米国株式 取引ルール

お取引にあたっては、本取引ルールを十分ご理解いただき、記載内容をご承諾のうえ、お客さまご自身の判断と責任において行っていただくようお願いいたします。

1. 米国株式取引

取扱銘柄 NYSE・NYSE Arca・NYSE American・NASDAQ上場の当社選定銘柄

  • 以下の銘柄に関しては原則当社では取り扱いません。
  • マスターリミテッドパートナーシップ(MLP)、リミテッドパートナーシップ(LP)、海外REIT、Business Development Company(BDC)等
  • 「外国投資信託に関する届出」がなされていない海外ETF
  • 企業の登録本籍地が「欧州金融取引税」導入予定国の銘柄
  • 米国店頭市場取引銘柄(OTC)
取引時間
(日本時間)
標準時間:23:30~6:00
サマータイム:22:30~5:00
(現地時間9:30~16:00)
注文受付時間 標準時間:16:00~翌6:00
サマータイム:16:00~翌5:00
注文受付時間中に注文した成行注文は、取引時間に順次発注します。
6:00~15:59(サマータイム時は5:00~15:59)の間は予約注文も受けることはできません。
1注文あたりの取引手数料 約定代金の0.495%(税込)
  • 最低手数料:0米ドル
  • 上限手数料:22米ドル(税込)
  • 当社取引手数料の計算式に基づく端数処理の結果次第で最低手数料0米ドルが適用されます。
  • 円貨決済にて米国株式の売買を行う場合、現地通貨建ての取引手数料を、国内約定日の適用為替レートにて円換算した金額が取引手数料となります。
  • NISA口座内での取引にかかる取引手数料は無料です。
ご利用条件 外国証券取引口座の開設が必要です。
外国証券取引口座開設料・管理料 無料
取引チャネル WEB(PC版)
スマートフォンWEB、スマートフォンアプリ、kabuステーション®
※株・先物OPアプリでのお取引には対応しておりません。
※kabuステーション®はNISA口座でのお取引には対応しておりません。
NISA口座 選択可(NISA投資可能枠の範囲内で買付可)
  • NISA買付可能な銘柄は個別銘柄詳細画面に「NISA対象銘柄」と表示されます。
  • NISAつみたて投資枠ではお取引できません。
特定口座 選択可
執行条件
  • 指値・成行
  • Uターン注文®
  • 逆指値・トレーリングストップ
  • NISA口座でのお取引は指値でのご注文のみがご利用可能です。
  • 当社では現地証券会社(Interactive Brokers LLC)へ取次を行います。一般的に米国株は複数の取引所で取引されており、現地証券会社は複数市場から最良の市場を選択して執行するSOR(スマート・オーダー・ルーティング)注文を採用しているため、必ずしも主たる市場の始値で約定するとは限りません。
  • 自己クロス取引(お客さま・銘柄単位で自分の売り注文と買い注文が対当する可能性のある注文)は受付できません。成行同士、片方成行片方指値、買い注文の指値が売り注文の指値を上回る場合または売り注文の指値が買い注文の指値を下回る場合には受付できません。
注文訂正 約定までは訂正可
  • 但し、市場のルールにより訂正不可となる場合があります。詳細は「注文受付・訂正・取消に関するご注意事項」をご参照ください。
注文取消 約定までは取消可
  • 但し、市場のルールにより取消不可となる場合があります。詳細は「注文受付・訂正・取消に関するご注意事項」をご参照ください。
呼値 0.01米ドル=1セント単位
値幅制限 無し
取引単位 1株以上、1株単位
注文上限
  • 1注文の上限数量:250,000株単位
  • 1注文の上限金額:2,000万米ドル
注文有効期限 当日中もしくは期間指定(発注日を含めて最長30日間まで指定可能)
  • 期間指定の有効期間は発注日を含めて最長30日間まで。(ただし、kabuステーション®については、最長21日間まで指定可能となります)
  • 株式分割等の権利付最終日をまたぐ「期間指定」注文を受けることはできません。権利付与が急に決定、あるいは公表された場合など、当社の定める事項に該当した際には、有効期間中のご注文であっても、原則権利付最終日をもって注文を失効します
国内約定日・国内受渡日 当社の国内約定日は、お客さまのご注文が約定した米国営業日の翌国内営業日となります。
また、国内受渡日は国内約定日から起算して3営業日目となります。
株式の保管 当社の名義で当社の指定する保管機関(Interactive Brokers LLC)に混蔵寄託され、米国の法令および慣行にしたがって保管されます。
書面交付 各種書面の交付は「らくらく電子交付」のみでの交付になります。書面での交付はできません。
米国株式取引営業日 米国株式取引の営業日は当社ホームページ上に掲載します。

