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相続欠格

  • 読みそうぞくけっかく
  • 分類相続

意味

相続で優位になるために罪を犯したり、被相続人を恐喝などして自分に有利な遺言を書かせたりするのは、欠格事由に該当し、相続権を失います(相続欠格)。欠格事由に該当するのは主に次の場合です。

1.故意に被相続人、先順位の相続人を殺害した者、または殺害しようとし刑に処せられた者

2.被相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった者(ただし判断能力が無い者や、殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く)

3.詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者

4.遺言書を偽造、破棄、隠匿した者

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