- ※建玉があり、委託保証金が30万円を下回る場合は、現金または代用有価証券の引き出しは原則としてお受けできません。
- ※信用建玉の評価損益を合算した結果が評価損の場合は、評価損相当分は委託保証金の評価額から差し引かれます。(逆に信用建玉の評価損益を合算した結果が評価益の場合には、評価益相当分は委託保証金の評価額には加算されません。)
- ※NISA口座で保有している株式については、代用有価証券の掛目は0%(代用差入れ不可)となりますのでご注意ください。
5. 代用有価証券の掛目変更について
「信用取引に係る代用有価証券の評価掛目」につきましては当社の判断により「評価掛目」を変更する場合がございます。
評価掛目の変更が生じた場合には、ホームページやログイン後の「最新情報」欄等に、掛目を変更する銘柄・変更後の掛目・適用日・変更理由等を掲載し、お客さまにご通知いたします。また、変更後の内容は、「取引制限銘柄」画面や「個別銘柄詳細(株価)」画面でご確認いただけます。
掛目変更の適用日は、通知日より起算いたしまして5営業日目以降といたします。
但し、下記特例事項の発生が確認され当社が必要と認めた場合におきましては、通知日の翌営業日から適用できるものといたします。
掛目変更理由
- 株価が一定の水準を継続して下回った状態にある、あるいは、出来高が過少で流動性が確保できない状態にあるなど、決済リスク上問題があると判断した場合。
- 当社内における信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況に著しい偏りが確認され、与信管理上問題があると判断した場合。
特例事項
- 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象が発生し、保証金として適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合。
例
- 上場廃止につながる可能性が非常に高い事象の発生
- 粉飾決算の疑い
- 巨額損失の発生
- 行政処分による業務停止
- 大規模事故による業務停止 等
6. 追加保証金(追証)
追加保証金(追証)とは、最低保証金維持率(20%)を下回った場合に、20%まで回復するよう差し入れていただく委託保証金のことです。最低保証金維持率を下回った日の2営業日後の正午までに、保証金維持率が 20%以上に回復するまで当社に不足額を差し入れていただくこととなります。
保証金の差し入れは、①お客さまの信用保証金勘定へのご入金(有価証券で代替可能な場合の差入れを含む)、もしくは②保有されている信用建玉の反対売買による返済とします。
保証金の差し入れのために信用建玉を返済された場合、返済いただいた信用建玉金額の20%の金額を不足額へ充当させていただきます。そのため、信用建玉の返済で追証を解消する場合は、追証金額の5倍以上の建玉を返済する必要があります。但し、建玉を返済することで決済損により必要入金額が発生する場合がありますので余力管理には十分ご注意ください。
また、追証が追証差入期限までにご入金されなかった場合、原則として追証差入期限日の後場寄り以降に、当社は、お客さまへ通知することなくお客さまの口座における全未決済建玉を当社の任意でお客さまの計算により反対売買させていただきます。
- ※法令等の改正により委託保証金率は変更される場合があります。
- ※信用建玉・代用有価証券等信用取引口座の状況により、お客さま個別に取引の規制や保証金差入期限の繰り上げ等をさせていただくこともあります。
- ※一度発生した追証は、株価の変動により保証金維持率が20%を上回っても解消いたしません。必ず追加保証金(追証)の差し入れが必要となります。また、保証金維持率が追証発生日時より悪化した場合、追加で追証が発生する場合があります。
期限内に不足額の差し入れがない場合、任意(強制)返済の対象となります。 - ※決済損や代用有価証券の買付等による「必要入金額」と、「追証金額」が同時に発生している場合、入金によって追証を解消するには「必要入金額」と「追証金額」をそれぞれ足し合わせた金額の入金が必要となります。
(追証解消時のご留意点)
代用有価証券の差入と現金入金で委託保証金不足の解消をおこなわれる場合には、代用有価証券の差入を先におこない不足額の再確認をお願いします。
- ※代用有価証券として差し入れる株式の株価に小数点以下が含まれる場合、小数点以下を含む株価を用いて評価額を計算し、小数点以下部分を切り捨てます。
7. 決済損等により必要入金額が発生した場合
信用建玉の決済等により必要入金額が発生した場合、お客さまは当社に対して受渡日(2営業日後)の15時までに当該金額分について入金、振替をする必要があります。現物株式を売却した受渡金額で必要入金額を支払う場合は、必要入金額の支払期日と売却する現物株式の受渡日が同日になるようにご売却ください。
お客さまから所定の支払期日までに必要入金額の支払いがなく立替金となった場合、もしくは、所定の支払期日以前であっても、当社が所定の支払期日までの入金の可能性が少ないと判断した場合には、当社はお客さまに通知することなく、お客さまの口座における全部または一部の未決済建玉及び代用有価証券を当社の任意でお客さまの計算により処分し、それを決済損等の支払いに充当させていただきます。
8. 決済損等による必要入金額へ期日までに入金がなく、かつ保証金維持率20%を下回った場合