2. 米国株式取引開始基準

  • (1)すでに当社に証券口座を開設していること
  • (2)インターネットを利用できる環境にあること
  • (3)電子メールアドレスをお持ちであること
  • (4)常時連絡が取れる連絡先が登録されていること
  • (5)外国証券取引口座約款を確認、ご承諾のうえ、外国証券取引口座が開設していること
  • (6)当社に個人番号(マイナンバー)を届出・登録完了していること
    当社に個人番号(マイナンバー)を届出・登録されていないお客さまが外国証券取引口座を新たに開設する際には個人番号(マイナンバー)の届出・完了が必須となります
  • (7)上場有価証券等書面(外国株式取引)を事前にご承諾いただくこと
  • (8)らくらく電子交付「目論見書等」、「報告書等」、「報告書等(年間取引報告書等)」にお申込みいただいていること
  • (9)下記に該当するお客さまは米国株式取引をお取引いただけません
    個人のお客さま:
    米国籍、グリーンカード(米国永住権)保有、米納税者番号保有、国内非居住、住所不明等で当社が取引不可と判断した場合
    法人のお客さま:
    実質的支配者もしくは代表者が米国籍、米国永住権保有の法人、法人本籍地が米国、米納税者番号保有、国内非居住、住所不明等で当社が取引不可と判断した場合、不参加FFIに該当する法人

3. 注意事項

リスク
  • (1)株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
  • (2)上場投資信託(ETF)は、連動する指数等の変動により価格が変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • (3)為替相場の変動により損失を被ることがあります。
  • (4)外国証券は、さまざまな国の発行体が発行します。そのため、当該国の政治・経済・社会情勢等により大きな影響を受けます。また現地規制の変更等による通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、様々なカントリーリスクが存在します。
注文受付・訂正・取消に関するご注意事項
  • (1)現在の株価と指値が大きく乖離している場合、現地証券会社または取引所にて注文を受け付けないことがあります。
  • (2)当社の米国株式取引は、お客さまからのご注文を、現地証券会社であるインタラクティブ・ブローカーズ(Interactive Brokers LLC)に取り次ぎます。インタラクティブ・ブローカーズでは、米国の各金融商品取引所や、ECN(電子証券取引ネットワーク)と呼ばれる一種の私設証券取引システム等から、原則として最良気配価格を提示する市場を自動的に判定して執行することから、株式が上場している市場以外に発注されることもございます。その結果、米国市場寄付前にお客さまが発注した注文が、NASDAQ市場に発注されている場合、日本時間23:25(サマータイム時は22:25)~23:30(サマータイム時は22:30)の間は、NASDAQ市場のルールにより、注文訂正および注文取消は有効となりません。したがって当該時間帯にお客さまから注文訂正または注文取消を発注された場合、23:30(サマータイム時は22:30)以降にお客さまの注文訂正または注文取消がNASDAQ市場で有効となります。そのため、当初のご注文が先に約定した場合、注文訂正または注文取消が無効となりますのでご注意ください。
    注文受注後であっても、取引所・取次先等の事由により失効される場合もございます。
  • (3)米国株式取引においてはFINRA Rules(金融業界規制当局ルール)に基づき、個別の取引および結果報告について誤りがあったと取引所、もしくは協会、またはそれらの委員会等が判断もしくは認定した場合、一旦取引所等より約定報告を受けた取引について、事後的にその約定単価、約定数量が変更されること、またはそれ以外の調整・修正が行われることがあります。また約定自体が取消されることがあります。また、一旦「不出来(失効)」の報告を取引所等より受けた取引について、事後的にその取引が約定とされること、またはそれ以外の調整・修正が行われることもございます。
  • (4)発行日前取引(When Issued Transaction)は、将来的に証券等が発行されることを前提とした取引となります。発行日が取引日時点では確定されていない、また発行が中止された場合は取引が成立しない等の条件があるため、当社では取扱いたしません。
通知
外国証券取引口座約款の定めにかかわらず、寄託に係る外国証券についての諸通知は、届出住所宛ての送付に代え、当社ウェブサイト上での掲載等、電子媒体による方法等により行います。
その他注意事項
米国株式取引により購入された米国株式は、原則として信用取引の委託保証金代用有価証券とはなりません。

