ポイントを使用して投資信託を購入した場合(ポイントのみでの購入、もしくはポイントと現金を組み合わせて購入)、ポイント使用相当額はその利用した日の属する年分の一時所得の総収入金額に算入します。一時所得の金額は、次のように計算します。
一時所得の金額 = 総収入金額(ポイント使用相当額) - 収入を得るために支出した金額(注)- 特別控除額(最高 50 万円)
- (注)その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
なお、この場合、「収入を得るために支出した金額」はないものと考えられます。
また、上記算式により計算された一時所得の金額の2分の1に相当する金額が、給与所得などの他の総合所得の金額と合計され、納税すべき所得税等が計算されます
(累進税率が適用されます。)。
例)その利用した日の属する年にその他ポイントを使用して株式や投資信託を購入している場合や
その他の一時所得がある場合はこの限りではございません。
9,500円と500ポイント利用で合計1万円分のポイント投資(投資信託)をした場合、
一時所得の金額は以下のようになります。
一時所得の金額=500円(ポイント使用相当額)-0円-50万円(特別控除額)=0円
詳しくは以下をご参照ください。
国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)