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限定承認

  • 読みげんていしょうにん
  • 分類相続

意味

相続によって得た財産の範囲内においてだけ、被相続人の債務および遺贈を弁済する相続形態のことです。
限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返済しなくてもかまいません。限定承認を選択する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。

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