4. 決済

当社での米国株式取引の決済方法は「円貨決済」又は「外貨決済」がご選択いただけます。なお、買付のお取引は完全前受金制となります。
※NISA口座でのお取引は「円貨決済」のみがご利用可能です。

拘束・適用為替レート(円貨決済のみ)
  • (1)発注時に暫定為替レート(=参考為替レート(※)×為替バッファ(105%))で買付余力を拘束し、約定後に当社為替レート決定時点で円貨受渡金額が確定します。
    • 直近の国内営業日午前9:00(日本時間)の当社為替レート
  • (2)日本円の買付余力の範囲においてご注文いただけます。なお、約定した場合は、現地約定日の翌国内営業日午前9:00(日本時間)の当社為替レートを適用いたします。(為替レートには為替スプレッド20銭が含まれております)
余力管理
  • (1)買付可能額を以下の計算に基づき、「外国株預り金(円貨)」又は「外国株預り金(米ドル)」から拘束します。
    ※成行注文を取引時間前に注文される場合は、買付余力に余裕を持ってお取引くださいますようお願い申し上げます。
    [買付時]
    【円貨決済】
    指値注文:指値×株数×参考為替レート×為替バッファ(105%)+手数料(米ドル)×参考為替レート×為替バッファ(105%)+手数料消費税
    成行注文:現値※×株数×参考為替レート×為替バッファ(105%)×成行バッファ(103%)+手数料(※ドル)×参考為替レート×為替バッファ(105%)+手数料消費税

    【外貨決済】
    指値注文:指値×株数+手数料(米ドル)+手数料消費税(米ドル)
    成行注文:現値※×株数×成行バッファ(103%)+手数料(米ドル)+手数料消費税(米ドル)
    • 現値がない場合は前日終値
    • NISA口座内での取引にかかる取引手数料は無料です。

    【NISA口座の注文による成長投資枠の拘束】
    • 円貨決済、指値注文のみがご利用可能です。
    指値×株数×参考為替レート×為替バッファ(105%)
    国内約定日の当社為替レート決定時点で利用枠が確定します。
    • 為替バッファ:円貨決済選択時の円貨決済金額確定までの間の為替変動に備えて参考為替レートに対して買付の場合は105%をバッファとして計算します。
    • 成行バッファ:米国株式は制限値幅がないため成行発注時の価格変動に備え、現値(現値がない場合は前日終値)に対して買付の場合は103%をバッファとして計算します。