保証金維持率が20%を下回り、かつ、信用建玉の決済等により立替金が発生した場合、当社はお客さまに通知することなく、お客さまの口座における全部の未決済建玉を翌営業日寄り付き(前場)以降に当社の任意でお客さまの計算により処分し、その後必要に応じ代用有価証券を売却し立替金の支払いに充当させていただきます。
9. 信用取引の決済方法
信用取引における建玉の決済方法は、次のとおりです。
1. 反対売買による決済方法
買建の場合には売返済、売建の場合には買返済をすることによって、それらの差金で決済する方法です。
- ※反対売買による決済は、同じ口座区分、同じ取引区分、同じ市場区分で行われます。
例)
- ・特定口座内において建玉されたものは特定口座内で反対売買
- ・制度信用取引において建玉されたものは制度信用取引で反対売買
- ・東京証券取引所またはSOR取引によりPTS市場において建玉されたものは東京証券取引所またはSOR取引で反対売買
買返済、売返済後の信用新規建余力について
買返済、または売返済約定後、直ちに建玉金額は減額されます。必要保証金も減額され、維持率および信用新規建余力はその時点で更新されます。
2. 現物決済による方法
買建の場合には品受(現金を支払って決済し、現物株式を取得すること)、売建の場合には品渡(建玉と同じ株式を差し入れて、売付代金を受け取ること)をすることによって決済する方法です。
- ※信用取引の建玉を決済する際には、信用建玉・委託保証金の状況により必ずしも口座にお預けの委託保証金(現金)を利用できない場合がありますので、決済の際は充分ご注意ください。
- ※実際に信用建玉を決済する場合については、画面上で決済する建玉および株数を指定した後に、決済注文または品受・品渡の注文を出していただくこととします。
- ※反対売買の注文が約定した段階では信用取引を現物取引に変更(あるいはその逆)することはできません。(未約定の状態で信用取引を現物取引に変更する場合、または現物取引を信用取引に変更する場合は、当該注文をいったん取り消していただいた後に、あらためて注文を入力していただくこととなります。)
品受・品渡受付時間
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0:00 |
9:00 |
15:44※3 |
23:59 |
制度信用 |
当日分の受付※1 |
翌営業日分の受付※2 |
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一般信用長期 |
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デイトレード |
受付不可 |
当日分の受付※1 |
受付不可 |
- ※1この時間帯は品受、品渡の取消が出来ませんのでご注意ください。
- ※2この時間帯は翌営業日の受付となり、取消も可能です。
- ※3制度信用、一般信用取引(長期)について、15:45からシステム処理で翌営業日扱いへの切替を順次行います。
15:45直後はまだ当日処理を受け付けている場合もあるため確実に翌営業日扱いで注文処理をご希望の場合は、注文確認画面において、約定日が翌営業日になっていることをご確認ください。
品受・品渡後の信用新規建余力について
品受・品渡約定後、建玉金額は受渡日に減額されます。そのため必要保証金も受渡日に減額されます。その結果、保証金維持率および信用新規建余力は受渡日に回復します。品受・品渡を行った場合には、受渡日まで維持率が回復しないため株価変動等により保証金維持率が低下した場合、追加保証金が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
3. 返済期日
お客さまは当社が定める返済期日までに必ず反対売買による差金決済または現物決済(品受・品渡)のいずれかの方法で返済していただかなければなりません。当社の返済期日は、制度信用取引は新規建玉の建日から起算して6ヶ月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が取引所の休業日に当たるときは順次繰り上げる。)の前営業日、一般信用取引(長期)は新規建玉の建日から起算して10年目の応当日(10年目が取引所の休業日に当たるときは順次繰り上げる。)の前営業日、一般信用取引のデイトレード信用取引は、新規建玉の建日当日が返済期日となります。
信用取引で期日内に返済されなかった場合は、その建玉については当社の任意によりお客さまの計算で強制決済(反対売買または現物決済)を行います。その際、決済されるまでの日数分の諸経費が発生します。
強制決済による反対売買は、当該諸経費に加え手数料が発生いたします。制度信用取引、一般信用取引(長期)の強制決済による反対売買は、新規建時の約定の明細ごとに強制決済による反対売買を発注し、ワンショット手数料®にて手数料を計算いたします。デイトレード信用取引の強制決済による反対売買は1注文(売買区分、口座区分、取引区分、市場区分ごとに1注文として発注されます)あたり2,200円(税込)の手数料が発生いたします。デイトレード信用取引の強制決済による反対売買の際、注文が一部でも約定したら2,200円(税込)の手数料が発生し、内出来となった注文の残りの注文について手数料は発生いたしません。
- ※休日、祝日等のご注意
「例1」返済期日が休日だった場合の例
4/19(日)が一般信用取引(長期)で新規建した日から起算して10年目になる場合、返済期日は4/16(木)に短縮されます。返済期日に返済されなかった場合、4/17(金)に当社任意(強制)返済となります。
