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特定投資家制度

  • 読みとくていとうしかせいど
  • 分類法律・制度

意味

金融商品取引法において、投資家保護の観点から金融機関に義務付けられた制度です。金融機関は顧客を「特定投資家」(プロ投資家)と「一般投資家」(アマ投資家)に区別して、対象商品の販売・勧誘を行うことが定められています。
顧客が「特定投資家」に該当する場合には、対象商品の販売・勧誘するにあたり、金融商品取引法において求められる法律上のルール・規制が、一部適用除外となるなど規制の柔軟化が図られています。

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