    (注意事項)
    【円貨決済】
    買付代金が不足する場合、国内株式と異なり、受渡日ではなく「国内約定日」の15時00分までのご入金が必要となります。(※9時30分から11時00分の間に当社システムで計算し、不足金がある場合、11時45分に証券口座預り金(円貨)から外国株預り金(円貨)に振替えを行います)ご入金が確認できない場合、立替金となります。
    買付代金が不足し、立替金が発生した場合、「外国株預り金」からの引き出しはできません。

    【外貨決済】
    買付代金が不足する場合、国内株式と異なり、受渡日ではなく「国内約定日」の15時00分までのご入金が必要となります。(※9時30分から11時00分の間に当社システムで計算し、不足金がある場合、11時45分に証券口座預り金(米ドル)から外国株預り金(米ドル)に振替えを行われます。不足金が解消されない場合、証券口座預り金の円貨を自動的に為替取引(1米ドル当たり0.20円の為替スプレッドがかかります)し、円貨を米ドル転換の上、外国株預り金(米ドル)に振替えを行います)為替取引により証券口座の預り金が不足し、15時00分までにご入金が確認できない場合、立替金となります。買付代金が不足し、立替金が発生した場合、外国株預り金からの引き出しはできません。

    【NISA枠を超過した場合の対応について】
    国内約定日にて約定金額がNISA投資可能枠を超過した場合には、NISA預りではなく、特定口座または一般口座へ預り区分が変更となりますのでご注意ください。
    また、同日に国内株式等のNISA預り注文が約定した場合、約定の確定が早い順にNISA枠を利用します。国内株式等のNISA預り注文が米国株式のNISA預り注文よりも先に約定確定した場合、米国株式がNISA枠を超過する場合がありますのでご注意ください。
    NISA預りでの約定を希望される場合には、NISA成長投資可能枠の上限に達しないよう投資枠に余裕をもった指値での注文を発注いただくことをお勧めいたします(NISA預りでの約定を保証するものではありません)。

  • (2)日計り取引に関する注意事項(差金決済の防止)
    差金決済とは、有価証券の受渡しを行わずに、売買価格差等に相当する金銭の授受のみにより決済を行うことを指します。現物取引において、差金決済を行うことは法令により禁止されています。米国株式は、同一銘柄、同一資金において買い→売り、または売り→買いの日計り取引が可能です。ただし、差金決済防止のため、日計り取引後、その同一資金(※)は、翌国内営業日まで、同一銘柄の取引に限らず、米国株式の買付余力に反映しません。また、同一銘柄で前日から保有していた株式を売却→買付→売却を行う場合、差金決済となるため、2回目の売却を受付できません。ただし、差金決済とならない資金をお持ちの場合は2回目の売却も可能です。(現地約定日に対して国内受渡日が同一になる場合も制限の対象となります)
    ※円貨・米ドルそれぞれで計算します。

    ■買いから始める場合(同銘柄)
    【例1 A社株の買い→売り→買いを行う場合(米ドル決済)】
      銘柄 売買 数量 単価($) 約定金額($)
    (1) A社 買い 100株 50.00 5,000.00
    (2) A社 売り 100株 55.00 5,500.00
    (3) A社 買い 100株 52.00 5,200.00
    (3)の買いは(2)の売却代金を含めずに5,200.00米ドルの買付余力が必要です。


    ■買いから始める場合(他銘柄へ乗り換え)
    【例2 A社株の買い→売り→B社株の買いを行う場合(米ドル決済)】
      銘柄 売買 数量 単価($) 約定金額($)
    (1) A社 買い 100株 50.00 5,000.00
    (2) A社 売り 100株 55.00 5,500.00
    (3) B社 買い 100株 52.00 5,200.00
    (3)の買いは他銘柄であっても(2)の売却代金を含めずに5,200.00米ドルの買付余力が必要です。


