自筆証書遺言
- 読みじひつしょうしょゆいごん、じひつしょうしょいごん
- 分類相続
意味
遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに印を押す方式の遺言のことをいいます。
いずれかひとつを欠いても無効となります。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
遺言書の保管者がない場合において相続人が遺言書を発見した後も、相続人は遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
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