
東証の上場維持基準に関する経過措置の終了に伴い、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から本来の上場維持基準が適用されています。
上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年間(売買高基準に関しては6か月間)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月間)に指定後、上場廃止となります。
上場廃止後は、東証市場における株式の売買が出来なくなりますのでご留意ください。

- 株主数、流通株式(数・時価総額・比率)、グロース市場の時価総額に関する上場維持基準の場合。
- プライム市場の売買代金に関する上場維持基準については、決算期に関わらず、2025年12月末日の判定から本来の上場維持基準が適用されます。
改善期間該当銘柄
本来の上場維持基準に適合しない状態となり、改善期間に該当した銘柄の一覧については、日本取引所グループウェブサイトでご確認ください。
- 3月末決算会社の場合、4月中旬から6月中旬頃に順次掲載されます。
監理銘柄・整理銘柄
改善期間の末日を迎え、監理銘柄に指定されている銘柄及び上場廃止が決定し、整理銘柄に指定されている銘柄の一覧については、日本取引所グループウェブサイトでご確認ください。
- 3月末決算会社の場合、4月1日から監理銘柄(確認中)に指定され、4月中旬~6月中旬頃に基準への適合状況を確認後、基準に適合した場合は監理銘柄(確認中)指定の解除、基準に適合しない場合は上場廃止が決定され、整理銘柄に指定されます。(超過計画開示会社については、この限りでありません。)
- なお、改善期間の末日において、上場会社が市場区分の変更申請を行っている場合には、改善期間の末日後、審査が終了するまでの間、監理銘柄(審査中)に指定されます。そのうえで、市場区分の変更審査に適合した場合には、市場変更、適合しなかった場合には、上場廃止の決定、整理銘柄への指定が行われます。