海外出国・帰国手続
当社では、口座をお持ちのお客さまが海外へ出国される場合、原則、口座を解約いただきます。ただし、一定の条件を満たす場合は、所定のお手続きにより口座を継続することができます。
本ページでは、お客さまが海外へ出国される場合や、海外から帰国される場合に必要なお手続き等をまとめました。今後出国や帰国のご予定があるお客さまはご参照ください。
はじめに
当社では、口座をお持ちのお客さまが海外へ出国される場合、期日までにお手続きいただく必要がございます。
お客さまの口座状況によりお手続きの方法が異なり、当社所定の書類のご提出が必要となります。お手続き完了まで時間を要する場合がございますので、余裕をもってお手続きください。
非居住者の定義
当社では、非居住者を下記の通り定義しています。
- 海外に1年以上暮らしている
- 海外で暮らす予定が決まっている
- 期間の定めのない海外転勤や海外留学
口座を継続できる条件
当社に口座をお持ちのお客さまが非居住者に該当する場合は、原則、口座を解約いただいております。口座解約依頼書を発送いたしますので、当社お客様サポートセンターまで口座解約のご連絡をお願いいたします。
以下の条件を満たす場合、当社所定のお手続きを行っていただくことで、口座の継続が可能です。
出国期間 | 出国日から3年以内に帰国予定であること。
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保有残高 | 国内株式(現物)の預り残高があること。 |
手続期日 | 出国日の1週間前までに必要書類を当社がすべて受理していること。 |
出国期間中にできること
非居住者に該当するお客さまが口座を継続する場合、出国期間中は取引や保有できる商品等に制限がかかりますのでご注意ください。
可能 | 不可能 | |
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継続できる口座 |
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継続保有できる商品 |
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取引 | すべてのお取引ができません。(買付・売却・TOBを含みます) | |
入出金 |
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各種サービス |
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各種手続 |
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- ※他社移管の際、出庫先の証券会社の判断で受け入れされない場合がございますので、予め、出庫先の証券会社にご確認をお願いいたします。なお、当社では出国期間中は住所変更不可、当社への再入庫不可、一般口座間での出庫となりますのでご了承ください。
出国に伴う制約事項等
当社は、日本における金融商品取引業等に相当する海外の金融規制当局・監督官庁等から日本国外で金融取引業務を行う認可(免許)を得ておりません。出国期間中に取引を行った場合、お客さまの居住地国での規制等に抵触する可能性があることから、当社では、非居住者のお客さまには、取引の制限等を行っております。また、出国先によって関連する法令や税制の取り扱いが異なることから、当社では出国先に応じた網羅的な税制対応が把握できないため、出国に伴う税金のサポート等を行うことができません。詳細につきましては、下記をご覧ください。
- 海外へ出国されるお客さまが、当社で口座を継続したい場合、出国に伴う制約事項等をあらかじめご確認いただき、ご承諾のうえお手続きください。
出国手続の流れ
当社で口座継続をご希望の場合、居住地変更手続きを行っていただく必要がございます。出国前に必要な手続となり、期日がございますので余裕をもってご対応ください。
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書類請求と必要書類の提出(出国日の1週間前まで)
お手続きに必要な書類は、ログイン後ページより書類請求いただけます。
ログイン後ページ→「設定・申込」→「各種手続」→居住地変更に関する届出書「書類申込」をクリック。- ※PC版、スマート版よりお手続きいただけます。スマート版の場合、ログイン後ページ右上のハンバーガーメニュー→「設定・照会」→「お手続き」を選択
- ※「自分で印刷する」をクリックし、ご自身で印刷の上お手続きをすることも可能です。
必要事項を入力し、「確認画面へ」をクリック。
手続きを進め申込を完了させます。当社より必要書類一式を郵送いたしますので、お手元に届きましたら必要事項をご記入のうえ、本人確認書類とともにご返送をお願いします。
【提出書類】
- 居住地変更に関する届出書(必須)
- 特定取引を行う者の届出書(必須)
- 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書(必須)
- 登録住所が確認できる本人確認書類(必須)
- 非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書
- 個人番号(マイナンバー)通知届出書
- ※書類の提出漏れや未記入箇所等があった場合はご登録の連絡先へご連絡いたしますのでご対応ください。
- ※書類提出時点で出国先の住所や納税者番号等が未定の場合は、わかる範囲で記入いただき、STEP4「納税者番号の申告」の際に改めてご申告ください。
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売却・解除(出国日の1週間前まで)
