株式等振替制度
- 読みかぶしきとうふりかえせいど
- 分類法律・制度
意味
株式等振替制度は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、上場会社の株式に係る株券等を廃止し、券面の存在を前提として行われてきた株主の権利の管理(発生、消滅及び移転)を、証券保管振替機構及び証券会社等に開設された口座において電子的に行うもので、平成21年1月5日より開始されました。株式等振替制度の対象は、金融商品取引所に上場されている株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口、優先出資、投資信託受益権及びそれらに準ずるものであって、発行者の同意を得たものとなっています。
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