コーポレートガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスを、会社としての意思決定および業務執行に関して、妥当性(効率性)、適法性、会計等のディスクロージャー内容の適正性についてPDCAサイクルを行なう仕組みを確立するための組織体制と位置づけております。コーポレートガバナンス体制の構築により、株主、顧客、従業員、取引先、社会などの利害関係者(ステークホルダー)の利益の極大化を図ります。また、指名委員会等設置会社として、取締役と執行役の役割分担の明確化および意思決定の迅速化を図り、経営の透明性と効率化を高めるコーポレートガバナンス体制を構築します。
なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方をまとめた「コーポレートガバナンス基本方針」を定め、以下に公表しています。
コーポレートガバナンス基本方針
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方をまとめた「コーポレートガバナンス基本方針」を定めております。
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
当社は、東京証券取引所が規定する「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」に基づき、コーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出しております。(2019年6月更新/PDF形式)
- 上場会社のコーポレートガバナンス(日本取引所グループ)(東京証券取引所が規定)
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経営体制
取締役会 | 経営の基本方針を決定するとともに、執行役の選解任および会社経営上特に重要な事項の決議を行います。 取締役7名(うち社外取締役3名)で構成されております。 |
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指名委員会 | 取締役および執行役の選解任並びに執行役の懲戒に関する議案を決定します。3名の社外取締役を含む4名の取締役で構成されております。 |
報酬委員会 | 取締役および執行役の個人別報酬額を決定します。 3名の社外取締役を含む4名の取締役で構成されております。 |
監査委員会 | 取締役、執行役の職務執行監査、および会計監査人の選解任議案を決定します。 3名の社外取締役を含む4名の取締役で構成されております。加えて、専門的観点から、顧問弁護士、会計監査人がオブザーバーとして参加しています。 また、新商品の提供及び新業務の開始等におけるコンプライアンスの検討状況の監査を行います。 |
内部監査室 | 代表執行役直属、他の業務執行部門から独立した組織であり、当社の内部監査を実行するとともに、監査委員会の職務を補助します。 内部監査体制や監査範囲などに関し、監査委員会と緊密に連携して活動します。 |
代表執行役/執行役 | 取締役会から委譲された業務執行を行います。 代表執行役2名、専務執行役2名、常務執行役2名 |
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経営会議 | 執行役全員で構成され、取締役会から委嘱された特に重要な業務執行事項を決議します。 |
内部監査
コーポレート・ガバナンスのプロセスの内、評価(監査)および是正(改善計画)を担う重要な機能が内部監査です。当社では、内部監査が有効に行われ、不適合事象の発見とその改善策が速やかに行われるプロセスを確立するため、以下(1)(2)の内部監査を実施しています。
- (1)内部監査室による内部監査
会社法上で定める監査委員会の補助機能を有し、代表執行役に直属し他の業務執行部門から独立した組織である「内部監査室」が行う内部監査であり、直接業務執行部門の業務遂行状況や法令遵守状況を監査します。また、監査法人やシステム監査人など外部監査人とも連携し、当社会計の相当性やシステム運用の妥当性の検証なども行います。
これらの監査や検証結果は監査委員会に報告され、必要に応じて業務執行部門に業務改善指示を発出します。 - (2)監査委員会による監査
内部監査室監査からの報告検証や当社重要会議への臨席などを通じ、当社の取締役および執行役の行う職務執行の適法性、妥当性の監査、さらには会計監査人の監査の相当性に関する監査などを行います。
監査結果は、監査委員会においてレビューされた後、取締役会に報告され、また必要に応じて業務改善指示を業務執行部門に発出します。
指名委員会等設置会社とは
平成15年4月施行の改正商法により導入された企業統治(コーポレート・ガバナンス)形態であり、取締役会の中に指名委員会、報酬委員会ならびに監査委員会が置かれます。導入当初は「委員会等設置会社」、平成18年5月から「委員会設置会社」と呼ばれましたが、平成27年5月の改正会社法施行に伴い現行名称に改称されました。取締役は経営の監督を担い、日々の業務執行は「執行役」に委ねられます。経営監視と業務執行を分離し業務上の意思決定権限を執行役へ大幅に委譲することで、経営の迅速化が図られます。また、社外取締役を活用することにより、経営の透明性の向上が期待されています。