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出国に伴う制約事項等

当社は、日本における金融商品取引業等に相当する海外の金融規制当局・監督官庁等から日本国外で金融取引業務を行う認可(免許)を得ていないことから、出国に伴い、証券総合口座を解約いただくか、もしくは「非居住者」として以下に定める範囲で口座を継続することができます。
口座を継続いただく場合、複数の制約事項等が発生いたします。内容をご確認いただき、ご承諾いただいたうえでお手続きくださいますようお願い申し上げます。

出国に伴う制約事項

  • 1.取引規制について

    出国期間中は取引規制を実施いたします。

    すべての商品をお取引いただくことができません。帰国時に必要な手続きが完了次第、お取引を再開いただけます。

  • 2.出金について

    原則、出金は承っておりません。

    ただし、やむを得ない理由により出金をご希望の場合は、証券総合口座を解約することを前提に出金を承ります。お手数をおかけいたしますが、当社お客様サポートセンターまで口座解約のご連絡をお願いいたします。

  • 3.金融商品について

    継続保有ができる商品のみお預かりいたします。継続保有できない商品は事前にお客様自身でご売却(もしくは移管)ください。

  • 4.税金について

    海外居住に伴う税金のサポートは一切承っておりません。

    税務相談につきましては税理士へご相談ください。

当社で対応できない手続

  • 5.租税条約による源泉税率の減免手続について

    租税条約による源泉税率の減免手続は対応しておりません。

    お手続きをご希望の場合は対応可能な証券会社にご確認いただいたうえで当社から移管をしていただき、その証券会社での規定に則り、諸手続をお願いいたします。出国日以降に移管する場合は一般口座での移管となりますため、ご希望の場合はお早めにお手続きください。

    また、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求手続についても当社では対応しておりません。

  • 6.株式の優待等について

    当社では常任代理人制度等は取り扱っておりません。

    株式優待のお届け先を変更されたい場合、株主名簿管理人(当該銘柄を管理する信託銀行等)にご連絡のうえ、株主名簿管理人の規定に則り、諸手続をお願いいたします。

出国前の当社手続

書類提出が必要な手続

  • 7.居住地変更の手続

    出国・帰国ともにお手続きが必要です。

    税制等の要請から、期日までに必要な届出等のお手続きを当社所定の書式を用いて実施していただく必要がございます。帰国予定なく海外へ出国される場合やお手続きを完了していただけない場合、証券総合口座を継続するための条件を満たしていない場合には、当社証券総合口座を閉鎖をさせていただく場合がございます。

  • 8.金融商品について

    継続保有ができる商品のみお預かりいたします。継続保有できない商品は事前にお客様自身でご売却(もしくは移管)ください。

  • 9.特定口座について

    特定口座は継続いただくことができません。

    特定口座に残高がある場合は一般口座へ払い出しを行い、特定口座は廃止します。

    ただし、出国日の1週間前までに再移管希望欄に✓を行った「居住地変更に関する届出書」をご提出いただいた場合、帰国後に特定口座へ再移管することが可能です。なお、帰国手続が完了する前に国内株式の売却や貸株を申込された場合、特定口座への再移管はできかねますのでご注意ください。

    また、一般口座は、お客さまご自身で年間の譲渡損益を計算する口座となりますため、一般口座へ払い出しを行った際、便宜上、特定口座から一般口座へ払い出しを行った日の前営業日の終値を買付単価として表示いたします。実際の取得単価とは異なる表示となりますので、確定申告される際はご注意ください。

    なお、帰国後に特定口座に再移管した場合は、特定口座の平均取得単価が表示されます。

  • 10.小額投資非課税口座(NISA口座)について

    海外転勤などの事由による出国で一定の条件を満たす場合、NISA口座の継続が可能です。

    ◆継続できるお客さま
    以下の条件を満たし、出国日前営業にまでに不備なく届出書をご提出いただくことでNISA口座の継続が可能です。
    ・給与等の支払をする者からの転任の命令(海外転勤)による出国
    ・海外転勤される方に帯同する配偶者

