相続放棄
- 読みそうぞくほうき
- 分類相続
意味
相続が開始した後に相続人がする相続拒否の意思表示のことです。相続放棄をすれば、相続人としてのすべての権利を失い、義務をまぬがれることになります。相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
相続放棄は、財産より債務の方が多い場合や、相続に伴うトラブルには関わりたくない場合に行われることが多くなります。相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。よって、同順位の相続人がいるときは、その人の相続分が増え、また、同順位の相続人がいなくなれば、次順位の者が相続人となります。