■金融商品取引法
◆金融商品取引法とは2007年9月30日より、「金融商品取引法」が施行されました。この法律は、投資家保護の徹底を目的とし遵守対象となる業態を拡大するとともに、投資家保護ルールについて定めたものです。
これまでの「証券取引法」および「金融先物取引法」で規定されていた投資商品が「金融商品取引法」に統合され名称変更されました。「金融商品取引法」の施行に伴い、証券会社を含む金融商品取引業者等は金融商品の勧誘・取引をおこなう場合に、お客さまとの間に新しい法令遵守項目が定められています。
これまでの「証券取引法」および「金融先物取引法」で規定されていた投資商品が「金融商品取引法」に統合され名称変更されました。「金融商品取引法」の施行に伴い、証券会社を含む金融商品取引業者等は金融商品の勧誘・取引をおこなう場合に、お客さまとの間に新しい法令遵守項目が定められています。
◆適合性の原則の遵守
金融商品取引法 第40条に適合性の原則等として金融商品取引業者は、お客さまの知識、経験、財産、投資目的等に適合した形で勧誘・販売を行わなければならない旨が明記されました。
カブドットコム証券では、口座開設のお申込時にお客さまより申告いただいた投資経験、金融資産、資金性格、投資方針等に従い、外国為替保証金取引や先物・オプション取引、信用取引といった高リスク商品の口座開設の際の審査項目といたしております。今後は、場合により頂戴したお客さまの属性等と取引内容に応じて適宜ご登録内容を更新してまいります。
(お客さまへのお願い)
適合性の原則遵守の目的達成のため、最新のお客さま情報を保有させていただく必要がございます。
ログイン後のマイページの設定・申込をクリックいただきますと「お客さま基本情報」をご覧いただけます。ご登録内容に変更がございましたら随時変更をお願いいたします。また、当社におきましても「お客さまへお知らせ」を通じまして確認依頼や変更依頼をお願いする場合がございますので、ご対応をお願いいたします。
適合性の原則等により、ご登録いただいている情報に不備がある場合や申告いただいた内容に確認を要する場合等において、お客さまへの確認を取らせていただく場合やお取引を制限させていただく場合もございますので予めご了承ください。
カブドットコム証券では、口座開設のお申込時にお客さまより申告いただいた投資経験、金融資産、資金性格、投資方針等に従い、外国為替保証金取引や先物・オプション取引、信用取引といった高リスク商品の口座開設の際の審査項目といたしております。今後は、場合により頂戴したお客さまの属性等と取引内容に応じて適宜ご登録内容を更新してまいります。
(お客さまへのお願い)
適合性の原則遵守の目的達成のため、最新のお客さま情報を保有させていただく必要がございます。
ログイン後のマイページの設定・申込をクリックいただきますと「お客さま基本情報」をご覧いただけます。ご登録内容に変更がございましたら随時変更をお願いいたします。また、当社におきましても「お客さまへお知らせ」を通じまして確認依頼や変更依頼をお願いする場合がございますので、ご対応をお願いいたします。
適合性の原則等により、ご登録いただいている情報に不備がある場合や申告いただいた内容に確認を要する場合等において、お客さまへの確認を取らせていただく場合やお取引を制限させていただく場合もございますので予めご了承ください。
◆契約締結前交付書面
金融商品取引法 第37条の三に契約締結前の書面の交付が定められました。これは、金融商品取引契約を締結する場合(わかりやすくいえば、金融商品の売買を行う場合等)には、予め、お客さまに法で定める要件を記載した書面を交付することで投資家保護に努めなければならないとする当社の義務です。
契約締結前交付書面は、証券会社が取扱う商品毎に作成しお客さまへ交付(電子交付契約のあるお客さまへは電子交付)するものです。書面の交付は、原則1年ごとに行いますが記載事項に変更が生じた場合には都度の交付が必要となります。
(お客さまへのお願い)
書面交付にあたりログイン時やご注文の際に「契約締結前交付書面」(株式の場合は、「上場有価証券等書面」。投資信託の場合には、「目論見書」。)をご覧ください等の案内と確認画面が表示される場合がございます。
