特別受益者
- 読みとくべつじゅえきしゃ
- 分類相続
意味
共同相続人のうち、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者のことをいいます。
他の相続人との公平を保つため、相続時の財産の価額にその贈与した財産の価額を加えたものを相続財産とみなし、各々の相続分を計算します。これに各自の相続分を乗じて得た結果から贈与および遺贈の額を差し引いたものが、その者の具体的な相続分となります。
なお、被相続人が遺言などで、生前贈与を特別受益として扱わないことや、相続分とは別に遺贈する旨の意思表示をしているときはこれに従います。ただし、遺留分の侵害があるときは、遺留分減殺請求の対象となります。