    ■売りから始める場合
    【例3 前日から保有していたB社株の売り→買い→売りを行う場合(米ドル決済)】
      銘柄 売買 数量 単価($) 約定金額($)
      B社 前日から100株保有
    (1) B社 売り 100株 30.00 3,000.00
    (2) B社 買い 100株 29.00 2,900.00
    (3) B社 売り 100株 29.50 2,950.00
    (3)の売りをする場合、(1)の売却代金を含めずに2,900.00米ドルの買付余力が必要です。
    ※例1~3につきまして、実際の取引には手数料がかかります。

振替
  • (1)米国株式取引前に、証券口座の預かり金から外国株預り金へお客さま自身で振り替えていただく必要があります。
  • (2)証券口座預り金にお預りしている円貨から米ドル決済で米国株をお買付いただく場合、事前に為替取引を行い、証券口座にお預りしている円貨を米ドルに交換し、外国株預り金(米ドル)へお客さま自身で振り替えていただく必要があります。
  • (3)外貨MMFから外国株預り金(米ドル)、および、外国株預り金(米ドル)から外貨MMFの振替えはできません。

5. コーポレートアクション

  • イ)配当金等は、当社がお客さまに代わって受領し、金銭にてお客さまにお支払いします。この際、当社の受領手続において、当社が当該株式の発行者の所属する国の諸法令、または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客さまのご負担とし当該配当金等から控除するなどの方法により徴収させていただき、その残額をお支払いいたします。
  • ロ)外国証券に関し、新株引受権(ワラント)、または新株予約権(ライツイシュー)が付与される場合は、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金をイ)の規定に準じて処理します。
  • ハ)株式配当、株式分割、無償交付、減資、または合併による株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理いたします。ただし、米国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金を前イ)の規定に準じて処理いたします。
  • ニ)ハ)の規定により割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、売却処分のうえ、その売却代金をイ)の規定に準じて処理する場合があります。
  • ホ)外国証券に関し、イ)~ハ)以外の権利が付与される場合は、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金をイ)の規定に準じて処理いたします。
  • ヘ)当社では、お客さまからお預りしている株式等を、外国証券取引口座約款の第15条(外国証券の保管、権利及び名義)の規定により、お客さまから保管の委託を受け、現地の保管機関(Interactive Brokers LLC)のお客さま用口座に当社名義で混蔵保管を行っております。従いまして、個別のお客さま名義での議決権は発行されません。議決権行使について、お申し出があれば、対応可能な場合があります。お客さまが特段の指示をされない場合には、当社は議決権の行使、または異議の申立てを取り次ぎません。
  • ト)特定口座内で対応するコーポレートアクションは、株式分割、併合、無償割当、ティッカーシンボル変更、現金配当(資本払戻しの配当を除く)となります。配当金(現金)は現地源泉徴収税と国内源泉徴収税を差し引いた金額を米ドルで外国株預り金(米ドル)に入金します。
  • チ)NISA口座内で対応するコーポレートアクションはト)の規定時に準じます。なお、配当金(現金)に対する国内源泉徴収税は非課税となりますが、 現地源泉徴収税は非課税となりません。現地源泉徴収税を差し引いた金額を米ドルで外国株預り金(米ドル)に入金します。
  • リ)有償増資、株式公開買付は原則非対応となります。権利付与等は現地証券会社(Interactive Brokers LLC)で売却し、米ドルでお客さまへ支払います。
  • ヌ)その他:分割、併合等で1株(最低取引単位)に満たない株数が発生した場合、当該株数を一般口座に払い出したうえで売却し、米ドルで外国株預り金(米ドル)に入金します。オプショナル・ディビデンド(選択権付配当)は、現金配当を選択したものとみなし、イ)の規定に準じて処理します。株式配当について、割り当てられる銘柄が当社で取り扱いできない銘柄や市場の場合には、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金をイ)の規定に準じて処理します。上場廃止について、買収の場合は交換対象銘柄が取り扱い銘柄であれば入庫します。当社が取り扱いできない銘柄の場合には原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金をイ)の規定に準じて処理します。株式非公開について、OTC等で売却可能な場合は原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金をイ)の規定に準じて処理し、株券の返却は行いません。
  • ル)CVRについて、お客さま指示での売却および権利行使を行うことはできません。当社から現地証券会社(Interactive Brokers LLC)への売却指示によって現金化し、その売却代金をイ)の規定に準じて処理します。この場合、特定口座内取得単価の修正計算等には考慮しないことから一般口座への入金扱いとなります。一般的に譲渡につきましては、個人のお客さまの場合、譲渡所得として申告分離課税による申告の対象となりますが、詳しくは税理士、または弁護士にお問い合わせください。
  • ヲ)コーポレートアクションに対する取引停止期間の設定:株式分割・併合等特定口座において取得単価の調整が必要となるコーポレートアクション又は特定口座内で対応できないコーポレートアクションが発生した場合は、当該コーポレートアクションの権利落日から当社内で処理が完了するまで、当該銘柄の新規注文の受注を停止いたします。既注文は権利落日以降失効します。
  • ワ)配当金等の支払通貨において、発行会社から米ドル以外の通貨による支払の公表がされた配当金等が現地保管先等の処理により米ドルで当社勘定に入金された場合は、米ドルにてお支払いいたします。また、米ドル以外の通貨により当社勘定に入金された場合におきましても、当社の決定する為替レートにて転換後、米ドルにてお支払いいたします。上記の処理におきましては複数の為替取引が実行される関係上、当初の支払通貨の米ドル相当額と異なる可能性があります。また、すべての通貨に対応できるものではありません。なお、NISA預りの銘柄の配当金に関しても同様の取り扱いとなります。

