財産管理・相続手続き
人生100年時代に備え、大切なご資産を未来につなぐためにできること。
auカブコム証券はお客さまの財産管理や相続手続きをサポートして参ります。
将来、”いざ”という時にあわてないよう、あらかじめ相談したり備えておくことが大切です。ここでは当社におけるお手続き等についてご案内いたします。
また、当社ではMUFGグループの一員として、相続・信託サービスにおいても様々なニーズにお応えするサービスをご提供しています。
相続のお手続きについて
相続・信託サービス紹介
MUFGグループの一員として、相続・信託サービスにおいても様々なニーズにお応えするサービスをご提供しています。
【ご注意】
上記は三菱UFJ信託銀行およびその関連会社で取扱いの商品・サービスであり、当社で取扱っているものではありません。業務内容により、三菱UFJ信託銀行規定の報酬または手数料がかかります。商品・サービスの内容につきましては、三菱UFJ信託銀行およびその関連会社にお問い合わせください。
また、三菱UFJ信託銀行の一部の店舗では取扱いをしておりませんので、予めご了承ください。
ご留意事項
- 「相続」に伴うお手続きは郵送によるお手続きとなります。複数回の郵送が必要となることや精査などで相応のお時間を要す場合がございます。
- お預りした個人情報(氏名・住所・連絡先など)は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り管理いたします。
- 相続手続きに必要となります書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)については、発行から6ヶ月以内の原本となります。
当社に口座をお持ちの方がお亡くなりになった場合、法定相続人により相続手続きを行っていただく必要がございます。
当社での相続のお手続きについてご案内いたします。
相続のお手続きについて
お問い合わせ先
お問い合わせ内容により、窓口が異なります。
お客様サポートセンター
当社で行う相続手続および書類請求等のご案内をいたします。書類請求につきましてはメールでも受け付けております。
- ※死亡のご連絡は、状況に応じ被相続人のご親族、代理人様からも承ります。
フリーコール:
0120-390-390
携帯・050で始まるIP電話(有料):
03-6688-8888
オペレーター受付:平日8時~16時(年末年始を除く)
相続事務センター
相続手続に関してのお問い合わせについてご案内いたします。
お問い合わせの際には、送付状右上に記載されております管理番号をお手元にご用意の上、お電話いただくとスムーズにご案内できます。
03-3551-6907
受付:平日9時~17時(年末年始を除く)
ご留意事項
- 「相続」に伴うお手続きは郵送によるお手続きとなります。複数回の郵送が必要となることや精査などで相応のお時間を要す場合がございます。
- お預りした個人情報(氏名・住所・連絡先など)は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り管理いたします。
- 相続手続きに必要となります書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)については、発行から6ヶ月以内の原本となります。
将来、”いざ”という時にあわてないよう、あらかじめ知っておくことが大切です。
相続の基礎知識についてご案内いたします。
相続の基礎知識
相続とは、ある人が亡くなった時に、その人が保有していた財産上の権利義務を配偶者や子供、親、兄弟姉妹などに引継ぎ、承継させる制度のことです。
相続では、亡くなった方を「被相続人」、その財産を引継ぐ方を「相続人」と言います。
法定相続人
民法では、「法定相続人」が定められており、原則として被相続人の財産等を引継ぐ権利は法定相続人にあります。
法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人(養子、養親含む)」があります。さらに血族相続人は直系卑属(子・孫)、直系尊属(親・祖父母等)、傍系尊属(兄弟姉妹・甥姪等)に分類されます。
- ※図表中の数字は相続における優先順位です
- ※同じ順位に複数人該当者がいる場合、その全員が相続人となります
- ※先順位に1人でも該当者がいる場合は、後順位の人は相続人となれません
相続手続きにおいて、法定相続人となる方を決定するためには被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本が必要になります。
- ※戸籍謄本は戸籍のある市町村で取得が可能です。結婚などにより戸籍を新たに作成された場合や、本籍地の変更を行っている場合、それぞれの市町村から戸籍謄本を取得する必要があります。
- ※法定相続人が決定した場合には、法務局が発行する「法定相続情報一覧図(作成日より1年以内)」を取得いただき、ご提出いただくと戸籍謄本のご提出が不要となります。
- 「法定相続情報証明制度」について(法務局ウェブサイト)
相続開始日と手続きスケジュール
原則、被相続人がお亡くなりになった日が相続開始日となります。
相続発生後、相続人は各期限内に役所や金融機関等に対して様々な手続きを行う必要があります。
期限 | 手続内容 |
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7日以内 |
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速やかに |
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10日以内 |
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14日以内 |
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3か月以内 |
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4か月以内 |
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10か月以内 |
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遺産分割方法と遺言
遺産分割方法は遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合は、原則としてその遺言書の内容に従って、遺産分割を行います。遺言書の内容とは異なる遺産分割とする場合、または遺言書がない場合は遺産分割協議によって遺産分割について話し合いを行います。
- ◆遺言書の種類
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言書は亡くなった方のご意思を記したもので、遺言書に記載された内容は法定相続分よりも優先されます。
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 本人が全文を自書 本人と遺言内容を口述し、公証人が筆記 本人が遺言書を作成後、公証人役場で手続き 筆記人 本人 公証人 本人 証人 不要 2名以上 2名以上 検認 必要※ 不要 必要 保管 本人が保管※ 公証役場で保管 本人が保管 特徴 - 様式の不備等で遺言書が無効になるリスク
- 紛失・偽造・変造・隠匿となるリスク
- 遺言内容を秘密にできない
- 公証人の手数料等費用が発生する
- 遺言内容を秘密にできる
- 費用がかかる
- 紛失や盗難のリスク
- ※2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことも可能になりました。法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すると検認が不要となります
- ◆遺産分割協議
遺言がない場合には、遺産をどのように分割するかを相続人全員で相談し決定します。これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議で遺産の分け方が決定しましたら、その協議内容を書面に残しておくことをおすすめいたします。この書類のことを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、相続人全員の署名押印が必要となり、不備があった場合は無効となりますので注意が必要です。
- ◆法定相続分
各相続人には民法でそれぞれの法定相続分が定められています。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
- <配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1 - <配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1 - <配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
- <配偶者と子供が相続人である場合>
- ◆遺留分
遺留分とは民法で定められている最低限の相続分のことを言います。
相続人(傍系尊属を除く)は遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分に相当する金銭の支払いを要求することが出来ます。なお、遺留分侵害請求権は、権利者が相続開始および遺留分を侵害する遺贈があったと知った日から起算して1年間行使しない場合には時効となり権利は消滅します。また、その事実を知らなくても相続開始から10年経過した場合にも消滅します。
相続に際しての3つの選択肢
相続人は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択し、意思決定をする必要があります。
相続とは財産上の権利義務を引継ぐことを指しますが、権利義務には負債も含まれるため慎重に検討する必要があります。
「単純承認」とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することを指し、「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。「相続放棄」とは、財産のプラス・マイナスを問わずすべて引き継がないという相続方法のことです。
ご留意事項
- 2023年3月現在の法令・税制等に基づいて作成しております。法令・税制は今後変更になる可能性がございますのでご注意ください。
- 詳細および具体的な取り扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。