国内現物株式以外のお預り、各種積立プランの契約、貸株中の銘柄等がある場合は、ログイン後ページより売却・解除等の手続きを行ってください。
- 国内現物株式以外の商品の売却および返済
- 各種積立プランの解除
- 貸株の返却
- 報告書等の電子交付切替
- ※ご対応いただけない場合、当社の任意で上記項目の対応をさせていただく場合がございます。
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書類受入・居住地変更手続
提出いただいた書類等をもとに当社にて以下手続きを進めさせていただきます。
- 取引規制の実施
- 特定口座の廃止
- NISA口座の廃止
- 与信取引口座の閉鎖
- 自動引落契約の解除
- ※上記記載の諸手続きは原則、出国日の前営業日より手続きを開始いたします。
- ※書類の提出漏れや未記入箇所等があった場合はご登録の連絡先へご連絡させていただきます。
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納税者番号等の申告(出国日から90日以内)
出国時に未確定だった渡航先の住所や納税者番号等について当社メールアドレス([email protected])にお知らせください。
- ※infoで始まるメールアドレスはスパムメールと判断され、当社で受信できない場合がございます。
- ※書類提出時点ですでに住所や納税者番号等を記入いただいている場合、STEP4でご連絡いただく必要はありません。
- ※納税者番号が不明な場合は、居住地国の税務当局等へご確認ください。
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手続完了
当社にて、納税地国情報の登録等が完了いたしましたら、出国手続完了です。
はじめに
当社に口座をお持ちのお客さまが帰国された際には、お手続きが必要です。出国時の申告状況によりお客さまによって書類請求方法が異なりますのでご注意ください。
また、取引再開までは通常2~3週間程度の日数を要する場合がございます。お客さまの状況によってはさらに日数を要する場合もございますので、取引再開をお急ぎの場合は、お早めにお手続きください。
帰国手続の流れ
出国時に、特定口座への再移管をご希望いただいたお客さま
- 書類請求
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当社お客様サポートセンターに帰国した旨をご連絡ください。必要書類を送付します。
- 必要書類の提出
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必要事項を記入して、本人確認書類とともに返送します。
- 書類受入
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当社で書類チェック後、取引規制の解除や特定口座の再開設等の手続を順次進めます。
- 手続完了
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特定口座への再移管が確認ができましたら手続完了です。
上記以外のお客さま
- 書類請求
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WEB上で、居住地変更に関する届出書を請求します。
- 必要書類の提出
-
必要事項を記入して、本人確認書類とともに返送します。
- 書類受入
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当社で書類チェック後、すべての書類が揃い次第、手続を進めます。
- 手続完了
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取引規制の解除が確認ができましたら手続完了です。
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書類請求(帰国日から90日以内)
出国時に「特定口座への再移管」をご希望いただいた方はお客様サポートセンターまでご連絡ください。
お客様サポートセンター
フリーコール:0120-390-390携帯から:03-6688-8888(有料)営業時間 平日 8時~16時(年末年始を除く)出国時に「特定口座への再移管」をご希望されていないお客さまはログイン後ページより書類請求いただけます。
ログイン後ページ→「設定・申込」→「各種手続」→居住地変更に関する届出書「書類申込」をクリック。- ※PC版、スマート版よりお手続きいただけます。
- ※スマート版の場合、ログイン後ページ右上のハンバーガーメニュー→「設定・照会」→「お手続き」を選択
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必要書類の提出(帰国日から90日以内)
当社より必要書類一式を郵送いたしますので、お手元に届きましたら必要事項をご記入のうえ、本人確認書類とともにご返送をお願いします。
- ※出国時に、「特定口座への再移管」をご希望いただいたお客さまがWEB上で書類請求された場合、当社から最初にお送りする書類をご提出いただいた後に再移管に必要な書類を別途送付いたします。すべての書類受入後に特定口座への再移管を実施いたします。
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書類受入
ご提出いただいた書類等をもとに当社にて手続きを進めさせていただきます。
- ※書類に不備や未記入箇所等があった場合は、ご登録の連絡先へご連絡いたしますのでご対応ください。
