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推定相続人が、被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたときや、その他の著しい非行があったとき、被相続人、または被相続人の遺言執行者の請求により、家庭裁判所の審判で、その者の相続権を取り上げることをいいます。
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