■大量保有報告書について
上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様御自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することとなりますので、十分に御注意ください。
平成20年12月12日より施行された金融商品取引法改正法により、大量保有報告書制度において課徴金が課されることになりました。
| 課徴金の対象 |
1.大量保有報告書又は大量保有変更報告書を提出期限までに提出しなかった場合
2.重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載がされていない
◇大量保有報告書◇大量保有変更報告書 ◇大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合 |
・ 課徴金の額は、大量保有報告の対象となった株券等の時価総額の10万分の1となります。
・ 大量保有報告の義務が生じる保有割合は、発行済み株式総数の5%を超える株券等を保有した場合になります。
・ 保有する株券等の中には、現物のみでなく、信用取引の買建玉、新株予約権証券、新株予約権付社債券、対象有価証券カバードワラント、株券預託証券、株券関連預託証券、株券信託受益証券、株券関連信託受益証券、対象有価証券償還社債及び他社株等転換株券など広範囲に渡ります。
・ 大量保有報告書の提出後、株券等保有割合が1%以上増減した場合、その他大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有変更報告書の提出が必要となります。
・ 大量保有報告書及び変更報告書の提出は、報告義務発生日の翌日から5営業日以内となります。
さらに、共同保有者がいる場合には、共同保有者の株券等の保有分を合算し株券等保有割合を計算します。
◆上場会社の株券等の保有者とは
大量保有報告書及び変更報告書の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株券等の数を合計して株券等保有割合を計算します。この結果、株券等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。(なお、保有者の立場における保有株券等の計算方法が異なります。)
また、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して株券等保有割合を計算することとなります。
また、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して株券等保有割合を計算することとなります。
| EDINETによる提出の義務化 |
| 金融商品取引法により(平成19年4月1日より、旧改正証券取引法及び関連法令が施行)、大量保有報告書や変更報告書の提出に際しては、開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】)の使用が義務化され、インターネット経由で報告書を提出することとなります。書面による報告書は提出できませんのでご注意ください |
◇大量保有報告制度における課徴金制度の開始については、こちらをご覧ください。
◇大量報告保有制度の詳細については、お近くの財務局までお問い合わせください。
◇EDINETについては、こちらをご覧ください。
・ 有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ
・ 開示書類等提出者のホームページ
◇大量報告保有制度の詳細については、お近くの財務局までお問い合わせください。
◇EDINETについては、こちらをご覧ください。
・ 有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ
・ 開示書類等提出者のホームページ
◆共同保有者とは
共同して株券等を取得し、譲渡し、又は議決権の行使等を行うことを合意している者(実質共同保有者)、又は夫婦の関係、支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係、支配株主を同じくする被支配会社同士の関係等の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。
ただし、保有株券が20株(又は20単元)以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されることとなります。
ただし、保有株券が20株(又は20単元)以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されることとなります。
◆大量保有報告書の提出先は
提出する者が所在する住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局(関東財務局の管轄区域は、関東甲信越の1都9県となっております。)に提出することとされております。(非居住者の方については、関東財務局となります。)
また、これに併せて、当該報告書の写しを、株券等の発行会社及び当該発行会社が上場する金融商品取引所のすべてに対して、遅滞なく送付しなければなりません。
また、これに併せて、当該報告書の写しを、株券等の発行会社及び当該発行会社が上場する金融商品取引所のすべてに対して、遅滞なく送付しなければなりません。
◆EDINETの使用方法は
EDINETによる提出に際しては、事前に登録届出書を提出し、EDINETを利用するためのIDやパスワードを取得していただくこととなりますが、この手続きには数日間必要となります。また、提出書類は、定められた仕様に基づき行う必要があり、初めての場合には予想外に時間がかかる可能性もありますのでご注意ください。
【注意事項】
上記内容は、大量保有報告書制度について、概略を説明したものであり、すべての内容を網羅的に説明したものではありません。別途、適用除外が設けられている場合もございますのでご注意ください。また、大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局にご連絡ください。
上記内容は、大量保有報告書制度について、概略を説明したものであり、すべての内容を網羅的に説明したものではありません。別途、適用除外が設けられている場合もございますのでご注意ください。また、大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局にご連絡ください。
※株式投資は、株価の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。お取引に際しては、上場有価証券等書面をよくお読みください。
取引全般 / SLA(サービス品質保証制度) / 諸手数料等 / 入金・決済 / 出金 / 入出庫 / 株式の発注・約定 / 自動売買 / QUICKリサーチネット / kabuマシーン / 不公正取引について / インサイダー取引とは / 大量保有報告書について / 法人口座 / 株式(現物) / 金融商品取引法 / 取引所取引に係る約定取消ルールの概要 / 貸株(株券等貸借取引)サービス / 相続の際のお手続きについて / kabu.comPTS / 信用取引 / プチ株® / プチ株®つみたて / 先物・オプション取引 / 外国為替保証金取引 / カバードワラント / 新規公開株/公募・売出(らくらくBB) / 投資信託 / 投信つみたて「ファンド星人」 / カブコムマスターズ倶楽部 / 金融商品仲介制度














