株式事務代行機関
- 読みかぶしきじむだいこうきかん
- 分類法律・制度
意味
「株式事務代行機関」とは、会社法第123条に定める「株主名簿管理人」のことをいいます。株式事務代行機関は、発行会社に代わり、名簿書換事務をはじめとして、株券・優先出資証券の発行事務など、株式全般の事務を代行します。なお、当取引所が認める株式事務代行機関は、現在、信託銀行及び証券事務代行会社等となります。
三菱UFJ eスマート証券株式会社 金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第61号 銀行代理業許可:関東財務局長(銀代)第8号 電子決済等代行業者登録:関東財務局長(電代)第18号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会・一般社団法人 日本STO協会・一般社団法人 日本投資顧問業協会・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会(加入順)