自筆証書遺言
- 読みじひつしょうしょゆいごん、じひつしょうしょいごん
- 分類相続
意味
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印する方式の遺言です。
これらの要件のいずれかを欠くと、遺言は無効となる場合があります。自筆証書中の加除・変更を行う場合は、遺言者がその場所を指示し、変更内容を付記して署名の上、その変更箇所に押印しなければ効力を有しません。
自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、遺言書の保管者や発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認の手続きをしなければなりません。
なお、遺言書が法務局における自筆証書遺言保管制度を利用して保管されている場合は、検認手続きは不要です。