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相続のお手続きについて

当社に口座をお持ちのお客さまがお亡くなりになった場合には、「相続」のお手続きが必要となります。
auカブコム証券では、次のお手続きをお取りいただくことで、煩雑と思われがちな保有有価証券の「相続」手続きをサポートして参ります。
相続が発生しましたら、まずは当社お客様サポートセンターへご連絡をくださいますようお願いいたします。

相続手続きの流れ

当社での相続手続きは4つのSTEPにて行われ、相続人様との書面のやり取りは原則2回になります。各STEPの流れと概要は以下の通りです。 ※相続のご状況により、返送いただく書類及び送付する書類が異なります。

相続手続きの流れ

  • 法定相続情報一覧図をご提出いただくことも可能です。
    法定相続情報一覧図をご提出いただいた場合は、戸籍謄本のご提出は不要となります。
  1. Step 1死亡の連絡と必要書類の提出

    相続人代表者から当社お客様サポートセンターへメールまたはお電話でご連絡ください。

    • 死亡のご連絡は、状況に応じて被相続人の親族や代理人からも承ります。
    【メールでのご連絡】

    メールでのご連絡フォーム

    【お電話でのご連絡】

    お客様サポートセンター

    • フリーコール:0120-390-390
    • 携帯から:03-6688-8888(有料)
    • 営業時間 平日8時~16時

    死亡のご連絡をいただきますと相続人代表者へ「相続手続の手引」と手続きに必要な書類を送付させていただきます。

    <当社からお送りする書類>
    • 「相続手続の手引」 >相続手続の手引
    • 「相続状況のご確認」
    • 「相続開始に関するお伺い」※当社にご返送いただく書類
    • 「口座開設者死亡届出書 兼 口座抹消届出書」※当社にご返送いただく書類
  2. Step 2相続資産の確認と相続方法の確定

    STEP1でご提出いただいた書類の精査終了後、残高証明書と併せて「委任状兼相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書」、その他相続手続状況に応じた手続書類をお送りいたします。相続資産をご確認いただき、法定相続人間で相続方法を確定していただきます。

    <当社からお送りする書類>
    • 残高証明書
    • 「委任状兼相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書」※当社にご返送いただく書類
  3. Step 3相続書類の提出

    「残高証明書」をもとに遺言書との照合や相続財産の分割協議により相続資産を受け取る相続人が確定しましたら、相続人・相続内容を証明する書類と共に「委任状兼相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書」等をご提出ください。

    <当社にお送りいただく書類>
    • 相続人全員が確認できる戸籍謄本
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 「委任状兼相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書」
    • 法定相続情報一覧図をご提出いただくことも可能です。
      法定相続情報一覧図をご提出いただいた場合は、戸籍謄本のご提出は不要となります。
  4. Step 4完了通知の受取

    相続手続き(相続資産の受取)が完了すると、当社より相続手続きの「完了通知書」をお送りしますので、内容のご確認をお願いいたします。

お手続きに関するご留意事項

  • 「相続」に伴うお手続きは全て郵送によるお手続きとなります。複数回の郵送が必要となることや精査などで相応にお時間を要す場合がございます。
  • お預かりいたしました個人情報(氏名・住所・連絡先など)は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り管理いたします。
  • 相続手続きに必要となります書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)については、発行から6ヶ月以内の原本となります。標準的な場合を想定し記載いたしております。

よくあるご質問

Question相続手続きには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。

Answer

死亡連絡を受けてから、簡易手続きの場合は概ね1カ月、通常手続きの場合は概ね2~3カ月間ほどです。通常、書面を2回郵送でご提出いただくことになりますので、郵便の配送状況や書面の記載不備など状況、またご資産の状況等により手続き完了までの期間が延びる可能性がございます。

Question戸籍謄本とは何でしょうか?改製原戸籍謄本の違いは何でしょうか?

