株式会社証券保管振替機構を通じた個人番号(マイナンバー)の取得について
当社に証券口座をお持ちのお客さまは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」や、「所得税法」「租税特別措置法」等の法律により、個人番号(以下、「マイナンバー」)のご提供が義務付けられています。
2022年1月1日以降、最初に株式・投資信託等の売却代金や分配金、配当金等を受領する時までにマイナンバーをご提供いただく必要がございます。
このたび、令和元年度の税制改正により、2020年4月1日から2021年12月31日までの間、マイナンバー未提供のお客さまを対象に株式会社証券保管振替機構(以下、「ほふり」)を通じてマイナンバーの提供を受けることができる措置が法令(※注1)で定められました。
これに伴い、当社ではマイナンバー未提供のお客さまにおきましては、この法令を活用しマイナンバーの取得を実施いたします。
ほふりより取得したマイナンバーは、支払調書への記載等のため使用させていただきます。
なお、当該措置を利用したマイナンバー登録に伴うお客さまの手続きは不要です。
ただし、当社が当該措置を実施するのは、当社に口座をお持ちのマイナンバー未提供のお客さまのうち一部に限られます。
引き続きお客さまご自身で2021年12月末の期限前までにお早めにマイナンバーをご提供いただきますようお願いいたします。
マイナンバーのご登録はこちらから
マイナンバーのご提供に関しまして、引き続きお客さまのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
- 対象のお客さま
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- 2015年12月31日以前に証券口座を開設
- マイナンバー未提供
- 2020年12月末時点で当社にお預かりまたはお取引があったお客さま
以上の全ての条件に合致するお客さまが対象です。
ほふりよりマイナンバーの提供があった場合は、「お客さまへのお知らせ」にて通知いたします。
上記に該当する場合においても、ほふりからマイナンバーの提供がなかった等の理由によりマイナンバーが取得できない可能性がございます。
※注1
国税通則法第74条の13の4第2項及び、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第19条第11号の規定により、ほふりは証券会社に対してお客さまのマイナンバーを提供することが認められています。
ご参考リンク
2015年12月31日以前に証券口座を開設した場合のマイナンバー提供の猶予期間が2021年で終了します。(日本証券業協会)
→ https://www.jsda.or.jp/anshin/content/leafreturaaa.pdf
投資家のみなさまへ マイナンバー(個人番号) 法人番号 提供のお願い(日本証券業協会)
→ https://www.jsda.or.jp/anshin/content/2020_pamphlet.pdf