6. 米国預託証券(ADR)

預託証券(DR)は、預託証券が上場されている取引所規則等に則り取引され、お客さまは発行体と受託者(信託銀行等)間で締結された預託契約に基づき権利等を取得することになります。そのため、米国上場株式と取扱いが異なる点がありますので、ご留意ください。

イ) ADRに関するご注意
  • 本国の株式(原株式)とADRでは、配当や株式分割等のコーポレートアクションにおける取扱いが異なる場合があります
  • 本国で原株式が上場していても、ADRのみが上場廃止となる場合があります
ロ) 当社でのADRの取扱い制限
  • 預託証券から原株式への転換手続きは取扱いません
  • ADRはお客さまが当社で保有する他の米国株式と同様に、当社の名義で当社の指定する保管機関(Interactive Brokers LLC)にされるため、議決権を行使することはできません

7. 入出庫

入庫

当社取り扱い可能な銘柄について、日本国内の証券会社からの移管入庫が可能です。
また、他社から当社の特定口座で移管入庫可能な米国株式は、他社特定口座で預りのある銘柄で、当社に特定口座を開設されている場合に限ります。

出庫

移管出庫先にて取り扱い可能な銘柄について、当社から一般口座での移管出庫が可能です。

※NISA口座保有する銘柄をNISA預りのまま入出庫することはできません。

8. 特定口座

当社米国株式取引は特定口座に対応しています。特定口座内でお取引いただくことでお客さまご自身での煩雑な計算作業等をすることなく、当社から交付する譲渡損益等を計算した「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告を行うことができます。また、「源泉徴収あり」をご選択いただきますと、特定口座での売買における所得税・住民税を、当社が源泉徴収しお客さまに代わって納付することが可能です。

