【重要】「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」等の改定のお知らせ
2025年12月17日 ![]()
下記の通り「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」と「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」を改定いたします。
変更内容の詳細は、新旧対照表および改定後の書面をご確認ください。
主な改定概要
▼改定する規定
■非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
■未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
▼主な改訂内容
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
- 第6条(譲渡の方法):租税特別措置法の参照条項を修正
- 第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知):租税特別措置法施行令の参照条項を修正
- 第11条(非課税管理勘定、累積投資勘定の変更手続き):記載削除
- 第15条(契約の解除):租税特別措置法の参照条項を修正
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
- 第2条(未成年者口座開設届出書等の提出):未成年者口座開設及び廃止の手続き詳細に関する記載を削除
- 第3条(継続管理勘定の設定):非課税管理勘定の設定に関する記載を削除
- 第4条(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理):第3条の削除範囲に記載していた「非課税管理勘定の補足説明」を追記
- 第8条(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理):第2条の削除範囲に記載していた「災害等による返還等の補足説明」を追記
- 第10条(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止):みなし廃止について追記
- 第13条(出国時の取扱い):未成年者帰国届出書の法令上の参照箇所を追記
- 第19条(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止):みなし廃止について追記
- 第26条(課税未成年者口座取引である旨の明示):未成年者口座取引に関する記載を削除
- 第29条(本契約の解除):みなし廃止について追記
効力発生日
2026年1月1日
新旧対照表、改定後の約款・規定及び廃止する規程
- 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
- 新旧対照表(非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款)
- 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
- 新旧対照表(未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款)
以上