金融商品取引法
- 読みきんゆうしょうひんとりひきほう
- 分類法律・制度
意味
証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した法律。金融先物取引法などの金融商品に関する法律群をこの法律に統合し平成19年9月30日に旧証券取引法から改題し施行されました。金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、
(1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
(2)開示制度の拡充
(3)取引所の自主規制機能の強化
(4)不公正取引等への厳正な対応
の4つが主な内容となっております。