徴収と還付
  • (1)「源泉徴収あり」をご選択され、ご売却時に譲渡益が発生した場合、当社にて円貨ベースで源泉徴収税額相当分を計算し、お客さまの証券口座預り金から円貨徴収いたします。ザラ場中は外国株預り金(円貨)から譲渡益税相当額を拘束し、引け後は証券口座預り金から譲渡益税相当額を円貨で徴収します。国内受渡日に証券口座預り金に譲渡益税相当額以上の円貨現金がない場合は、外国株預り金(円貨)から自動的に振替えを行います。外国株預り金(円貨)にも譲渡益税相当額以上の円貨現金がない場合は証券口座預り金に立替金が発生しますのでご留意ください。なお、信用取引口座を開設されているお客さまは信用保証金に譲渡益税相当額以上の保証金余力がない場合は立替金が発生しますのでご留意ください。
    立替金の発生を防ぐため、あらかじめ源泉徴収税額相当分の現金を証券口座預り金にご入金いただくか、もしくは先物OP証拠金やFX証拠金、外国株預り金(円貨・米ドル)から証券口座預り金へ振替えをお願いします。
  • (2)特定口座内で損益通算した際の還付金はお客さまの証券口座預り金へ入金します。
コーポレートアクション
  • (1)お客さまが特定口座で保有されている米国株式で、特定口座で対応可能となるコーポレートアクション(株式分割、株式併合、無償割当)については取得単価の調整がなされますが(銘柄コード変更は元の取得単価を引き継ぎます)、特定口座で対応ができないコーポレートアクション(スピンオフ、買収・合併(株式交換・現金交換等)、株式配当、資本返還、ETFにおけるキャピタルゲインの配分等)の権利処理が発生した場合、当該株式残高は一般口座に振替えられます。また、税務上の取扱いが明確でない権利が付与された場合も、当該株式残高は一般口座に振替えされます。
    • 特定口座から一般口座へ振替えが行われた場合における一般口座での取得単価は、特定口座での取得単価を参考単価として引き継ぎます。
    • NISA預りの銘柄から生じたコーポレートアクションについても同様の取り扱いとなります。
    • コーポレートアクションが発生した場合の発注に関しては5.コーポレートアクション ヲ)の項目を参照ください。
  • (2)国内で祝日が続くような場合等においては、当社でコーポレートアクションが検知できないため、既に現地で約定している場合があります。その場合は国内約定日において特定預りで約定している場合でも、一般預りの約定へと訂正させていただく場合がありますのでご了承ください。

9. 税金

  • 譲渡益課税:米国株式における国内での取扱いは円換算額で国内株式と同様に課税され、特定口座利用も可能です。
    (円貨決済)
    国内約定日に用いた為替レートの換算額に基づき課税されます。
    (米ドル決済でお取引した場合の円貨換算)
    ※NISA預りの銘柄から生じた譲渡益に対する譲渡益税は非課税となります。
    お買付時の取得費の計算およびご売却時の譲渡収入の計算は、外貨から円に換算し直して、計算する必要があります。お買付時は国内約定日の三菱UFJ銀行が公表する TTS 為替レートを、ご売却時は同TTB 為替レートを用いて計算を行います。
  • 当社は外国税額控除を行いません。お客さまが確定申告を行う必要があります。
  • 配当金課税:現地課税分(10%)が差し引かれた後に国内の配当金と同様に課税されます。国内源泉徴収額の計算に使用する為替レートは、配当金等の現地保管機関入金日における午前10時に三菱UFJ銀行が公表したTTBを使用します。
  • ADR銘柄の現地課税分の税率に関しましては、10%以外が適用される場合があります。
  • NISA預り銘柄の配当金は国内非課税となりますが、現地課税分を非課税にすることはできません。また為替取引で発生した為替損益についてもNISA制度の対象外となります。
  • コーポレートアクションで生じた端株・非取扱銘柄について、5.ヌ)ル)にて現金化した税金の取り扱いは一般口座の取り扱いとなります。また、NISA預りの銘柄から生じたコーポレートアクションであっても同様に一般口座の取り扱いとなります。
    個人のお客さまの場合、譲渡所得として申告分離課税による申告の対象となりますが、詳しくは税理士、または弁護士にお問い合わせください。

(2024年7月)

auカブコム証券の米国株式

最短10分で申込み完了!
無料口座開設はこちら

口座開設(無料)

米国株式取引をはじめる
マイページへのログインが必要となります。

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る