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東証の上場維持基準経過措置終了に伴う改善期間入り銘柄について

2025年5月12日 [お知らせ]

東京証券取引所では、2022年4月の市場区分再編以降、上場維持基準に未達の企業に対して経過措置を適用していましたが、2025年3月で当該経過措置が終了しました。
2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日において、本来の上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定後、上場廃止となります。
上場廃止後は、東証市場における株式の売買が出来なくなりますのでご留意ください。

日程例

改善期間に該当した銘柄

本来の上場維持基準に適合しない状態となり、改善期間に該当した銘柄の一覧については、日本取引所グループウェブサイトでご確認ください。

  • 3月末決算会社の場合、4月中旬から6月中旬頃に順次掲載されます。

経過措置終了に関するFAQ(よくある質問と回答)

Question2025年3月1日以後最初に到来する基準日から本来の上場維持基準が適用されるとありますが、最初に到来する基準日とはいつですか。

Answer

「株主数」、「流通株式(数・時価総額・比率)」及びグロース市場における「時価総額」の基準に関しては、各上場会社の事業年度の末日が基準日となりますので、例えば、3月末日を事業年度の末日とする会社は2025年3月31日、6月末日を事業年度の末日とする会社は2025年6月30日を基準日とする判定から、本来の上場維持基準が適用されます。
なお、プライム市場における「売買代金」の基準については、事業年度の末日に関わらず、2025年12月末日が最初に到来する基準日となります。

Question上場維持基準に適合できず、改善期間に該当したとわかるのはいつ頃になりますか。

Answer

「株主数」、「流通株式(数・時価総額・比率)」の基準に関しては、例えば、3月末日を事業年度の末日とする上場会社の場合、4月中旬~6月中旬頃に改善期間該当銘柄に順次掲載されます。(各上場会社から提出される「株券等の分布状況表」に基づいて審査を行うため、同日を事業年度の末日とする会社であっても、各会社の提出時期によって、一覧に掲載される時期は異なります。)
グロース市場における「時価総額」の基準に関しては、毎月中旬に前月を事業年度の末日とする会社の該当状況が改善期間該当銘柄に掲載されます。
プライム市場における「売買代金」の基準に関しては、毎年1月第5営業日頃に改善期間該当銘柄に掲載されます。

Questionプライム市場の上場会社が上場維持基準に適合できなかった場合は、スタンダード市場に自動的に移行されるのですか。

Answer

プライム市場の上場維持基準に適合できなかった場合に、自動的にスタンダード市場に移行するという制度はありません。上場会社がスタンダード市場への市場区分の変更審査を受け、審査基準に適合した場合に限り、市場区分の変更を行います。

Question保有する銘柄が、改善期間内に上場維持基準に適合できず、東証を上場廃止となった場合、当該銘柄の株式の売買を行うことはできますか。

Answer

上場廃止までは当社において売買が可能です。上場廃止日以降は、取引所(東証)を介した売買が行えず、相対での売買(売買を希望する相手を探し当事者間で直接取引を行うこと)となることから、流動性が大きく低下し、株主が希望するタイミング・価格で売買を行いにくくなることが想定されます。
なお、他の取引所に重複上場している銘柄に関しては、当該取引所における上場が継続される限り、当該取引所において継続して売買を行うことができます。

上場廃止に関するFAQ(よくある質問と回答)