代襲相続
- 読みだいしゅうそうぞく
- 分類相続
意味
死亡した者の法定相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡したり、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わりに相続人となることです。相続放棄の場合は、代襲原因とはなりません。代襲相続する人を「代襲者」といいます。
死亡した者の法定相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡したり、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わりに相続人となることです。相続放棄の場合は、代襲原因とはなりません。代襲相続する人を「代襲者」といいます。