会社型投資信託
- 読みかいしゃがたとうししんたく
- 分類投資信託
- 別名投資法人
意味
投資信託の分類の仕方のひとつで、「契約型投資信託」と対になる概念です。正式には「投資法人」といいます。日本の投資信託は元々「契約型」しか存在しませんでしたが、1998年の投信法改正でこの「会社型」が導入されました。「契約型」が信託契約に基いて信託財産として運営されるのに対し、「会社型」は法人形態で組成されるファンドで、投資家は投資主(株式会社の株主に当たります)として資金を出資し、重要な決定は投資主総会(同じく株主総会に当たります)で決定されます。