お預り資産<あんしん>宣言 当社の分別保管体制
有価証券の分別保管体制
(1) 株式
お客さまからお預りする株式(信用取引の委託保証金代用有価証券を含みます)は、当社所有の株式と区分し、原則「証券保管振替機構」に預託しております(当社では、証券保管振替機構に預託できる株式のみ取り扱っております)。
証券保管振替機構では、お客さまからのお預り株式を混蔵して保管しておりますが、お客さまは実質株主として「銘柄」ごとに「所有株数」が登録されておりますので第三者の所有分とは明確に区分されています。また、当社においてもお客さまごとのお預り株式の詳細についてはデータにより管理しており瞬時に判別できるようになっております。
尚、当社でのご注文により購入された株式、または他社からの移管によってお預けされる株式は、すべて保管振替機構内での帳簿付替えにより決済されますので当社内に滞留する時間は全くありません。
(2) 投資信託
お客さまからお預りする投資信託受益権は、お客さまごとの持分を正確に管理した上で、投資信託商品ごとに定められる受託金融機関(信託銀行)に預託されています。
契約型投資信託は、信託財産の運用管理が信託契約により定められていますので、運用委託会社、販売証券会社、受託金融機関のどれかが破綻したとしてもお客さまの受益権は保護されます。
金銭の分別保管体制
お預りした金銭(信用取引保証金を含みます)については、それに相当する額を「顧客分別金信託」として信託銀行に預託しています。
法令の定めでは、顧客分別金信託の必要額の計算日(差替計算基準日)は最低週1回とし、計算基準日の翌日から起算して3営業日以内に過不足金の移動を行う(差替期日)ものとしております。
当社では、顧客保護を徹底するため、差替計算基準日は毎営業日、また差替期日は計算基準日の翌日から起算して2営業日以内としております。
なお、顧客分別金は三菱UFJ信託銀行、日証金信託銀行にて確実に管理しております。
auカブコム FX取引の証拠金、その他保証金の分別区分管理体制
お客様からお預かりした証拠金現金その他証拠金は金融商品取引法第43条の3第1項の定めに基づき、三菱UFJ信託銀行の信託口に預託することにより当社の自己の資金とは分別して区分管理しています。
くりっく365の証拠金の管理方法及び預託先
お客様からお預りした証拠金現金を原則全額、金融商品取引所へ預託します(直接預託)。金融商品取引所に直接預託するまでの間、当社に滞留している証拠金については、金融商品取引法第43条の3第1項の定めに基づき、日証金信託銀行の信託口に預託することにより当社の自己の資金とは分別して区分管理しています。