「成年後見制度」の届出について
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由でご本人の判断能力が不十分な状態になった場合に、ご本人の財産や権利を法律的に保護・支援する制度です。
判断能力が衰えることにより、ご本人にとって不利益な契約を結んでしまったり、必要以上に散財してしまったりすることが無いように、財産管理や契約などを後見人等がサポートします。
三菱UFJ eスマート証券へ届出可能な範囲
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
当社へ届出可能な範囲は、以下の法定後見制度を利用されている方およびご本人の判断能力が低下して後見監督人が選任された後の任意後見制度を利用されている方が対象となります。
- ※いずれも、家庭裁判所での審判確定後に当社へお届出ください。
・法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
・任意後見制度
ご本人が十分な判断能力を有する時に、予め、任意後見人となる方や将来その方に委任する事項の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任後、任意後見人が予め定めた事項を本人に代わって行う制度です。

代理人手続きの概要
代理人の 種別 |
成年後見制度 |
法定後見制度 |
任意後見制度 |
代理人の 範囲 |
保佐人、補助人の場合は別途財産管理に関する代理権が付与されている場合に限ります。 |
任意後見監督人が選任されている場合に限ります。 |
代理人の 取引範囲 |
- 現物株式・投資信託の売買
- 保有建玉の返済
- 預り金の出金依頼
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代理人の 効力発生 時期 |
代理人選任申請書の受付が完了した時点 |
【ご留意事項】
- 全ての代理人口座について信用取引、先物・オプション取引、FX(外国為替証拠金取引)等の取引は不可となります。
- 任意後見制度を利用し代理人の登録をいただく場合、当社への届け出時点で任意後見契約により財産管理に関する代理権が付与され、且つ家庭裁判所が任意後見監督人を選任している方のみ登録が可能です。
お届出方法について
当社での代理人手続きは、以下3つのSTEPにて行われます。
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書類請求と必要書類の提出
【自分で印刷して手続き】
代理人選任申請書(記入例、宛名ラベル付き)
- ※1頁目と2頁目を印刷し、【一緒にご提出いただく書類】を同封のうえご提出ください。
また、書類を送付する際は4頁目の「返信用宛名ラベル」をご利用ください。
【お電話で書類請求して手続き】
お客様サポートセンター
フリーコール:0120-390-390
携帯から:03-6688-8888(有料)
営業時間 平日 8時~16時(年末年始を除く)
- よくある不備について
「代理人選任申請書」には、以下代理人(成年後見人等)についてご記入いただく箇所がございます。
全てにご記入ががないと不備により書類返却させていただく場合がございますので、ご返送前に必ず記入漏れがないか等ご確認のうえご返送ください。
- 世帯主(世帯主との続柄・世帯主情報)
- 内部者登録(上場会社等の関係者で内部者に該当するか否かの確認)
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書類受入
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手続完了
よくあるご質問
「成年後見制度」を利用するにはどうしたらよいですか?

法定後見制度を利用するには
ご本人(認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方)の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については、申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください。
任意後見制度を利用するには
原則として、公証役場にて任意後見契約を結ぶ必要がありますので、手続の詳細については、お近くの公証役場までお問い合わせください。
詳細については、下記法務省HPにてご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/a04.html#04
「法定後見制度」と「任意後見制度」にはどのような違いがありますか?
本人の判断能力はあるものの、聴覚・言語の障害等により、電話による会話が困難です。家族に代わりに電話での仲介をしてもらいたい場合はどうしたらよいでしょうか?

「連絡人届出書」を提出いただくことにより、連絡人による電話での仲介が可能です。
連絡人は、口座名義人の配偶者または二親等以内の血族の範囲、口座名義人と連絡人が電話での仲介が可能な居住地間である必要があります。
また、連絡人の権限は口座名義人口座に係る各種問い合わせおよび照会が範囲となります。
当社お客様サポートセンターへお電話により申請書をご請求のうえ、当社に必要書類をご返送ください。
成年後見制度の利用予定がありますが、三菱UFJ eスマート証券の口座開設は可能でしょうか。

新規口座開設のお申込につきましては、ご本人の意思によるお申込が前提となります。
ご本人の判断能力が無い状態では、口座開設の受付ができません。