    • 留学等の自己都合による出国などは適用されません。また、国外転出時課税制度の対象となる場合も適用できません
    • 異動辞令等のコピーのご提出が必要です。また帯同される配偶者様においては、異動辞令等のコピーのほか、続柄が確認できる書類のご提出も必要です。
    <ご留意事項>
    ・NISA口座の継続適用は届出書提出日から5年後の属する年の年末までとなります。届出書提出日から5年後の属する年の年末までに帰国届のご提出がない場合、NISA口座は廃止となり、保有商品は一般口座へ払い出しいたします。
    ・当社の定める商品のみ、継続して保有いただけます。
    ・旧NISA(2023年12月までの一般NISA)で保有している商品の非課税期間が終了した場合は一般口座へ払い出されます。

    ◆継続できないお客さま
    上記ケースに該当しない場合、NISA口座の継続はできません。
    NISA口座に残高がある場合は一般口座へ払い出しを行い、NISA口座は廃止します。

    ただし、出国日の1週間前までに再移管希望欄に✓を行った「居住地変更に関する届出書」と「非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書」をご提出いただいた場合、帰国後に特定口座へ再移管することが可能です。なお、帰国手続が完了する前に国内株式の売却や貸株を申込された場合、特定口座への再移管はできかねますのでご注意ください。
    また、帰国後に特定口座に再移管する場合の取得コストは、NISA口座から特定口座へ払い出しを行ったときの時価(終値に相当する金額)となります。NISA口座からの払い出し日はご指定いただけません。
    なお、出国日以降にNISA口座内で配当金のお受け取りがあった場合、出国日以降まで遡って納税する必要があるため、お客さまの預り金より徴収し納税いたします。

  • 11.未成年者小額投資非課税口座(ジュニアNISA口座)について

    ジュニアNISA口座を開設されているお客さまのうち、ジュニアNISA口座内で残高があるお客さまが出国する場合、「出国移管依頼書」が必要です。当社お客様サポートセンターまでご連絡ください。

    ジュニアNISA口座の解約にはお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

    また、帰国の際もお手続きが必要なため、当社お客様サポートセンターまでご連絡ください。

    なお、ジュニアNISA口座で保有している商品の払い出し、現金の銀行口座への出金・引出しは非課税で行えます。 ただし、成人年齢に達する以前に非課税で払い出しを行う場合は、ジュニアNISA口座で保有している商品や現金の全てを払い出し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。

WEB上でご対応いただく手続

  • 12.国内株式(現物)以外の商品について

    国内株式(現物)以外の商品は継続いただくことができません。国内株式(現物)以外の商品を保有されている場合は、事前にお客さまにて売却・返済を行ってください。与信取引口座は、決済後に閉鎖いたします。なお、出国日以降も売却・決済いただけない場合は、当社が任意の時期に売却等の処理をさせていただく場合がございます。

  • 13.各種積立について

    各種積立プランは継続いただくことができません。

    各種積立プランをお申込されている場合は、事前にお客さまにて積立プランを中止してください。お客さまにてご対応いただけない場合は、当社で中止いたします。

  • 14.貸株契約について

    貸株は継続いただくことができません。

    貸株をお申込をされている場合、事前にお客さまにてご返却ください。お客さまにてご対応いただけない場合は、当社で返却いたします。

  • 15.らくらく電子交付契約について

    目論見書や報告書等(年間取引報告書等)につきまして、郵送交付をご選択されている場合、らくらく電子交付をお申込ください。

  • 16.連絡先について

    お手続きにおいて不備等があった場合、海外に出国中のお客さまにはメールにてご連絡をさせていただきます。ご登録いただいているメールアドレスが利用可能かあらかじめご確認ください。

その他留意事項

  • 17.配当金や分配金について

    出国手続を行っていただいた場合でも、配当金や分配金は所得税・住民税が徴収されます。また、当社では、配当課税等の還付請求や更正請求書の手続対応等も行っておりませんのであらかじめご了承ください。

  • 18.登録住所について

    出国期間中は住所変更のお手続を承ることができません。

    また、「居住地変更に関する届出書」等の書面をご提出いただいた場合でも、登録住所を海外のご住所に変更することはできません。そのため、証券保管振替機構(ほふり)で管理しております加入者情報も海外のご住所へ変更ができません。

  • 19.自動引落(その他金融機関)指定預金口座について

    自動引落サービスはご利用いただくことができません。

  • 20.お手続き書類に不備があった場合

    出国中に継続保有できない商品やサービスの利用が残っている場合はお手続き不備となります。手続きが完了しないまま出国予定日を迎えた場合、帰国後に特定口座やNISA口座扱いとすることはできません。保有商品はすべて一般口座に払出しとなります。

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