金融商品仲介業
- 読みきんゆうしょうひんちゅうかいぎょう
- 分類証券ビジネス
- 別名金融商品仲介業
意味
外務員資格を取得した個人・法人が、金融商品取引業者(証券会社等)から業務委託を受けた有価証券の売買等の媒介、募集もしくは売り出しの取扱いができます。
また、金融商品仲介業を営むには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
外務員資格を取得した個人・法人が、金融商品取引業者(証券会社等)から業務委託を受けた有価証券の売買等の媒介、募集もしくは売り出しの取扱いができます。
また、金融商品仲介業を営むには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。