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役員及び主要株主の売買に関する留意事項について

上場会社等の役員又は主要株主がその職務や地位によって知得た内部情報を不当に利用して利益を得ることを防止するための規定が設けられており、違反した場合には罰則(罰金)が科せられる場合があります。

「役員又は主要株主の売買報告書」の提出義務(金融商品取引法第163条)

上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の発行する特定有価証券等の売買について、金融商品取引業者に委託して行った場合は、当該売買のあった日の属する月の翌月15日までに当該金融商品取引業者を経由して、内閣総理大臣(金融庁長官)宛てに提出しなければなりません。

上場会社の役員又は主要株主に該当するお客さまが、該当する特定有価証券等の売買を行った際は、取引が成立した日の属する月の翌月初めに「役員又は主要株主の売買報告書」の提出に必要な確認事項をご案内いたします。ご確認事項について、期日までにご確認・ご回答いただきますようお願い致します。

お客様へのお願い

役員に該当することとなったお客様は、速やかに当社におけるお客さま基本情報にご登録いただいております「職業お勤め先」ご登録内容の追加又は変更のお手続きをいただく必要がございます。ご登録又はご登録内容の変更等がまだお済みでないお客様はお手続きをお願いいたします。

主要株主に該当することとなったお客様は、大変お手数ではございますが、当社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。

「短期売買利益返還の請求」(金融商品取引法第164条)

上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の発行する特定有価証券等の売買について、6ヶ月以内に売買を行い、利益を得た場合には、上場会社等は、その役員及び主要株主に対して、売買によって得た利益を会社に提供するよう請求を行うことができます。

  • 利益提供の請求を行うべき旨を上場会社に要求した日から60日以内に当該上場会社等が利益提供の請求を行わなかった場合、当該上場会社等の株主が代行して、その請求を行うことができます。

保有有価証券を超えた空売りの禁止(金融商品取引法第165条)

上場会社等の役員及び主要株主は、信用取引等を利用することにより、自らが保有している自社株式等の額を超えて売付(空売り)を行うことが禁止されています。

違反した場合の罰則

違法行為 罰則
  • 役員等の自社株等の売買に関する内閣総理大臣への報告書不提出または虚偽記載報告
    (金商法163条)
  • 役員等の自社株等の空売り規制違反
    (金商法165条)
  • 左記の行為を行った者に対して、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(または併科)
    (金商法205条19号、20号)
  • 株式投資は、株価の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。お取引に際しては、上場有価証券等書面をよくお読みください。

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