Answer

「戸籍謄本」は、親子関係や姻族関係などを公的に証明する書類で、「全部事項証明書」といいます。 「改製原戸籍謄本」は、戸籍法の改正により戸籍を作り変えた(改製した)際の書換え前の戸籍謄本をいいます。改製前にその戸籍から除籍した人がいる場合には、改製後の謄本にはその人は転記されていません。そのため、直近の戸籍謄本と改製原戸籍の両方をご提出いただく場合がございます。

  • 法定相続情報一覧図をご提出いただくことも可能です。
    法定相続情報一覧図をご提出いただいた場合は、戸籍謄本のご提出は不要となります。

Question相続人全員が確認できる戸籍謄本とは具体的にどういうことですか。

Answer

最近の戸籍謄本は「全部事項証明書」という様式で電子化されております。ただし、この全部事項証明書は、旧戸籍の全てを引き継ぐわけではありません※1。よって、相続人を確定させるには、全部事項証明書の前の戸籍謄本(これを改製原戸籍といいます)が必要となります。また、改製原戸籍によっても相続人全員が確認できない場合、その改製原戸籍が作成される前の戸籍謄本も必要となります。

  • ※1結婚や転籍、電子化による改製などがありますと、新しい戸籍が作成されます。例えば婚姻により除籍となった子や、既に亡くなっている相続人は、新しい戸籍に引き継がれない場合があります。

Question戸籍謄本の請求方法を教えてください。

Answer

原則として、戸籍筆頭者の本籍地の市区町村役場で取得が可能です。

  • (注)遠方の場合には郵送などにより取得可能な場合がございますが、詳細は市区町村役場にご確認をお願いします。

Question戸籍謄本や印鑑証明書の有効期限はありますか?

Answer

戸籍謄本、改製原戸籍謄本、印鑑証明書などの証明書類は原則、発行から6ヶ月以内です。

  • 簡易手続きの場合は、有効期限はありません。

Question証明書類を何度も提出する必要がありますか?

Answer

初回にご提出いただきました証明書類については、重複して提出する必要はございません。

Question複数人で分割する場合の手続き方法はどうするのでしょうか。

Answer

法定相続人様全員のご捺印のある「遺産分割協議書」をご提出いただき、相続人様の当社の口座へ資産を移管する方法がございます。ただし、ご提出書類の内容などによりお受けできない場合もございますので、ご了承ください。

Question遺産分割協議書を作成する際の注意点はありますか。

Answer

書式や形式は特に定めておりません。以下の内容にご注意いただき作成ください。

  • 法定相続人様全員のご捺印が必要です。
  • 当社のお預り金の取扱い方法についてもご記載ください
  • 相続財産と相続人様を具体的にご記載ください。
  • 遺産分割協議書の作成が完了し、その後に、新たな財産が判明した場合の取扱い方法を明確にご記載ください。

Question被相続人名義で配当金の支払通知書が到着した場合、配当金はどのようにすれば受け取れますか? 

Answer

配当金支払通知書に記載されている信託銀行などにご連絡をお願いいたします。配当金の相続手続きについてご案内があり、配当金のお受取が可能になります。

  • 詳細は、各信託銀行などにご確認をお願いします。

Question相続した株式などの評価額を教えてください。

Answer

当社では、相続に関する株式評価額のご案内をしておりません。書面などの発行も行っておりません。

Question相続放棄をした場合、どのようにすればよいでしょうか。

Answer

家庭裁判所で発行されます相続放棄申述受理証明書をご提出いただく必要がございます。相続放棄をされた方は、当社所定の相続関連書類へのご署名・ご捺印は不要です。

Questionパソコン操作が苦手なので、相続人代表者名義で口座開設したくないのですが可能ですか。

Answer

当社相続資産に証券が含まれる場合は、相続口座を開設いただきます。
お電話でのお取引やお問い合わせも可能な「お客様サポートセンター」がございます。スタッフがサポートいたしますのでご安心ください。

Question株式や投資信託はわからないので、すべて現金で受け取りたいのですが可能ですか。

Answer

申し訳ありません。相続手続きが完了しましたら、ご自身で換金手続きをお取りいただくことになります。原則、相続人代表者様の口座へ資産が移管されますので、相続人代表者様の口座をご利用いただきご売却・ご出金手続きをお願いいたします。ご利用方法などがご不明の場合は、当社「お客様サポートセンター」のスタッフがサポートいたします。

Question被相続人が非課税(NISA)口座で保有していた上場株式などを相続人の非課税(NISA)口座に相続移管することは可能でしょうか。

Answer

相続人の非課税(NISA)口座に受入することはできません。相続人の特定口座か一般口座のいずれかに受入することになります。受入る上場株式などの取得日は相続発生日となり、取得価額は相続発生日の時価となります。

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