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手続完了
取引規制の解除、または特定口座への再移管が完了いたしましたら手続き完了です。
特定口座への再移管はログイン後ページ→「資産管理」→「残高照会」よりご確認いただけます。- ※ご登録住所に変更がある場合は、住所変更手続もあわせてお手続きください。ご登録住所に変更がなく、宛所不明等の理由で書類が当社に返戻となり、取引規制が実施されているお客さまには、ご登録住所宛に住所確認の書類を簡易書留郵便にて発送いたします。お受け取りの確認ができ次第、住所不明による取引規制を解除いたします。
お手続きに必要な書類はお客さまの口座状況やご希望の内容により異なります。書類説明・留意点をご確認の上、ご提出ください。
- 米国へ渡航するお客さまはFATCA制度についてもご確認ください。
書類名 | 出国時 | 帰国時 | 書類説明・留意点 | |
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1 | 居住地変更に関する届出書 | 〇 | 〇 |
書類提出時点で居住先の住所が不明の場合は、可能な範囲でご記入いただき出国日の1週間前までにご提出ください。書類受入後、当社よりご連絡させていただきますので、詳細な住所につきましては、出国後、メール等にてお知らせください。また、特定口座で保有している国内株式(現物)を帰国後に特定口座へ再移管をご希望の場合は、再移管希望欄に✓を行った本届出書の提出が必要です。当社での書類受入が出国日以降となった場合、帰国後に特定口座への再移管は承れませんのでご注意ください。 帰国の場合は、帰国日以降速やかにご提出ください。 |
2 | 特定取引を行う者の届出書 | 〇 | 〇 |
書類提出時点で居住地国(納税地国)情報が不明の場合は、可能な範囲でご記入いただき出国日の1週間前までにご提出ください。書類受入後、当社よりご連絡させていただきますので、詳細な情報につきましては、出国後、90日以内にメール等にてお知らせください。 帰国の場合は、帰国日以降速やかにご提出ください。
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3 | 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書 | 〇 | 〇 |
書類提出時点で住所や米国納税者番号が不明の場合は、可能な範囲でご記入いただき出国日の1週間前までにご提出ください。書類受入後、当社よりご連絡させていただきますので、詳細な住所につきましては、出国後、メール等にてお知らせください。本書類は居住地国が米国以外の場合でもご提出が必要です。 帰国の場合は、帰国日以降速やかにご提出ください。なお、米国籍やグリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)の他、米国での滞在日数が、下記の条件を満たす方も、米国税務上、米国居住者とみなされます。
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4 | 非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書 | △ | × |
NISA口座の国内株式(現物)を特定口座経由で一般口座へ移管する書類です。NISA口座で保有している国内株式(現物)を帰国後に特定口座へ再移管をご希望の場合は、再移管希望欄に✓を行った居住地変更に関する届出書と併せて本書類を出国日の1週間前までにご提出ください。当社での書類受入が出国日以降となった場合、帰国後に特定口座への再移管は承れませんのでご注意ください。 |
5 | 個人番号(マイナンバー)通知届出書 | △ | △ |
個人番号(マイナンバー)を一度も当社に通知されていない場合は提出が必要です。出国に伴い個人番号(マイナンバー)を返納されている場合は、帰国後に本書類をご提出ください。 |
6 | 特定口座開設届出書 兼 出国口座内保管上場株式等移管依頼書 |
× | △ |
帰国後に特定口座へ再移管をする際に必要な書類です。出国手続の際に出国日前までに再移管希望欄に✓を行った居住地変更に関する届出書をご提出いただいている場合に限り有効な書類のため、該当するお客さまには帰国手続の際に本書類を送付いたします。 |
7 | 出国移管依頼書 | △ | × |
ジュニアNISA口座内で残高があるお客さまが出国する場合、出国日の1週間前までにご提出ください。本書類のご請求は、当社お客様サポートセンターへご連絡ください。また、本書類は、ジュニアNISA口座内の残高を課税ジュニアNISA口座(ジュニアNISA口座内の一般口座)に移管するための書類です。2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、ジュニアNISAを開設済のお客さまが18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。 |
8 | 未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書 | × | △ |
3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに帰国し、帰国後にジュニアNISA口座で取引を行う場合に必要な書類です。ジュニアNISAを開設済のお客さまが帰国される場合、帰国時のご年齢によって書類のご案内が異なりますので、帰国後に当社お客様サポートセンターへご連絡ください。 |
〇=必要、×=不要、△=お客さまのご希望やご状況によって要否が異なります。