また、サポートセンターへの発注の際に確認をお願いする場合や自動音声応答での発注の際にメッセージが流れる場合がございます。お客さまには、大変ご不便をおかけいたしますが「投資家」の皆様に当社が販売いたします金融商品のリスクを詳細に説明させていただいたうえで、ご購入いただいている証とする法令上必要な手続きでございますので、ご協力をお願いいたします。
契約締結前交付書面は、証券会社が取扱う商品毎に作成しお客さまへ交付(電子交付契約のあるお客さまへは電子交付)するものです。書面の交付は、原則1年ごとに行いますが記載事項に変更が生じた場合には都度の交付が必要となります。
(お客さまへのお願い)
書面交付にあたりログイン時やご注文の際に「契約締結前交付書面」(株式の場合は、「上場有価証券等書面」。投資信託の場合には、「目論見書」。)をご覧ください等の案内と確認画面が表示される場合がございます。
また、サポートセンターへの発注の際に確認をお願いする場合や自動音声応答での発注の際にメッセージが流れる場合がございます。お客さまには、大変ご不便をおかけいたしますが「投資家」の皆様に当社が販売いたします金融商品のリスクを詳細に説明させていただいたうえで、ご購入いただいている証とする法令上必要な手続きでございますので、ご協力をお願いいたします。
◆広告等の規制
金融商品取引法 第37条に広告等の規制が定められました。広告等とは、一般的な「広告」を指すだけではなく、インターネットのホームページや投資情報の提供、メールマガジン等も含みます。広告等を実施する場合には、表示すべき事項や文字の大きさや表現方法(著しく誤解を招く表現の禁止)等が定められています。
(お客さまへのご案内)
カブドットコム証券のホームページにおきましては、各ページのフッター(最下部)部分に「ご投資にかかる手数料等およびリスクについて」のリンクを配置し「各商品の手数料」「重要事項」「お取引ルール」等をご覧いただけるようにいたしております。また、各商品が表示されているページではリンクを設けリスク説明等がご覧いただけるようにいたしておりますが、最終的なご投資の際には「契約締結前交付書面」をお読みいただきご理解いただいたうえでお客さまの判断で購入・売却等いただきますようお願いいたします。
(お客さまへのご案内)
カブドットコム証券のホームページにおきましては、各ページのフッター(最下部)部分に「ご投資にかかる手数料等およびリスクについて」のリンクを配置し「各商品の手数料」「重要事項」「お取引ルール」等をご覧いただけるようにいたしております。また、各商品が表示されているページではリンクを設けリスク説明等がご覧いただけるようにいたしておりますが、最終的なご投資の際には「契約締結前交付書面」をお読みいただきご理解いただいたうえでお客さまの判断で購入・売却等いただきますようお願いいたします。
◆勧誘ルール
金融商品取引法 第38条に禁止行為として不招請勧誘の禁止・勧誘受諾意思の確認義務・再勧誘の禁止等が定められました。これは、店頭デリバティブ取引(当社におきましては外国為替保証金取引<FX>)が該当いたします。
(お客さまへのご案内)
カブドットコム証券は、インターネット専業証券ですので電話・訪問による勧誘はおこなっておりません。インターネットメール等による商品のご案内に限定されますので、不招請勧誘(勧誘の要請をしていないお客さまに対して訪問・販売により勧誘する行為)には該当いたしませんが、インターネットメール等がご不要の場合は、ログイン後のマイページのサポートより「お問い合わせ」>「メール」よりフォームが現れますので、誠にお手数ですが「分類」「件名」「内容」をご記入のうえ送信をお願いします。
【ご注意】
インターネットメール等は商品のご案内以外でも使用させていただく場合がございます。緊急連絡やご入金案内、ご本人様確認等のご連絡の際に登録アドレスの削除・変更情報の未更新等が確認されますと取引制限や口座使用停止(適合性原則・犯罪による収益の移転防止に関する法律遵守のため)の原因となりますので、常に新しい情報での登録をお願いいたします。
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