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
返済期日 | 強制返済 | 10年目の日 |
- ※なお、以下の場合にも返済期日が繰上げ(変更)となりますのでご注意ください。
実施措置 | 対象銘柄 | 変更後の返済期日 |
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上場廃止 | 該当銘柄(制度・一般) | 最終売買日の前営業日 |
株式合併 | 被合併会社(制度・一般) | 最終売買日の前営業日 |
株式交換 | 被交換会社(制度・一般) | 最終売買日の前営業日 |
株式移転 | 完全子会社(制度・一般) | 最終売買日の前営業日 |
新株引受権等 | 該当銘柄(一般) | 新株引受権等権利付最終売買日の前営業日 |
当社事由等 | 該当銘柄(一般) | 当社指定の期日 |
- ※単元未満建玉の発生する可能性がある以下の場合にも返済期日が繰上げ(変更)となります。
実施措置 | 対象銘柄 | 変更後の返済期日 |
---|---|---|
株式併合 | 該当銘柄(制度・一般) | 権利付最終売買日の前営業日 |
株式分割(注1) | 該当銘柄(一般) | 権利付最終売買日の前営業日 |
単元株(売買単位)変更(注2) | 該当銘柄(制度・一般) | 売買単位変更日の前々営業日 |
- 注1分割比率が小数倍率の場合のみ(例: 分割比率 1:1.5)
- 注2新単位が旧単位よりも大きくなる場合(例:旧単位1株→新単位10株)
10. 委託手数料や諸費用等について
信用取引の委託手数料、優遇金利、優遇貸株料、プレミアム料その他諸費用等の詳細は当社ホームページの信用取引(制度・一般)商品概要に記載します。
11. 貸借銘柄の配当金相当額
権利確定日をまたいで建玉がある場合は、当該発行会社の配当金支払時期に、配当金の授受が必要となります。配当金の支払時期は発行会社によって異なりますが、概ね決算日の2~3ヶ月後となります。買建であればお客さまに配当金相当額が支払われることとなり、売建であればお客さまに配当金相当額をお支払いいただくこととなります。配当金の授受は、すでに返済が終了した建玉に対しても発生します。特に売建玉の場合は支払い義務が発生しますので注意が必要です。
- ※配当金相当額は一般の現物株の配当金から所得税源泉徴収相当額と復興税相当額を差し引かれた後の金額相当額となります。なお、一般信用取引の売建による配当金相当額は、配当金と同額(所得税源泉徴収相当額を差し引かない額)です。
- ※配当支払日以前に建玉を決済された場合、配当金相当額支払日において、配当金相当額の受け払いを行っていただきます。
12. 混同担保について
代用有価証券のお買い付け、および保護から代用への振替時には混同担保に同意していただくことを前提にさせていただきます。
これは、当社の信用取引における資金・株式調達に際して、混同担保に同意いただいた有価証券を証券金融会社等へ担保として使用させていただくものです。
13. 取引の規制
当社信用取引では、市場の動向に応じて個別銘柄ごとに取引規制を行うことがあります。対象となる銘柄については、個別銘柄情報画面の「取引制限・取引注意情報」に掲載いたしますのでご確認ください。
なお、デイトレード信用取引新規売建で取引時間中に新規売建停止が発生する場合は「取引制限・取引注意情報」に掲載されない場合がございます。その場合は注文入力時にデイトレード信用取引新規売建停止のためご注文がお受けできない旨表示されます。
主要な取引規制については、次のとおりです。
- 増担保規制
- 新規建玉に対して委託保証金を通常よりも多く差し入れていただきます。主として委託保証金現金を差し入れていただくケースが多くなっています。
- 新規売建停止
- 新規売建を停止します。
- 新規買建停止
- 新規買建を停止します。
- 品受停止
- 品受を停止します。
- 二階建制限
- 委託保証金として差し入れていただいている株式の銘柄と買建玉の銘柄で同一銘柄が含まれる時、それを二階建てと呼びます。当社では、市場の状態や個別銘柄の値動き等を見て独自に「二階建制限銘柄」を選定する場合があります。二階建制限銘柄が建玉・代用有価証券に存在する場合、新規建玉注文に対する規制や当該代用有価証券は代用有価証券掛目に規制を課す場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- その他
- 単一銘柄による代用有価証券も、代用有価証券評価額総額に対する割合で制限させていただく場合があります。
- 信用建玉・代用有価証券等の状況により、お客さま個別に取引の規制や委託保証金差入期限の繰り上げ等することもありますので、ご注意ください。
- 状況により新規建玉の停止等当社独自の措置をとらせていただくことがあります。
14. 取引所取引に係る約定取消ルール
取引所取引において誤注文により大量の売買が成立し、長期にわたって当該売買に係る決済が行われなくなる可能性が極めて高く、それにより市場が混乱するおそれがあると認められるときは、当該取引所が「約定の取消」を発動する場合があります。
15. 免責事項
お客さまが、当社の定める信用取引に関する取扱規定・制度を遵守されず、当社が行う委託保証金代用有価証券の処分、建玉の処分、取引注文の取り消し、その他一切の行為によりお客さまの取引口座に発生した損失について、当社はその責めを負いません。
(2024年11月)