公正証書遺言
- 読みこうせいしょうしょゆいごん、こうせいしょうしょいごん
- 分類相続
意味
公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに作成する遺言書です。作成時は遺言者が選んだ2人以上の証人を立ち会わせます。
公正証書遺言では、遺言者の意思を正確に証書に反映させるために、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または、閲覧させることが必要となります。なお、聴覚、言語機能障害者は、手話通訳または筆談によって、公正証書遺言を行うことができます。遺言書の原本は公証人が保管します。公正証書遺言は公証役場で作成してもらうのが普通ですが、遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合には、公証人に自宅や病院へ来てもらい、遺言書を作成することも可能です。