店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示
計測日時:2024年7月31日
- イ.未カバー率は、23:00、25:00、27:00の3時点のうち未カバーポジションの額が最大となる時点で計測
- ロ.カバー取引の状況は、23:00、25:00、27:00の3時点のうちカバー取引先における建玉の合計額が最大となる時点で計測
- ハ.平均証拠金率は、取引終了時点で計測
イ. 未カバー率 ▶ カバーされていないポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。
- 【計算式】
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(未カバーポジション(注)/|お客さまの買い建玉-お客さまの売り建玉|)×100
- (注)お客さまの建玉のうち、お客さまの建玉同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていないお客さまの建玉
未カバー率 |
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0.3% |
ロ. カバー取引の状況 ▶ カバー取引先が破綻した場合には、再構築コスト等が発生することになります。
- 【各区分の計算式】
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(各区分のカバー取引先における買建玉と売建玉の合計/全カバー取引先における買建玉と売建玉の合計)×100
【 AA 】 | 【 A 】 | 【 BBB 】 | 【 BBB未満/格付なし 】 |
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36.5% | 63.5% | 0.0% | 0.0% |
格付付与:ムーディーズ
ハ. 平均証拠金率 ▶ 証拠金率が低い場合には、お客さま未収金リスクが大きくなります。
- 【計算式】
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実預託額/(お客さまの買い建玉+お客さまの売り建玉)×100
平均証拠金率 |
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10.4% |
- 【留意事項】
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- ①イ、ロ、ハの数値を算出するにあたり、その計算過程で建玉等を円換算する際には、計測時点の自社レートを用いております。
- ②これらのリスク情報の対象となる店頭FX取引には、金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号イ又はロをお客さまとして行う取引(いわゆるBtoB取引)を含みます。
- (参考)
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店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。