株式事務代行機関
- 読みかぶしきじむだいこうきかん
- 分類法律・制度
意味
「株式事務代行機関」とは、会社法第123条に定める「株主名簿管理人」のことをいいます。株式事務代行機関は、発行会社に代わり、名簿書換事務をはじめとして、株券・優先出資証券の発行事務など、株式全般の事務を代行します。なお、当取引所が認める株式事務代行機関は、現在、信託銀行及び証券事務代行会社等となります。
「株式事務代行機関」とは、会社法第123条に定める「株主名簿管理人」のことをいいます。株式事務代行機関は、発行会社に代わり、名簿書換事務をはじめとして、株券・優先出資証券の発行事務など、株式全般の事務を代行します。なお、当取引所が認める株式事務代行機関は、現在、信託銀行及び証券事務代行会社等となります。