米国株式 コーポレートアクション

配当金等

配当金等は、当社がお客さまに代わって受領し、金銭にてお客さまにお支払いします。この際、当社の受領手続において、当社が当該株式の発行者の所属する国の諸法令、または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客さまのご負担とし当該配当金等から控除するなどの方法により徴収させていただき、その残額をお支払いいたします。

新株引受権(ワラント)、または新株予約権(ライツイシュー)等

外国証券に関し、新株引受権(ワラント)、または新株予約権(ライツイシュー)が付与される場合は、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理します。

株式配当、株式分割、無償交付、減資、または合併による株式交換等

株式配当、株式分割、無償交付、減資、または合併による株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理いたします。ただし、米国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理いたします。
割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、売却処分のうえ、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理する場合があります。

その他の権利

外国証券に関し、上記以外の権利が付与される場合は、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理いたします。

議決権の行使等

当社では、お客さまからお預りしている株式を、外国証券取引口座約款の第15条(外国証券の保管、権利及び名義)の規定により、お客さまから保管の委託を受け、一括して現地の保管機関(Interactive Brokers LLC)に当社名義で保管を行っております。よって、株主総会、債権者集会、受益権者集会、または所有者集会等における議決権の行使、または異議申立てについては、お客さま名義での議決権は発行されない為、株主総会等にご参加していただくことが出来かねます。また、議決権行使については、お客さまご自身で株主総会の議案回号の賛否等の意思表示をいただく場合で、お客さま持分において投票が可能な場合は、お客さまの指示に従います。ただし、お客さまが指示をされない場合には、当社は議決権の行使、または異議の申立てを取り次ぎません。

特定口座内で対応するコーポレートアクション

特定口座内で対応するコーポレートアクションは、株式分割、併合、無償割当、ティッカーシンボル変更、現金配当(資本払戻しの配当を除く)、ライツイシューとなります。配当金(現金)は現地源泉徴収税と国内源泉徴収税を差し引いた金額を米ドルで外国株預り金(米ドル)に入金します。

有償増資、株式公開買付

有償増資、株式公開買付は原則非対応となります。権利付与等は現地証券会社(Interactive Brokers LLC)で売却し、米ドルでお客さまへ支払います。

その他

分割、併合等で1株(最低取引単位)に満たない株数が発生した場合、当該株数を一般口座に払い出したうえで売却し、米ドルで外国株預り金(米ドル)に入金します。オプショナル・ディビデンド(選択権付配当)は、現金配当を選択したものとみなし、配当金等の規定に準じて処理します。株式配当について、割り当てられる銘柄が当社で取り扱いできない銘柄や市場の場合には、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理します。上場廃止について、買収の場合は交換対象銘柄が取り扱い銘柄であれば入庫します。当社が取り扱いできない銘柄の場合には原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理します。株式非公開について、米国店頭取引銘柄(OTC)等で売却可能な場合は原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理し、株券の返却は行いません。

CVRについて

CVR(Contingent Value Right)は、特定の条件を達成した場合に株や現金が付与される権利です。
買収・合併等に際して株主に付与されることがあります。有効期限が数年に及ぶ場合があります。
CVRについて、お客さま指示での売却および権利行使を行うことはできません。当社から現地証券会社(Interactive Brokers LLC)への売却指示によって現金化し、その売却代金を配当金等の規定に準じて処理します。この場合、特定口座内取得単価の修正計算等には考慮しないことから一般口座への入金扱いとなります。一般的に譲渡につきましては、個人のお客さまの場合、譲渡所得として申告分離課税による申告の対象となりますが、詳しくは税理士、または弁護士にお問い合わせください。

コーポレートアクションに対する取引停止期間の設定

株式分割・併合等特定口座において取得単価の調整が必要となるコーポレートアクション又は特定口座内で対応できないコーポレートアクションが発生した場合は、当該コーポレートアクションの権利落日から当社内で処理が完了するまで、当該銘柄の新規注文の受注を停止いたします。既注文は権利落日以降失効します。

米ドル以外の通貨による支払の公表がされた配当金等について

配当金等の支払通貨において、発行会社から米ドル以外の通貨による支払の公表がされた配当金等が現地保管先等の処理により米ドルで当社勘定に入金された場合は、米ドルにてお支払いいたします。また、米ドル以外の通貨により当社勘定に入金された場合におきましても、当社の決定する為替レートにて転換後、米ドルにてお支払いいたします。上記の処理におきましては複数の為替取引が実行される関係上、当初の支払通貨の米ドル相当額と異なる可能性があります。また、すべての通貨に対応できるものではありません。

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