資本剰余金を原資とする配当があった場合の取扱い
特定口座内保管上場株式等について、資本の払戻(資本剰余金の額の減少)があった場合には、以下の通り、特定口座での取得価額の調整等が行われます。
平成18年度税制改正により、剰余金の配当金をその原資により明確に区分し、利益剰余金から成る場合には配当所得として課税し、払込資本から成る場合にはキャピタルゲインとして課税されることとなりました。
従いまして、資本剰余金を原資とする剰余金の配当が行われた場合には、当該配当金(資本の払戻により交付を受けた金銭)については、所得税法第24条の「配当所得」には該当せず、所得税法第25条の「配当等とみなす金額」及び租税特別措置法第37条の10第3項第3号の「みなし譲渡収入金額」に該当することとなります。
この場合、所得税法に基づき、各個人株主は自ら譲渡損益等を計算し、原則として確定申告を行う必要があります。
また、資本の払戻があった日(配当支払の効力発生日)において保有している株式については、所得税法施行令第114条の規定に基づき、純資産減少割合に応じて資本の払戻部分に相当する額について、当該法人の発行する株式の取得価額を修正(減額)しなければならないこととされております。
これを受けて当社では、お客様が特定口座内で保有されていた株式が取得価額の修正(減額)対象となった場合には、税法に基づき取得価額の調整を行いますのでご了承ください。
特定口座での取得価額の調整事例
保有株式数:200株
純資産減少割合:0.1
払戻による交付金銭:1株当たり1,000円、内みなし配当分:1株当たり200円
特定口座内保管上場株式等の取得価額調整
効力発生日以降の取得価額=従前の1株あたりの取得価額-(従前の1株あたりの取得価額×純資産減少割合)
5,000円-(5,000円×0.1)=4,500円…(1)
【2】の譲渡による譲渡所得の計算(特定口座での譲渡)
収入金額
11,000円×200株=2,200,000円
取得金額
4,500円(※(1))×200株=900,000円
- ※効力発生日以降の1株あたりの取得価額
譲渡所得等の金額
2,200,000円-900,000円=1,300,000円
- ※手数料等は考慮しておりません。
- ※詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。